(3)教員の任命権・人事権
市区町村立学校の教員は、都道府県教育委員会が採用し、人事権を持っている(地方教育行政法第34条、37条)。これが、市区町村が独自学校、公設民営型学校を設置しようとしたときの、制約になっている。市区町村立の学校教員は、市区町村教育委員会が採用することが適切である。学校が自治権を拡大し、学校単位で採用することも適切である。イギリスの公立学校が、学校ごとの採用である。市区町村間の人事交流、は必要である。
公設民営型学校において、公立学校教員の身分と待遇を保障したまま、公設民営校に移れるようにすることは、新しい教育を興すために重要である。また、教員待遇の引き下げを起こさないために、公設民営型学校で公立学校と同等の教員給与を維持することは重要である。
人事権は、教員に対して大きな支配力を持つ。教員は、あるいはあらゆる被雇用者は、どうしても人事権者の意に沿おうとする。しかし、教員が責任をとるべきは被教育者に対してである。被教育者側から、上長には評価されるがほんとうには子どものほうを向いてくれない教員に対する不満の声がよくある。
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