教育基本法前文

前文 中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。

 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
  教育理念を宣明し、教育の基本を確立する教育基本法の重要性を踏まえて、その趣旨を明らかにするために引き続き前文を置くことが適当。

  法制定の目的、法を貫く教育の基調など、現行法の前文に定める基本的な考え方については、引き続き規定することが適当。
教育は、学問、芸術、文化、思想、良心の領域にあります。個人の尊厳の尊重から教育が生まれてくるものです。

 教育は、よき人格がよりよき人格を生み出そうとする行為であり、人間が存在するかぎり行われます。本質的には、法律の介在が必要なものではありません。

  しかしながら、教育基本法とその前文は教育を憲法理念を実現することに関連づけたものであり、それ以上に拘束しようとするものではありません。
  教育内容への法律関与、国家関与を強める改正には反対です。


戻る