教育基本法第9条

第9条(宗教教育)   中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見

 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

A 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。


○宗教に関する寛容の態度や知識、宗教の持つ意義を尊重することが重要であり、その旨を適切に規定することが適当。

○国公立学校における特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動の禁止については、引き続き規定することが適当。

●中教審は、現条文と同じことしか言っていません。

●むずかしい兼ね合いのあるところです。書けば書くほどおかしくします。


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