教育基本法第8条

第8条(政治教育)   中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見

 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

A 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

○自由で公正な社会の形成者として、国家・社会の諸問題の解決に主体的にかかわっていく意識や態度を涵養することが重要であり、その旨を適切に規定することが適当。

○学校における特定の党派的政治教育等の禁止については、引き続き規定することが適当。

●現行条文は、よくできています。国家、社会の形成への参加と、特定の政党に関与しないことの難しい兼ね合いをよく表現しています。

●現行条文は必要にして十分です。


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