教育基本法第7条

第7条(社会教育)   中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見

 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

○家庭は、子どもの教育に第一義的に責任があることを踏まえて、家庭教育の役割について新たに規定することが適当。

○家庭教育の充実を図ることが重要であることを踏まえて、国や地方公共団体による家庭教育の支援について規定することが適当。

●家庭生活に対して、法律が関与することは重大な誤りです。
 家庭の役割や責任についての意見は、書物、講演会等を通じてなされるべきです。
●行政による家庭教育の支援は、下位法または条例によるべきです。

A 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

○社会教育は国及び地方公共団体によって奨励されるべきであることを引き続き規定することが適当。
○学習機会の充実等を図ることが重要であることを踏まえて、国や地方公共団体による社会教育の振興について規定することが適当。
○教育の目的を実現するため、学校・家庭・地域社会の三者の連携・協力が重要であり、その旨を規定することが適当。


●行政による社会教育振興の規定は、下位法、または条例でなすべきことです。
 教育基本法は具体的なことに立ち入らないところに価値があります。

●学校・家庭・地域社会の三者の連携・協力は、自発性が重要です。官製運動であってはなりません。
 行政側が動くために法令が必要になったとしても、下位法、または条例によるべきです。


戻る