教育基本法第6条

第6条(学校教育)   中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見

 法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

○学校の基本的な役割について、教育を受ける者の発達段階に応じて、知・徳・体の調和のとれた教育を行うとともに、生涯学習の理念の実現に寄与するという観点から簡潔に規定することが適当。その際、大学・大学院の役割及び私立学校の役割の重要性を踏まえて規定することが適当。
○学校の設置者の規定については、引き続き規定することが適当。

●日本の教育は、規定が多すぎることであえいできました。どのようなものであれ、規定を増やすことによって改善されることはありません。

●学校の設置者は「個人又は団体」とされるべきです。そうしないと、日本が批准する社会権規約第13条第4項と矛盾します。
 教育機関設置の自由は、基本的人権の一つであることが国際常識です。

A 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなけれぱならない。

●学校教育における教員の重要性を踏まえて、現行法の規定に加えて、研究と修養に励み、資質向上を図ることの必要性について規定することが適当。


●教員はまず、子どもと親に対して責任を取るべきです。指揮系列によって研修・修養させても、教員の自主性を損ない、言行不一致を強める結果にしかなりません。


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