教育基本法第5条

第5条(男女共学)  中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見

 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

○男女共学の趣旨が広く浸透し、性別による制度的な教育機会の差異もなくなっており、「男女の共学は認められなければならない」旨の規定は削除することが適当。

●男女平等は憲法の規定です。第5条が不要であることには賛成できますが、削除しなければならない必然性もありません。
 統制を強める改正の隠れ蓑にすべきではありません。

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