教育基本法第5条
第5条(男女共学) 中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
○男女共学の趣旨が広く浸透し、性別による制度的な教育機会の差異もなくなっており、「男女の共学は認められなければならない」旨の規定は削除することが適当。
●男女平等は憲法の規定です。第5条が不要であることには賛成できますが、削除しなければならない必然性もありません。
統制を強める改正の隠れ蓑にすべきではありません。
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