教育基本法第4条

第4条(義務教育)  中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見

 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

A 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。


○教育の機会均等の原則、奨学の規定は、引き続き規定することが適当。

●教育基本法が、九年の普通教育とのみ述べて、詳細に触れていないことは重要です。

 第4条の柔軟性を活かすべきです。


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