教育基本法第4条 第4条(義務教育) 中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 A 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。 ○教育の機会均等の原則、奨学の規定は、引き続き規定することが適当。 ●教育基本法が、九年の普通教育とのみ述べて、詳細に触れていないことは重要です。 第4条の柔軟性を活かすべきです。 戻る
A 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
第4条の柔軟性を活かすべきです。