教育基本法第3条

第3条(教育の機会均等)  中教審答申による改正の方向 中教審答申に対する意見

 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

A 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。


●教育の機会均等の原則、奨学の規定は、引き続き規定することが適当。

●憲法に保障する教育を受ける権利において、差別の禁止は絶対的です。
 運用に厳正をはかるべきです。

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