updated Aug. 24 1998 
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
 6 休憩がとれない
 6 休憩がとれない 休憩時間も労働条件の重要な一部分です。他の労働条件と同様に、労働契約(雇入れ通知書)、就業条件明示書、就業規則などで決められることになります。
 
 休憩時間も労働条件の重要な一部分です。他の労働条件と同様に、労働契約(雇入れ通知書)、就業条件明示書、就業規則などで決められることになります。| 労働基準法第34条(休憩)  1 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 | 
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