updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

3005. 派遣社員には派遣先会社の就業規則は適用されますか。
 派遣労働者は、派遣元の就業規則が適用され、派遣先の就業規則は原則として適用されません。
 派遣労働者は、派遣元との間に労働契約(雇用契約)関係があります。派遣元から、派遣就労に際して、労働者派遣契約に基づいた就業条件明示書を交付されることになっています。派遣労働者としては、その就業条件明示書で示された範囲で派遣先の指揮命令に従うことになります。
 就業規則は、その事業場単位に作成された、事業場で働くすべての労働者に適用される就労にかかわる集団的・画一的な規制ですので、同じ職場で就労する派遣労働者に適用されるのではと思われるのも当然です。
 しかし、労働者派遣法では、この点について、形式的に区分して、派遣労働者を派遣先の就業規則の適用から除外しています(基本解説五一を参照)。派遣労働者には、派遣元での就業規則が適用されることになります。逆に、派遣先の就業規則は、派遣先が直接に雇用する従業員だけに適用され、派遣労働者には適用されません。
 就業規則では、労働時間、休日、休憩、年次有給休暇など、直接の就労にかかわる事項も定められていますので、就業条件明示書に示された労働条件と就業規則が内容的に一致する場合も多いと思います。労働者派遣法では、派遣先事業主にも使用者として労働条件についての均等待遇の義務(労働基準法第三条)を課しています。派遣労働者と派遣先従業員の間に、賃金、労働時間などの労働条件で大きな格差があるのが現実ですが、均等待遇の原則や同一労働同一賃金の原則がありますので、派遣労働者であっても派遣先従業員と同じ労働をしているのに不合理な格差があるときには、「社会的身分」による不当な差別であるという見解もあります。
 就業条件明示書に記載されなかった事項で、派遣就労中に生じた問題については、できるだけ派遣先の就業規則の内容を派遣労働者にも準用することが望ましいと考えられます。
 例えば、ご相談では、具体的にどのような問題で就業規則の適用が関係するのか判りませんが、急な出張が派遣先から命じられ、派遣先の従業員と一緒に行くことになったが、必要な旅費・交通費について派遣労働者への支給の根拠が明確でない、といった例が考えられます。このような場合には、派遣先従業員に適用される出張規程(これも就業規則の一種)を準用して、派遣労働者にも相当な旅費・交通費が支給されるのが当然であると考えます。
 なお、就業規則については作成・変更の際に、労働者の過半数代表者の意見を聴取することが義務づけられています。派遣労働者には、派遣先の就業規則は適用されませんので、過半数代表者の選出のときに派遣労働者は参加することができないことになります。
 しかし、派遣労働者の労働組合が団体交渉によって、派遣先事業場で適用される就業規則所定の労働条件の改善を求めることは可能です。これに関連して、大阪の放送会社で働く派遣労働者(事業場内下請労働者)が派遣労働者で組織する労働組合を結成し、派遣先会社に労働条件の改善などについて団体交渉を求めたところ、会社が、雇用関係がないことを理由に団体交渉を拒否しました。労働委員会や裁判所で長く争われましたが、結局、最高裁第三小法廷は、一九九五年二月二八日、派遣労働者側の主張を認めていますので、参考にして下さい(朝日放送団体交渉事件)。
 最高裁判決は、団体交渉に応じるべき使用者(労組法第七条)とは、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある」者としています。つまり、派遣労働者の基本的労働条件等について、派遣先が、雇用主である派遣元と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるときには、その限りにおいて、労働組合法七条にいう「使用者」に当たることになる訳です。派遣労働者についても、労働組合を作ったり、加入することによって労働条件の大きな改善が可能になることをご理解ください。
 法形式的には、現在の労働者派遣法の建て前では、派遣先の就業規則を準用するにしろ、派遣先と派遣労働者の労働組合の間で労働協約を締結するにしろ、法的には、派遣元と派遣先の労働者派遣契約と、それに基づく就業条件明示書を修正する措置が必要ということになります。


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