外国為替証拠金取引2

■ペンネーム「日本橋」さんからの投稿です。

 外国為替証拠金取引の勧誘の電話は確か7月1日からだめになっていると聞いたのですが、Bという日本橋にある会社から電話がかかってきます。
 
 最初は「外貨運用の案内ですが・・」と入り、試しに聞くと「為替証拠金取引」だったんです。
 
「勧誘ですか?」と聞いたら、「案内です」と中年の気の強い女性が言ってましたが、これって法違反じゃないの?
 
 ちなみに、黙ってきりましたが、その後はかかってきませんでした。もし、かかってきったら消費者センターにでもきいてみようかな?

■マイルスさんからの投稿「外国為替証拠金取引」でも紹介されていましたが、金融庁の「改正金融先物取引法の施行について」に禁止事項として「勧誘の要請をしていない顧客に対し、業者が訪問又は電話による勧誘を行うこと。」が明記されています。
 投資に特に興味を持っていないような素人に、突然の不意打ちでリスクの高い外国為替証拠金取引を勧誘するのはNGという訳なんですね。
 
 今回の改正金融先物取引法は、「外国為替証拠金取引において過去に発生したトラブルを踏まえ」てのことだそうです(「いわゆる外国為替証拠金取引について〜取引等に対する新たな規制の内容〜」より)。それで訪問や電話勧誘が禁止されてしまうんですから、本っ当に問題が多かったんでしょうね・・・。
 
「勧誘と違う、案内だ」って言われても、そういった法改正の背景や目的を考えたら、どっちもどっち。今度かかってきたら、スッパリ「法律違反だ」と斬ってやってくださいね!

(2005.8.23)