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 ことばをめぐるひとりごと  その1

夕べを待つカゲロウ

 「日本国憲法」に、つぎのような条文があります。

第三十八条 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない

 はて、だれかがもし逮捕されたとして、自白だけが証拠の場合、どうなるのでしょうか。条文をぼんやり読むと、「有罪とされるか、または、罰せられないかのどちらかである」というように読んでしまいそうです。
 もちろん、この読みとりかたは間違い。正しくは「有罪ともされないし、また、刑罰を科せられることもない」と読むべきです。条文の終わりの「……ない」は、「有罪とされ」「刑罰を科せられ」の2つをまとめて否定しているわけです。
 こういう言い方は、今では古さを感じさせるかもしれません。たとえば今、

拓哉君は、家では猛勉強をし、また、テレビを見ない。

というと、たいへんな努力家のように聞こえます。でも、これが実は「猛勉強もしないし、また、テレビを見ることもない」という意味だったとしたら、ただの無気力な少年ということになってしまいます。
 古い日本語では、今だったら誤解を招く、こういう言い方がありました。たとえば、「徒然草」の第7段には

命あるものをみるに、人ばかり久しきはなし。かげろふの夕べを待ち、夏の蝉の春秋を知らぬもあるぞかし。

とあります。すっと読めば、「人間くらい長生きなものはない。カゲロウは夕べを待って死に、夏に生まれたセミは、春や秋を知らずに死んでしまう」と読めます。でも、カゲロウが、自分の死ぬ時刻である夕べを「待っている」というのは変です。「夕べを待ち」の句は、下の「……ぬもあるぞかし」の「ぬ」に掛かっているのです。
 つまり、正しい解釈は、「カゲロウは夕べを待たずに死に、夏に生まれたセミも、すぐ死んでしまう」とすべきでしょう。
 「徒然草」には、ほかにもこういう語法がいくつか出てきます。挙げてみましょう。

よき人ののどやかに住みなしたるところは、さし入りたる月の色も、ひときはしみじみとみゆるぞかし。いまめかしく、きららかならねど、木立ものふりて、わざとならぬ庭の草も、心ある様に、……(第10段)

人はただ無常の身に迫りぬることを、ひしと心にかけて、束の間も忘るまじきなり。されば、などかこの世の濁りも薄く、仏の道を勤むる心もまめやかならざらん。(第49段)

 前者の例では、「いまめかし」「きららかなり」という形容が、両方とも後の「〜ねど」で否定されています。また、後者の例では、「この世の濁り・薄し」「仏の道を勤むる心・まめやかなり」が、後の「〜ざらん」で両方とも反語になっています。

(1997年記)

追記 こちらに後日談を書きました。(1999.08.07)

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