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志賀町における産業廃棄物焼却処理施設計画についての
是非を問う住民投票条例の制定について

 上記の議案を、別紙のとおり志賀町議会会議規則(昭和62年志賀町議会規則第1号)
第14条の規定により提出いたします。

 2002年 6月 12日

 志賀町議会議長 高 山 久 七  様

              提出者 志賀町議会議員  田中 薫
              提出者 志賀町議会議員  谷     直

              賛成者 志賀町議会議員  筒井 賢次郎
              賛成者 志賀町議会議員  長曾 一郎
              賛成者 志賀町議会議員  小松 明美
              賛成者 志賀町議会議員  藤岡 佐喜子
              賛成者 志賀町議会議員  砂川 次郎
 

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<提案理由>
 現在、財団法人滋賀県環境事業公社が志賀町内に大型の産業廃棄物焼却処理施設(以下、産廃施設)の建設を計画しています。滋賀県は廃棄物処理の公共関与の必要性を持ち出し、大型の産廃施設の建設を県内の1〜3カ所で計画していますが、産廃のあまり出ない志賀町がなぜ大型産廃施設建設場所として選ばれたのか、志賀町住民には未だに説明されていません。

 県の資料によると、志賀町栗原地先に計画されている焼却施設は産業廃棄物(以下、産廃)と一般廃棄物をいっしょにして燃やす方式の大型焼却炉とのことですが、志賀町から出る一般廃棄物の15倍以上の廃棄物をなぜ志賀町が受け入れなければならないのか、志賀町住民には明らかにされていません。にもかからわず、県当局は産廃施設建設のために志賀町内に用地を購入し、志賀町での建設を前提条件とした『県南部広域処理システム施設整備計画委員会』を発足させ、志賀町内での建設を推進しています。

 志賀町長は、当初「建物に対しては、(地元の)同意を得られていない」(地元説明会 2001年12月22日)と認めながら、一転して「計画再考を求めることはない」(京都新聞 2002年6月8日)として、地元の同意抜きでの産廃施設計画を容認しています。

 地域のゴミは地域内で処理するのが原則です。産廃は製造元や排出事業者が安全かつ確実に処理をするのが当然です。それなのに、志賀町内に志賀町以外から大量の産廃を持ち込むことは、志賀町を滋賀県や近隣他府県のゴミ溜めにするようなもので、ゴミ処理の原則に逸脱した行為です。

 廃棄物は何でも燃やせばよいという考え方は時代に逆行しています。世界的にみても廃棄物の焼却処理は見直しの方向です。使い捨て大量消費型の社会から環境保全の循環型社会への転換という面から考えても不合理なものであると云わざるを得ません。

 志賀町に計画されている大型産廃施設は果たして本当に志賀町に必要なものでしょうか。地域住民の生活上の安全は確保されるのでしょうか。志賀町の自然環境への影響はきちんと評価されているのでしょうか。そういう不安や疑問を多くの町民が持っていることは、今年4月の町議選でも明らかになった通りです。したがって、このまま県当局や町当局が本件産廃施設計画を進める前に、まず計画に対する賛否を住民に問うことが必要ではないでしょうか。

 今回、七名の議員が「志賀町における産業廃棄物焼却処理施設計画についての是非を問う住民投票条例」を提案しましたのは、この産廃施設計画について町民の賛否を明確にすることを目的としています。この条例による住民投票を実施することによって、主権者である志賀町民のみなさんに大型産廃施設の建設の是非を直接問うことが可能になります。その結果を町政に反映させ、公正で民主的かつ健全な町政の実現をはかることが、この条例の制定の目的です。

 以上がこの住民投票条例制定を提案した理由です。
 

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志賀町における産業廃棄物焼却処理施設計画についての
是非を問う住民投票条例(案)


 


(目的)
第1条 この条例は財団法人滋賀県環境事業公社が志賀町内において計画している産業廃棄物焼却処理施設(以下「産廃施設」という。)に対して、町民の賛否の意思を明らかにし、もって民意を反映することによって志賀町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行)
第3条 住民投票は町長が執行するものとする。

(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から2箇月以上3箇月以内に、これを実施するものとする。
2 投票日は、第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、投票日の15日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)投票日において志賀町に引き続き3箇月以上住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において志賀町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。)に記載されている年齢満18歳以上の者および告示日の前日において住民基本台帳に記載される資格を有する年齢満18歳以上の者
(2)外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が志賀町にある外国人のうち、投票日において志賀町に引き続き3箇月以上住所を有する者であって、告示日の前日において年齢満18歳以上の者

 
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、産廃施設計画に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(町民への周知)
第7条 町長は、住民投票の告示があった日から5日以内に全投票資格者に対し、住民投票の投票日、投票方法等を通知しなければならない。

(投票の方式)
第8条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、産廃施設計画に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障または読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。

(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

(投票の効力の決定)
第10条 住民投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効にするものとする。

(無効投票)
第11条 住民投票において、次のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の複数の記載欄に記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の複数の記載欄のいずれに記載したか判別し難いもの
(6)白紙投票
 

 
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収脅迫等町民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されたり、町民の生活環境が侵害されるものであってはならない。

(投票および開票)
第13条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)、同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用するものとする。

(投票結果の告示等)
第14条 町長は、住民投票の投票結果が判明したときは速やかにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。

(投票結果の尊重)
第15条 町長は住民投票の結果を尊重し、速やかに町民の意思を滋賀県や国の関連機関に通知しなければならない。

(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものとする。

付 則
この条例は公布の日から施行する。