質問その1 小、中学校のプールの構造の安全性、管理の安全性について
(2000年6月5日月曜日)に保護者の方に呼ばれて、小学校のプールの点検にごいっしょさせて頂きました。
何の点検かというと、水のろ過器への取水口や、排水口に吸い付けられて浮上できずに死亡する事故があとを絶たないので、
取水口が単位面積当たりの吸引力が低くなるように広くかつ取水口のガードが適切か調べたいとの事でした。
小野小学校のプールに行くと、教育委員会の方や校長先生、PTAの方々立ち会いのもとに、水やプールの事を研究されている
有田さん(当学区在住)
http://www.arita.com/
(著書:あぶないプール)が調査しながら説明して下さいました。
以下有田さんのご説明と、砂川が各人にお聞きし、見たことを述べながら質問します。
プールは昭和57年製でヤマハのファイバーグラス製25m、8コース、
最大水深=飛び込み台のある両端0.9m、中心1.1m
ろ過材料=珪藻土
1. ろ過用の取水口は底部に15ヶ所に分散されているので、取水
口の目皿が詰まらないように保守されていればまず安全である。
2. 水抜き用の排水口は一カ所で使用時には危険だが、バルブは通
常施錠されたポンプ室にあるため実質的な危険はないでだろう。
3. ろ過器は夕方5時に止めて作動させないとの事であるが、
ろ過器の仕様は24時間運転を前提にしてあるので、夜間、土
日、運転をしてないのなら使用日数が進むとともに水は汚れる
ので、24時間運転する方策を採られるか、一日8時間の運転
であるなら、ろ過能力が現在の3倍の機械が要る。
ろ過器運転についての質問です。
この、運転時間は短いのですが、水の清浄さは保たれているの
でしょうか、清浄度はどのように管理されていますか??
4. 各コースに飛び込み台(ひざ下ぐらいの高さ)が設置されている
が、このごろの子どもは身長があり、また水深が浅い場合は、プ
ール底部と衝突し頭部、頚部、脊椎損傷の事故が起っているので、
取り外すべきだ。
文部省では基準がないので、日本水泳連盟の基準を援用した判
決が横浜などであり、1億円を超える損害賠償判決が出ており、
横浜では飛び込み台は撤去されている。
(日本水泳連盟のプール公認規則=1.2m以上の水深でなけ
れば飛び込み台を設置
できない)
当小野小学校も以上の規則に違反している。
(プール本体および飛び込み台はプラスチックで出来ており、
仕様書ではボルト止めで飛び込み台は本体より取り外し可能
となっている。)
小野小については、12日に飛び込み台を撤去されたのは
正しい判断をされたと思っております。
他の、来シーズン更新するため撤去しないとした小松小学校、
アルミ溶接のため今シーズン後撤去するとされたワニ小学校に
ついては、業者に見積もり、撤去所要日数を聞かれていますで
しょうか??、
なぜなら、子供は危険だと言って禁止した事でもしてしまう
から、小松、ワニ両小学校も今シーズン早めに撤去される事が
子供の命を守るとになるから、そうすべきだと思うからです。
5. 消毒のための塩素供給はプールに直接撒く事はなく、循環サイ
クルの中で添加している、よって、直まきしていないので、
プールの中での危険度は少ないが、塩素注入は適切に行わない
と問題があるので注意してほしい。
このことに関連して質問です。
洗体そうを当町学校は使っていますが
洗体そうの薬液=次亜塩素酸ソーダ≒塩素溶液により
皮膚病や
アトピーがひどくなる、の報告が出ています、
設置の是非や洗体そうの塩素濃度の根拠が文部省としても曖昧
のままですが、 当町の洗体そうの塩素濃度はいくらである
か教育委員会として把握されずに、しようされています。
病原菌対策は、シャワーを十分に浴びることや、プールの清浄
度を保つことにより、問題のある洗体そうは要らないと
多くの学校が、子供の健康を配慮して洗体そうを使うのをやめ
ているのを、ご存知でしょうか??
子供たちの健康を考え、洗体そうの使用を中止されるおつもり
はないでしょうか??
教育長の答え:
小中学校においては、日本水泳連盟プール公認規則よりほか、水質基準、環境衛生検査においては、
学校薬剤師の指導助言のもと日常点検をしている。
ろ過器についてはできるだけ長く稼動するよう学校にも言っていますし、そのような措置をしてゆきたいと、思っている。
透明度、におい、等におきましても学校薬剤師さんの指導助言をえて実施している。
飛び込み台については、各学校で水泳指導、水泳授業中でもあるので、その間取り外すことは難しいので、
現在のところ見積書は取っていない。7月21日学期終了までこのままで使用し、その間十分安全指導をする。
洗体そうについては、全体としては保護者等に相談して、洗体そうをなるべくしない方向で、シャワーを十二分に
徹底する方向で実施したいと思っている。
砂川のコメント:
洗体そうについては、全体としては保護者等に相談して、洗体そうをなるべくしない方向で、シャワーを十二分に
徹底する方向で実施しされるということは、まことに高い見識である。
他の二校の飛び込み台をシーズン中に撤去しないのは子供の安全を守るてんから言えば、下策である。
業者に見積もり、撤去所要日数を業者より聴かれておらず、判断理由が不明である。
質問その2 当町の情報公開について及び、町民の個人情報管理について
1. 北村町長は12月に情報公開条例を上程すると言っておられましたがどのよな内容の条例にされるつもりでしょうか??
また、作成の過程を公開し、住民の要望も組み入れていくおつもりはないのでしょうか??
と言うのはなぜかといいますと、
情報公開条例と言いましても名ばかりで、行政側の裁量権の拡大解釈による黒塗り面積がやたら多い書類が
出てくる自治体も在り、開示請求の裁判が起こされたりしています。また、
自治体の外郭団体を情報公開の範囲に組み込まない自治体が在り、住民より批判の声が上がっています。
北村町長は町の外郭団体(体協、観光協会、公民館、社会福祉協議会、行政事務組合)
を情報公開の範囲に
組み込むおつもりはあるのでしょうか??
というよりも、もっと踏み込んで、
町から出るお金については、基本的に全て情報公開の対象とし、個人情報を除外すべきだと、考えます。
北村町長はどお考えになっていますでしょうか??
町長の答え:
条例制定に向け、庁内において検討委員会,懇話会、個人情報の保護、第三者の権利に保護配慮、人権問題も踏まえ
町民の意見をくみ入れるのは、懇話会等を考えている。
砂川のコメント:
どこまで公開されるのか楽しみである。
町長の今までの政策を作ってきた、検討委員会(役人のみ)が立案し,懇話会(議員数人、学識経験者、等)に
答申をもらう、やり方はもはや破綻をきたしている=ニセ住民自治なのは明らかである。
2. 現在、住民の個人情報情報例えば、医療情報、本籍、収入、等の管理はどのように行われているのでしょうか??
公務員の秘守義務は適切に守られるよう研修指導されていますでしょうか、されていますのなら
日ごろよりどのような研修、指導をされていますでしょうか??
他の自治体では臨時職員を、個人情報を扱う所に配置しないようにしている所があますが、当町ではどの様にされていますか??
北村町長の答え:
シンサイ(新規採用?)の職員はシンサイの職員の研修がある、管理職は各自治体がしている職員研修がある、
私どもおりおみて会議等で守秘義務に関しては指導している。
総務部長の答え:
住民基本台帳等個人情報を扱う者に関してはコンピューターのパスワードにより関係者以外触れない様にしている、
臨時職員についてはパスワードを与えていない
砂川のコメント:
コンピュータの入力前の生データー(紙の書類、等)の管理はどうなっているのか??
そこが問題だ!!