2001年6月議会砂川の一般質問
砂川の下記に述べる大型焼却場についての質問中、山尾進議員及び西村良人をはじめ皐月会の議員たちは砂川に激しいヤジを浴びせてきた、また砂川が永田議長にヤジを止めさすように要請したが、永田議長はヤジをさせるがままであった。残念ながらこんな低俗な議会が志賀町では行われています。
野次を飛ばした議員さんたちは、200億円をはるかに越える砂糖に群がったアリさんなんでしょうと、ある住民の方は笑ってられました。
1.産業廃棄物大型焼却場について(北村町長へ質問)
@志賀町に建設がきまった経緯についてお聞きします。北村正二町長の1回目の答弁Aなぜ和邇区長会でしか同意をとろうとされないのですか?2001年2月7日和邇区長会へ説明し、「苦渋の決断をしてもらった」と町長は表現されており、「用地取得について同意を得た」と北村町長は判断され、これを持って滋賀県議会においての用地取得議題用資料とされているようですが、2月7日の和邇区長会にて同意したと認識していない区長さんもおられるようです。
2月7日の和邇区長会にての同意の取り方はどのような形で行われたのですか?署名によって行われていないし、挙手によっても行われていないと聞いていおります。
それなのに同意を得たと町長が言われるのは私は不思議でしょうがない。B町民全体への説明はないがなぜでしょうか?ガスの拡散や事故の時はそんな狭い地域だけではすまないのです。C幼稚園の統合の時もそうでしたが町行政の意思決定の方法が問題です。白紙に戻し説明すべきです。今回も議会に3月説明する前に県に誘致を働きかけたり、意思決定の過程が事が成るまで住民に公表されずに来てしまっています北村町長は今回もこのような意志決定方法で良いと強弁されるおつもりでしょうか?
砂川の北村町長への再質問和迩区長会の同意についてのご発言でございます。これはもう簡単な答えをさせていただきたいと思います。前年度の和迩区長会の会長様に直接聞いてください。それが一番確かなことであるとそのように思います。
また、どうして和迩区長会の同意の手順になったかということでございますが、たとえば火葬場がございます。
これも木戸、当時町会議員でございますので、詳しくは知らない部分があるのですが、和迩区長会にそうした説明をされたということはないと、このように思っております。また、意志決定の問題でございますが、これにつきましては、やはり制度、ルールに基づいてさせていただいておりますので、この点につきましても、さまざまなご意見があろうか思いますけれども、ご理解が賜りたいと存じます。
また幼稚園の問題は、事前通告にございませんので言及は避けたいと思います。
北村正二町長の2回目の答弁前年度の区長に聞いてくれと言うのはあまりにも自分の立場を忘れた答えだと思います。
そのように採決されたのですか?採決されていないのですか?
私は採決されていないと聞いています。
それをもって県に報告しているはずですから、そこが重要だと思います。火葬場の場合に和邇には言っていないから、ちょっきんのところにしか聞く必要がないとの見解にとれますけれども、ちょっきんに影響を及ぼさないような施設であればそれでもかまいませんでしょうけれども、今回はあまりの大型全て志賀町その近隣の行政区まで影響をおよぼすような施設であります、ですからそのような考えは通用いたしません。
なおかつちょっきんの場所でと強弁されるおつもりでしょうか。何度も言っております、谷議員も言っておりましたが、ぼたんお代え間違いやト、今まで何回も言ってきておりますけれども、町の意思決定のし方がおかしいんです、ですから今回キチンとまずは白紙にして、町民の方々に説明して同意形勢を図られることを願います。
それははっきりきいておきたいです。
砂川の北村町長への再々質問私はもう明らかにいろいろ苦渋の末ではございますけれども、同意を頂いたと判断をしておりますし、そのことは、前年度の和迩区長会の会長様にご確認を、砂川議員がされたらわかることですという意味で申し上げた訳で、この点はご理解が賜りたいと思います。そして、評決の仕方ですが、これは任意団体であろうが、法的な根拠がある団体であろうが様々ございます。たとえば任意団体ですと、……。
そんなことを聞いていませんよ、
その時どうしはったんだ ← 砂川よりそのことは、和迩区長会の会長に聞かれたほうがいいと思いますのでお薦めをいたします。
どうあっても言われないのですね←砂川より
続きまして、直近の所の同意ということでございますが、これにつきましては、どうも見解の相違があるようでございますので、それ以上私が申し上げるのは無用であろうかと思いますのでご理解を頂きたいと思います。
二月七日の和邇区長会において同意を得たと町長は判断されています。その町長としての判断を私がなぜしたのだと聞いておりますのに、署名によっても行われていない、挙手によっても行われていないと聞いておりますので、
いったいどうしたんや?と聞いているのに対して答えられないというのは全く恥ずかしい限りです。
こういう説明では住民の方は納得されないと思います。
北村正二町長の3回目の答弁
私は、区長でも区長会長でもございませんでした。しかし、昨年の区長会長は明らかに同意ということで話をさせていただいております。私は主体ではありませんので、主体の方にこの際、聞いて頂いた方が、素直に聞いていただけるのではなかろうかなという思いを込めて、申し上げているだけでございますのでご理解が賜りたいと思います。
2, 学校給食について(塚越教育長へ質問)
@学校給食で使用される食品に、遺伝子操作食品は使われてい るのでしょうか?A学校給食パンの使用小麦の産地はどこでしょうか?ア、外国産の場合、残留農薬の心配はないのかBパンをやめ全て米飯給食は考えていないか。
イ、埼玉県では、県産小麦パン、また、佐賀市では国産小 麦パンの給食が始まっている。志賀町でも、安全と地場農業の活性化にも結びつく、一石二鳥の地場産小麦を導入されないか。
地場産米を使用すれば、地場農業の活性化につながらないか。C給食に使用されている食器は、どのようなものか。環境ホルモンの心配はないのか
3.学校プールについて(塚越教育長へ質問)
塚越一義教育長一回目の答弁@昨年の6月議会、教育長答弁にあった洗体そうのシャワーへの 転換について、その後どうなったでしょうか。4月23日に塚越教育長にお会いした時、「5月9日に校長会がありその時に各学校長に対し保護者、PTAのみなさんに意見を聞いて 本年の洗体そうの運用を決めよと指示する予定です。」との事でした。
ア、各学校ではどのような対処をしているのでしょうか?B体に付着している便を洗体そうで洗い落としたとして洗対そうの 中の水がドンドン汚染されて後から入る子供が汚染されてしま い逆に病気をまん延させる恐れがあると思いますが、どうお考 えでしょうか?イ、保護者とよく相談された経緯はあるのでしょうか?
ウ、そのときの問題点はどうでしたか?
C便の中に包まれている細菌は少々の濃度の消毒薬(この場合 塩素)では死滅させることは出来ない。便に包まれている細菌を 死滅さすことが出来る塩素濃度では子供の皮膚が炎症を起こし てしまう。 病院ではもはや据え置きの手洗い液洗面器は汚染さ れた手洗い液で病気が広まるので使用されなくなっています。 流水で洗うことが勧められています。
洗体そうは気休めだけでなく、逆に病気をまん延さす恐れがあ るので、十分なシャワーを浴びて洗い流す事が必要であると思 いますが、どうお考えでしょうか?
砂川の塚越一義教育長への再質問学校給食に遺伝子操作食品が使用されているかについてのご質問ですが、学校給食では使用はいたしておりません。学校栄養職員が発注時に業者に確認したり、また表示を再確認したりして、使用の未然防止に努めております。今後も使用しない方向で考えているところでございます。
次に、学校プールの洗体そう使用についてでございますが、本年度当初の各学校において洗体そう使用について保護者に説明し、理解を求めるよう指示をいたしました所、各学校では、PTA総会、役員会、又は学校だより等でその趣旨と使用法を説明し、保護者の皆さんにもご理解を頂いているところでございます。
また、県保健体育課からも、原則として洗対そうを使用し、腰まで確実に浸かることとし、皮膚疾患の児童にはシャワー等で対応することが望ましいという見解と指導を受けております。
また学校薬剤師さんの指導を受けながら、各小学校では洗対そうの水を毎日取替え、養護教師立会いのもとに通過するようにして、安全確認に努めておりまして、今後ともそのような方法でプールの洗体そうの使用について十分留意をしてまいりたいと考えております。
食器は、環境ホルモンの影響はどうかというご質問ですが、現在影響のないポリカーボネイトを使用しております。また、麦については、県の給食会より斡旋提供を受けているところでございます。
塚越一義教育長二回目の答弁洗体そうについて、PTAや役員会で趣旨と使用法を説明したとおっしゃっておりますが、趣旨と説明はどのようなものだったのでしょうか?
とても私の範囲では逆の子供に悪い方に影響を及ぼすばかりのものだと思います。砂川の塚越一義教育長への再々質問役員会、学校だより等でその趣旨と使用法を説明いたしましたのは、学校長、あるいは教頭等からでございまして、その内容はあくまで洗対そう使用についてを中心に、その趣旨と使用法について説明をしたところでございます。
もちろん、いろんなお考えもあるようでございますが、先程も申しましたように県の指導方針というのもございますし、そのような趣旨に対して最善の方法ではないかもわかりませんけれども、現状では継続して使用してまいりたいと、このように考えておるところでございます。
塚越一義教育長三回目の答弁その趣旨の内容は今言われた中では理解できません。
県の方針やということでひとくくりにされているようですが、その
科学的な趣旨を述べていただきたい。先程も申しあげましたとおり、県の指導にもよりまして、その趣旨に沿った使用法、あるいは使用の趣旨等を説明を申しあげたところでございます。