■道路交通法
17条 34条 17条 17条 17条 17条 17条 17条 17条
          昭和三十五年六月二十五日法律第百五号
          〔総理・法務・運輸・建設大臣署名〕
最終改正
 平成一三年 六月二〇日号外法律第五一号〔第二〇次改正〕
 道路交通法をここに公布する。
   道路交通法
目次
 第一章 総則(第一条―第九条)
 第二章 歩行者の通行方法(第十条―第十五条)
 第三章 車両及び路面電車の交通方法
  第一節 通則(第十六条―第二十一条)
  第二節 速度(第二十二条―第二十四条)
  第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二)
  第四節 追越し等(第二十六条―第三十二条)
  第五節 踏切の通過(第三十三条)
  第六節 交差点における通行方法等(第三十四条―第三十七条)
  第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二)
  第七節 緊急自動車等(第三十九条―第四十一条の二)
  第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条)
  第九節 停車及び駐車(第四十四条―第五十一条の四)
  第十節 灯火及び合図(第五十二条―第五十四条)
  第十一節 乗車、積載及び牽引(第五十五条―第六十一条)
  第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条―第六十三条の二)
  第十三節 自転車の交通方法の特例(第六十三条の三―第六十三条の九)
 第四章 運転者及び使用者の義務
  第一節 運転者の義務(第六十四条―第七十一条の五)
  第二節 交通事故の場合の措置等(第七十二条―第七十三条)
  第三節 使用者の義務(第七十四条―第七十五条の二の二)
 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
  第一節 通則(第七十五条の二の三・第七十五条の三)
  第二節 自動車の交通方法(第七十五条の四―第七十五条の九)
  第三節 運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一)
 第五章 道路の使用等
  第一節 道路における禁止行為等(第七十六条―第八十条)
  第二節 危険防止等の措置(第八十一条―第八十三条)
 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
  第一節 通則(第八十四条―第八十七条)
  第二節 免許の申請等(第八十八条―第九十一条)
  第三節 免許証等(第九十二条―第九十五条)
  第四節 運転免許試験(第九十六条―第九十七条の三)
  第四節の二 自動車教習所(第九十八条―第百条)
  第四節の三 再試験(第百条の二・第百条の三)
  第五節 免許証の更新等(第百一条―第百二条の二)
  第六節 免許の取消し、停止等(第百三条―第百七条)
  第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第百七条の二―
      第百七条の十)
  第八節 免許関係事務の委託(第百八条)
 第六章の二 講習(第百八条の二―第百八条の十二)
 第六章の三 交通事故調査分析センター(第百八条の十三―第百八条の二十五)
 第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第百八条の二
       十六―第百八条の三十二の二)
 第七章 雑則(第百八条の三十三―第百十四条の六)
 第八章 罰則(第百十五条―第百二十四条)
 第九章 反則行為に関する処理手続の特例
  第一節 通則(第百二十五条)
  第二節 告知及び通告(第百二十六条・第百二十七条)
  第三節 反則金の納付及び仮納付(第百二十八条―第百二十九条の二)
  第四節 反則者に係る刑事事件等(第百三十条・第百三十条の二)
  第五節 雑則(第百三十一条・第百三十二条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び
 道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路
  運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般
  交通の用に供するその他の場所をいう。
 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物に
  よつて区画された道路の部分をいう。
 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物
  又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
 三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号
  )第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第
  四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線によ
  り構成する車道をいう。
 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する
  工作物によつて区画された車道の部分をいう。
 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けら
  れていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の
  道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の
  横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所である
  ことが示されている道路の部分をいう。
 五 交差点 十字路 丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道
  路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道
  路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示
  されている道路の部分をいう。
 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示さ
  れている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
 九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
  原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の
  車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
 十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原
  動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体
  障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引さ
  れ、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体
  障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
 十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する
  二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす
  、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるもので
  あつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
 十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供す
  るための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当する
  ものに限る。)をいう。
 十二 トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転
  する車をいう。
 十三 路面電車 レールにより運転する車をいう。
 十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等
  のための信号を表示する装置をいう。
 十五 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
 十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた
  道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
 十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来
  の用い方に従つて用いることをいう。
 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的
  に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の
  乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする
  者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない
  状態にあることをいう。
 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
 二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
 二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその
  追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
 二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止す
  るため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそ
  れがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
 二十三 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣
  府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるこ
  とをいう。
2 道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用に
 ついては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
 二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若
  しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているも
  のを除く。)を押して歩いている者
 (自動車の種類)
第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準
 として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのもの
 を含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小
 型特殊自動車に区分する。
 (公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防
 止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障
 害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は
 道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他
 の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため
 道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をするこ
 とが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察
 官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する
 交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場
 合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行
 なうことができる。
3 公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認
 められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府
 令・国土交通省令で定める。
  (罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号
   )
 (警察署長等への委任)
第五条 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車
 両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわ
 せることができる。
2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することが
 できる。
 (警察官等の交通規制)
第六条 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」とい
 う。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なう
 ことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交
 通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にか
 かわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動
 車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがあ
 る場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは
 、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる
 車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該
 車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第
 六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和する
 ことができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現
 場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生
 ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があ
 ると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の
 通行を禁止し、又は制限することができる。
5 第一項の手信号等の意味は、政令で定める。
  (罰則 第二項については第百二十条第一項第一号、第四項については第百十九条第
   一項第一号、第百二十一条第一項第一号)
 (信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信
 号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
  (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
 (通行の禁止等)
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその
 部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは
 、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその
 部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当
 該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該
 許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める
 。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条
   第一項第一号、第五項については第百二十一条第一項第一号の二)
 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていること
 が道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」とい
 う。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることによ
 り通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
  (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)
   第二章 歩行者の通行方法
 (通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条に
 おいて「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つ
 て通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときそ
 の他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き
 、歩道等を通行しなければならない。
 一 車道を横断するとき。
 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき
  。
 (行列等の通行)
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通
 行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、
 歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられて
 いる車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通
 行しなければならない。
2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車
 道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車
 道の右側端に寄つて通行しなければならない。
3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があ
 ると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車
 道の右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端
 )に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
  (罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号、第二項及び第三項については
   第百二十一条第一項第三号)
 (横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近におい
 ては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができること
 とされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
 (横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断
 歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信
 号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路
 を横断してはならない。
 (歩行者用道路等の特例)
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつてい
 る道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。
 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を
 通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなけれ
 ばならない。
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のあ
 る者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れ
 て道路を通行してはならない。
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者を
 いう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しく
 はその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに
 代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4 児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、誘導
 、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その
 他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に
 道路を通行することができるようにつとめなければならない。
5 高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしてい
 る場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるとき
 は、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとるこ
 とにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならな
 い。
 (通行方法の指示)
第十五条 警察官等は、第十条、第十二条又は第十三条の規定に違反して道路を通行して
 いる歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができ
 る。
  (罰則 第百二十一条第一項第四号)
   第三章 車両及び路面電車の交通方法
    第一節 通則
 (通則)
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところ
 による。
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引す
 る場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部
 とする。
3 この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動
 車については、適用しない。
4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と
 自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
 (通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の
 区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又
 は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七
 条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要
 な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行
 者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)
 以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入
 するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節までに
 おいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該
 道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているとき
 はその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下
 「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央か
 ら右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行するこ
 とができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方
 ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
 一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止
  されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
 二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
 三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行す
  ることができないとき。
 四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い
  越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向か
  らの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため
  右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
 五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定さ
  れている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが
 表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
  (罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)
 (軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げる
 こととなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によ
 つて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行し
 なければならない。
  (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
 (左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場
 合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつて
 は道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越
 しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定によ
 り道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得
 ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合
 において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行
 しなければならない。
  (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
 (軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進し
 てはならない。
  (罰則 第百二十一条第一項第五号)
 (車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一
 番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道
 路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一
 方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは
 、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両
 通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通
 行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車
 両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第
 一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三
 十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行
 している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を
 譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によ
 らないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両
 通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
  (罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
 (路線バス等優先通行帯)
第二十条の二 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供
 する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。
 )の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられて
 いる道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路
 線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通
 行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、
 また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してき
 たときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外
 に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされてい
 る道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを
 得ないときは、この限りでない。
2 前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部
 分を通行する自動車については、適用しない。
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
 (軌道敷内の通行)
第二十一条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は
 、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止の
 ためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通
 行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない
 。
 一 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分な
  ものでないとき。
 二 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌
  道敷を除いた部分を通行することができないとき。
 三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行
  するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車
 の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面
 電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
  (罰則 第百二十一条第一項第五号)
    第二節 速度
 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはそ
 の最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行して
 はならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第
 三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命
 令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されてい
 る道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度
 をこえる速度で進行してはならない。
  (罰則 第百十八条第一項第二号、同条第二項)
 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条
 の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の
 運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合におい
 て、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防
 止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本
 拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる
 運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行
 為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業
 者、貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種利用運送事業
 を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る
 。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらか
 じめ協議して定めたところによつてしなければならない。
 (最低速度)
第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五
 条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により
 速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達
 しない速度で進行してはならない。
 (急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両
 等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけて
 はならない。
  (罰則 第百十九条第一項第一号の三)
    第三節 横断等
 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限
 り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あ
 らかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
 当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞ
 れ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場
 合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならな
 いこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
  (罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号、第三項については
   第百二十条第一項第二号)
 (横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあると
 きは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転
 回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分において
 は、当該禁止された行為をしてはならない。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二、第二項については第百二十
   条第一項第四号、同条第二項)
    第四節 追越し等
 (車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
 その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができ
 るため必要な距離を、これから保たなければならない。
  (罰則 第百二十条第一項第二号)
 (進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行し
 てくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を
 変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯
 を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されていると
 きは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
 一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路
  工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき
  。
 二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行
  することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようと
  するとき。
  (罰則 第二項については第百二十条第一項第二号、第三項については第百二十条第
   一項第三号、同条第二項)
 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は
 同条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」
 という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定
 める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれた
 ときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない
 。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速
 度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通
 行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が
 一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間
 にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一
 項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければな
 らない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間
 にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた
 車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
  (罰則 第百二十条第一項第二号)
 (追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車
 両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第
 三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端を寄つて通行してい
 るときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側
 を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているとき
 は、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という
 。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に
 注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限
 り安全な速度と方法で進行しなければならない。
  (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
 (追越しを禁止する場合)
第二十九条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは
 、追越しを始めてはならない。
  (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
 (追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げる
 その他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を
 変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合にお
  ける当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこ
  れらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面
 電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において
 当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、
 当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全
 を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場
 合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つこ
 とができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
  (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
 (乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するた
 め進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後
 方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除
 き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
  (罰則 第百二十条第一項第二号)
 (割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため
 、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、
 若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過
 して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
  (罰則 第百二十条第一項第二号)
    第五節 踏切の通過
 (踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による
 停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停
 止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信
 号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若
 しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならな
 い。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転すること
 ができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停
 止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措
 置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じな
 ければならない。
  (罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)
    第六節 交差点における通行方法等
 (左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に
 寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指
 定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前か
 らできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により
 通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければなら
 ない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
 かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右
 折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右
 側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定され
 ているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理
 の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行
 すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあ
 つては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項におい
 て「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点
 において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に
 寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路に
 おいて、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじ
 め道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、こ
 の限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中
 央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その
 後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を
 除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
  (罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項につい
   ては第百二十条第一項第二号)
 (指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定による
 こととされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通
 行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行
 の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、
 当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の
 規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、
 この限りでない。
2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しよう
 として手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項 第二項については
   第百二十条第一項第二号)
 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適
 用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨
 害をしてはならない。
 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という
  。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
 二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が
 優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点におい
 て当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設
 けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路である
 とき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであ
 るときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない
 交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行し
 ている道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなけ
 ればならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況
 に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当
 該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な
 速度と方法で進行しなければならない。
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについて
   は第百十九条第一項第二号の二)
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又
 は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
  (罰則 第百二十条第一項第二号)
    第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」
 という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
 その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等
 」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等に
 よる停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)
 で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横
 断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは
 、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければな
 らない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官
 等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く
 。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において
 、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方
 に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分に
 おいては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の
 車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所にお
 いて歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
  (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
    第七節 緊急自動車等
 (緊急自動車の通行区分等)
第三十九条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、
 当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)
 は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要
 があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部を
 はみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止する
 ことを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
 (緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は
 交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避
 け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急
 自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)
 に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に
 寄つて、これに進路を譲らなければならない。
  (罰則 第百二十条第一項第二号)
 (緊急自動車等の特例)
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十
 条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第
 二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び
 第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しな
 い。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合に
 おける緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八
 条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規
 定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合にお
 ける道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で
 定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項
 及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条
 並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
 (消防用車両の優先等)
第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の
 用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう
 。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急
 自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び
 消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3 第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
4 消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項
 及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第
 三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、
 第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条
 の七の規定は、適用しない。
  (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号)
    第八節 徐行及び一時停止
 (徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を
 通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
 一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが
  きかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれてい
  る場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
 二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
 (指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において
 、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停
 止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直
 前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第
 二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはなら
 ない。
  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
    第九節 停車及び駐車
 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次
 に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又
 は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。た
 だし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場に
 おいて、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは
 、この限りでない。
 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂
  又はトンネル
 二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の
  側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱
  又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場
  に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る
  。)
 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
  (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、
   同条第二項)
 (駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる
 その他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めると
 ころにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設け
  られた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
 二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の
  部分
 三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出
  入口から五メートル以内の部分
 四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若
  しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
 五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の
 道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)
 以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積
 卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離
 れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためや
 むを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規
 定は、適用しない。
  (罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第
   百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十六条 車両は、第四十四条又は前条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道
 路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐
 車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、
 又は駐車することができる。
 (停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路
 の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないよ
 うにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止する
 ことを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設
 けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず
 、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないよ
 うにしなければならない。
  (罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項について
   は第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前
 条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
  (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、
   同条第二項)
 (時間制限駐車区間)
第四十九条 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道
 路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐
 車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
 め、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)
 を設置し、及び管理するものとする。
2 公安委員会は、時間制限駐車区間について、道路の構造その他道路又は交通の状況か
 ら判断してパーキング・メーターを設置することが適当でないと認めるときは、前項の
 規定にかかわらず、パーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発
 給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発
 給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット
 発給設備」という。)を設置し、及び管理することができる。
3 前二項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようと
 する車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理
 その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなけれ
 ばならない。
4 公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及び第二項のパーキング・チケット発
 給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内
 閣府令で定める者に委託することができる。
 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の二 時間制限駐車区間における車両の駐車(乗合自動車又はトロリーバスが
 、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において運行時間を調整するため駐車す
 る場合における当該乗合自動車又はトロリーバスの駐車を除く。)については、第四十
 四条から第四十八条までの規定にかかわらず、次項から第四項までに定めるところによ
 る。
2 車両は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき前条第一項のパーキング・メ
 ーターが車両を感知した時又は同条第二項のパーキング・チケット発給設備によりパー
 キング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時
 間を超えて引き続き駐車してはならない。
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている
 道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めると
 ころにより、前条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同条第二項の
 パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、こ
 れを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路
 標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の
 見やすい箇所に掲示しなければならない。
5 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車に
 つき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻
 及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が
 、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を
 終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者につ
 いては、前三項の規定は適用しない。この場合において、車両は、当該指定された駐車
 を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
  (罰則 第二項及び第五項後段については第百十九条の三第一項第一号、同条第二項
   、第三項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第
   一項第一号、同条第二項、第四項については第百十九条の三第一項第三号、同条第
   二項)
 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の三 車両は、前条第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道
 路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条各号に掲げる道路の部分
 においては、同条の規定にかかわらず、停車することができる。
 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第四十九条の四 時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一
 項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二
 において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係
 る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。
2 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第
 六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・
 チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパ
 ーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又は同条第二
 項のパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の二の規定を適用する。
3 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング
 ・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第
 四十九条の二の規定は適用しない。
 (交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようと
 する進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が
 設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つ
 た場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等
 の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転
 車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分
 で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
  (罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)
 (違法停車に対する措置)
第五十条の二 車両(トロリーバスを除く。以下第五十一条の二まで及び第五十一条の四
 において同じ。)が第四十四条、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規
 定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し
 、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から
 移動すべきことを命ずることができる。
  (罰則 第百十九条第一項第三号)
 (違法駐車に対する措置)
第五十一条 車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若
 しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第二項、第三項若しくは第五項後段
 の規定に違反して駐車していると認められるとき又は第四十九条第二項のパーキング・
 チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該
 車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが
 掲示されておらず、かつ、第四十九条の二第四項の規定に違反していると認められると
 き(次条第一項において「違法駐車と認められる場合」という。)は、警察官等は、当
 該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条及び第五十一
 条の三において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若し
 くは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該
 時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることがで
 きる。
2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に
 従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、
 その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更
 し、又は当該車両を移動することができる。
3 第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に
 対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の所
 有者又は使用者(以下第五十一条の三までにおいて「所有者等」という。)に対して、
 直ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている
 場所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している
 場所から移動すべき旨及びこれらの措置を執つたときは速やかに当該警察官等又は当該
 車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する内閣
 府令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合にお
 いて、警察官等は、当該警察署長にその採つた措置について報告しなければならない。
4 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、前項の規定により車両に取り付
 けられた標章を取り除かなければならない。
 一 前項の警察官等又は警察署長が当該車両の所有者等から同項の規定による告知に係
  る措置を執つた旨の申告を受けた場合においてその事実を確認したとき。 当該警察
  官等又は警察署長
 二 警察官等が当該車両につき第六項の規定による措置を採り、又は同項の規定による
  移動を行つたとき。 当該警察官等
 三 警察署長が当該車両につき第八項の規定による移動を行つたとき。 当該警察署長
5 何人も、第三項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはな
 らず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。
6 第三項に規定する場合における当該車両については、警察官等は、道路における交通
 の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方
 法の変更その他必要な措置を採り、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十
 メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
7 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している
 場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する
 場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にそ
 の旨を報告しなければならない。
8 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第六項に規定する場所以外の道路上
 の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
9 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければな
 らない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応
 じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管し
 ている旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
10 警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者等に対し
 、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知し
 、その他当該車両を所有者等に返還するため政令で定める必要な措置を講じなければな
 らない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができない
 ときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
11 警察署長は、第九項の規定により保管した車両につき、前項後段の規定による公示
 の日から起算して三月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合におい
 て、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費
 用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金
 を保管することができる。
12 警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項
 に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
13 第十一項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
14 第二項、第六項又は第八項から第十項までの規定による車両の移動、車両の保管、
 公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は所有者等の負担とする。
15 警察署長は、前項の規定により運転者等又は所有者等の負担とされる負担金につき
 納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命
 じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につ
 き実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
16 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担
 金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければなら
 ない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合によ
 り計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
17 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延
 滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警
 察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合
 における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
18 納付され又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
19 第十項後段の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第九項の規定
 により保管した車両(第十一項の規定により売却した代金を含む。以下この項において
 同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する
 都道府県に帰属する。
20 警察署長は、第十一項の規定による車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百
 八十五号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第
 十二項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属
 があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係
 る同法による登録を国土交通大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により
 委任を受けた者に嘱託しなければならない。
21 第九項から第十九項までの規定は、第九項の規定により保管した車両に積載物があ
 つた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第十項中「所有者
 等に対し」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以
 下この条において「所有者等」という。)に対し」と、第十一項中「前項後段」とある
 のは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は前項後段」と、「費用」とあ
 るのは「費用若しくは手数」と、第十四項中「第二項、第六項又は第八項から第十項ま
 での規定による車両の移動、」とあるのは「第九項又は第十項の規定による」と、「運
 転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と、第十五項中「運転者等又は所有者等
 」とあるのは「所有者等」と読み替えるものとする。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第三号 第五項については第百二十一条
   第一項第九号)
第五十一条の二 公安委員会は、違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為(
 以下この条において「違法駐車行為」という。)が常態として行われている道路の区間
 であつて、次項の規定による車輪止め装置の取付けの措置によつて違法駐車行為の防止
 を図ることが適当なものを、車輪止め装置取付け区間として指定することができる。こ
 の場合において、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該指定に係る道路
 の区間に、当該区間が車輪止め装置取付け区間である旨の表示をしなければならない。
2 警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法
 駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為
 に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。
3 次に掲げる車両には、前項の規定にかかわらず、車輪止め装置を取り付けてはならな
 い。
 一 前条第一項の規定による命令をすることができる場合における当該命令に係る車両
 二 第七項の規定により警察署長が車輪止め装置を取り除いた車両であつて、取り除い
  た時から四時間を経過していないもの(当該取り除いた時から当該車両について同一
  の違法駐車行為が継続しているものに限る。)
4 警察署長は、第二項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けるときは、内閣府令
 で定めるところにより、あらかじめ、車両に車輪止め装置を取り付ける旨の広報をする
 ように努めるものとする。
5 警察署長は、第二項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けたときは、当該車両
 の見やすい箇所に、当該車両を移動しようとする者はその旨を当該警察署長に申告して
 当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除く措置を受けることができることその他の
 内閣府令で定める事項を記載した標章を取り付けなければならない。
6 警察署長は、第二項の規定により車輪止め装置を取り付けた車両の所有者等その他の
 関係者であつて当該車両を移動しようとするものからその旨の申告を受けたときは、当
 該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
7 前項に定めるもののほか、警察署長は、第二項の規定による車両への車輪止め装置の
 取付けを開始した時から二十四時間を経過するまでに、当該車両に取り付けた車輪止め
 装置を取り除かなければならない。
8 第六項に定めるもののほか、警察署長は、第二項のやむを得ないと認める事情がなく
 なつたと認めるとき又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るた
 め必要が生じたときは、同項の規定により車両に取り付けた車輪止め装置を取り除くも
 のとする。
9 警察署長は、第二項の規定により取り付けた車輪止め装置を取り除くときは、第五項
 の規定により当該車両に取り付けた標章を取り除かなければならない。
10 何人も、第二項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第五項
 の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取
 り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。
11 第五項の標章の様式その他同項の標章に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
  (罰則 第十項については第百十七条の三第二号の二、第百二十一条第一項第九号)
 (指定車両移動保管機関)
第五十一条の三 警察署長は、第五十一条第八項及び第九項(同条第二十一項において準
 用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)
 の移動及び保管に係る事務(警察署長が同条第八項の規定により移動すべきものとして
 指示した車両の移動及び保管に係るものに限る。以下「車両移動保管事務」という。)
 の全部又は一部を、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立
 された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるも
 のとして公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定車両移動保管機関」という。
 )に行わせることができる。
2 公安委員会は、指定車両移動保管機関の財産の状況又はその事務の運営に関し改善が
 必要であると認めるときは、指定車両移動保管機関に対し、その改善に必要な措置を採
 るべきことを命ずることができる。
3 公安委員会は、指定車両移動保管機関が前項の規定による命令に違反したときは、第
 一項の指定を取り消すことができる。
4 指定車両移動保管機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、車両移動保
 管事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 車両移動保管事務に従事する指定車両移動保管機関の役員又は職員は、刑法(明治四
 十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員
 とみなす。
6 指定車両移動保管機関が車両移動保管事務を行つたときは、当該車両の運転者等又は
 所有者等は、実費を勘案して都道府県公安委員会規則で定める額の負担金を当該指定車
 両移動保管機関に、その定める期限までにその定める場所において納付しなければなら
 ない。
7 指定車両移動保管機関は、前項の車両の運転者等又は所有者等が納付の期限を経過し
 ても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなけ
 ればならない。この場合において、指定車両移動保管機関は、負担金につき年十四・五
 パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料の納付を
 求めることができる。
8 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞
 金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、指定
 車両移動保管機関は、警察署長に対し、その徴収を申請することができる。
9 警察署長は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、地方税の滞納
 処分の例により負担金等を徴収するものとする。この場合においては、指定車両移動保
 管機関は、警察署長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該警察署の属する都
 道府県に納付しなければならない。
10 第五十一条第十項から第十四項まで、第十七項後段、第十八項及び第十九項(これ
 らの規定を同条第二十一項において準用する場合を含む。)並びに第二十項の規定は、
 指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務に関して準用する。この場合において、
 同条第十四項中「第二項、第六項又は第八項」とあるのは「第八項」と、同条第十七項
 後段中「負担金等」とあるのは「第五十一条の三第八項の負担金等」と、同条第十八項
 中「負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする」とあるのは「第五十一条
 の三第八項の負担金等は、当該指定車両移動保管機関の収入とする」と、同条第二十項
 中「政令で定めるところにより」とあるのは「当該警察署長に対し」と、「嘱託しなけ
 ればならない」とあるのは「嘱託するよう申請しなければならない。この場合において
 、警察署長は、政令で定めるところにより、当該申請に係る登録をこれらの者に嘱託し
 なければならない」と読み替えるものとする。
11 指定車両移動保管機関は、前項において準用する第五十一条第十一項及び第十二項
 (同条第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により車両を売却し、又は廃
 棄しようとするときは、政令で定めるところにより、警察署長の承認を受けなければな
 らない。
12 負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。
13 第七項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効
 力を有する。
14 指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務に係る処分については、公安委員会
 に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることが
 できる。
15 前各項に定めるもののほか、指定車両移動保管機関及びその行う車両移動保管事務
 に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
  (罰則 第四項については第百十七条の三第三号)
 (放置車両に係る指示)
第五十一条の四 車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする
 行為(当該行為により車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七
 条第二項若しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第三項の規定に違反して
 駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合に
 おけるものに限る。以下「放置行為」という。)をし、当該車両につき、第五十一条第
 三項、第六項若しくは第八項又は第五十一条の二第二項の規定による措置(前条第一項
 の規定による移動を含む。)が採られた場合において、当該放置行為に係る車両(以下
 「放置車両」という。)の使用者(当該放置車両の運転者であるものを除く。以下この
 条において同じ。)が当該放置車両につき放置行為を防止するため必要な運行の管理を
 行つていると認められないときは、当該放置車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委
 員会は、当該使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ目的地におい
 て駐車する場所について運転者に指導又は助言を行うことその他車両の使用の態様に応
 じ放置行為を防止するために必要な措置を採ることを指示することができる。
    第十節 灯火及び合図
 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六
 十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
 前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合におい
 ては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車
 両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
 車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯
 火を操作しなければならない。
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については
   第百二十条第一項第八号、同条第二項)
 (合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左
 折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を
 変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為を終わる
 まで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければ
 ならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当
 該合図をしてはならない。
  (罰則 第一項及び第三項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
 (警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者
 は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見と
  おしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとする
  とき。
 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間にお
  ける左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見
  とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされて
 いる場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得
 ないときは、この限りでない。
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については
   第百二十一条第一項第六号)
    第十一節 乗車、積載及び牽引
 (乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車
 させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転
 してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十
 七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨
 物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる
 。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡
 の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号
 標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車
 をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような
 方法で乗車をしてはならない。
  (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条、第三
   項については第百二十一条第一項第六号)
 (乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条ま
 でにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状
 況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規
 定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定さ
 れた場所に積載して車両を運転することができる。
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認
 めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る
 人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる
 。
 (乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五ま
 でにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の
 重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制
 限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五
 条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車
 の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することがで
 きる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要がある
 と認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる
 。
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項
 の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発
 地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積
 載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかかわ
 らず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転す
 ることができる。
  (罰則 第一項については第百十八条第一項第二号の二、第百十九条第一項第三号の
   二、第百二十条第一項第十号の二、第百二十三条、第二項については第百二十一条
   第一項第七号、第百二十三条)
 (制限外許可証の交付等)
第五十八条 出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この
 条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない
 。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転
 中、当該許可証を携帯していなければならない。
3 制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、
 政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することが
 できる。
4 第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定
 める。
  (罰則 第三項については第百二十一条第一項第八号、第百二十三条)
 (積載物の重量の測定等)
第五十八条の二 警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をして
 いると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両
 の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六
 十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の
 積載物の重量を測定することができる。
  (罰則 第百十九条第一項第三号の三)
 (過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の三 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項
 の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に
 係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転
 者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置を
 とることを命ずることができる。
2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないよう
 にすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道
 路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させるこ
 とに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定に
 かかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき
 必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、
 及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命
 ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示
 書を交付しなければならない。
3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令
 に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で
 定める。
  (罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第三号の四)
 (過積載車両に係る指示)
第五十八条の四 前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命
 令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ
 。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められ
 ないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者
 に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認するこ
 とを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措
 置をとることを指示することができる。
 (過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十八条の五 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をし
 てはならない。
 一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
 二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五
  十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡
  し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者
 が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で
 定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはな
 らない旨を命ずることができる。
  (罰則 第二項については第百十八条第一項第二号の三、第百二十三条)
 (自動車の牽引制限)
第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽
 引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引して
 はならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場
 合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない
 。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動
 二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動
 車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動
 車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後
 端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。
 ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許
 可をしたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなけれ
 ばならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、
 当該許可証を携帯していなければならない。
5 第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内
 閣府令で定める。
  (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条)
 (自動車以外の車両の牽引制限)
第六十条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要
 があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めること
 ができる。
  (罰則 第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
 (危険防止の措置)
第六十一条 警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両
 等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、
 当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応
 急の措置をとることを命ずることができる。
  (罰則 第百十九条第一項第四号)
    第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
 (整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転
 者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車
 両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九
 年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛庁長官の定め。以下同じ。)
 又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため
 交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項にお
 いて「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
  (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条
   第二項、第百二十三条)
 (車両の検査等)
第六十三条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下
 この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車
 両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両
 の装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止
 し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置
 をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認
 められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両
 の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3 前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により
 支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備
 するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険
 又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転すること
 を許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければなら
 ない。
4 警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、
 当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両
 の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5 警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警
 察署長に報告しなければならない。
6 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄す
 る地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならな
 い。
7 第四項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損しては
 ならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通
 省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項につい
 て権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8 第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の
 様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百十九条第
   一項第七号 第七項については第百二十一条第一項第九号)
 (運行記録計による記録等)
第六十三条の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は
 運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備え
 なければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録
 計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの
 規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転しては
 ならない。
2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行
 記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年
 間保存しなければならない。
  (罰則 第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条)
    第十三節 自転車の交通方法の特例
 (自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪
 の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」とい
 う。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する
 場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しな
 ければならない。
  (罰則 第百二十一条第一項第五号)
 (普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により
 通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識
 等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなけ
 ればならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時
 停止しなければならない。
  (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
 (普通自転車の並進)
第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされてい
 る道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することがで
 きる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りで
 ない。
 (自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の
 付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
 (交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合
 において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並び
 に第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなけれ
 ばならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表
 示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
 (自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行
 している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通
 行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当
 該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
  (罰則 第百二十一条第一項第四号)
 (自転車の制動装置等)
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えて
 いないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定め
 る基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五
 十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号の二、同条第二項)
   第四章 運転者及び使用者の義務
    第一節 運転者の義務
 (無免許運転の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで
 (第九十条第四項、第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の規定によ
 り運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転
 してはならない。
  (罰則 第百十八条第一項第一号)
 (酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、
 酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
  (罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十九条第一項第七号の二)
 (過労運転等の禁止)
第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他
 の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない
 。
  (罰則 第百十七条の二第一号の二、第百十八条第一項第三号)
 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができない
 おそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項におい
 て「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。
 以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車
 両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると
 認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両
 の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言すること
 その他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。
 (危険防止の措置)
第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条又
 は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めると
 きは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運
 転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めるこ
 とができる。
2 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して
 車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置
 に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で
 定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
3 前二項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六
 十六条又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転するおそれ
 があるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転を
 してはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措
 置をとることができる。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第八号 第二項については第百二十条第
   一項第十一号)
 (共同危険行為等の禁止)
第六十八条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の
 自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して
 、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をし
 てはならない。
  (罰則 第百十八条第一項第三号の二)
第六十九条 削除
 (安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操
 作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
 速度と方法で運転しなければならない。
  (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、
  泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
 二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規
  定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導
  犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく
  政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携
  えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行している
  ときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
 二の二 高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し
  、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
 二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園
  バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で
  政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること
  。
 三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地
  帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
 四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転
  落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
 四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落
  し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ず
  ること。
 四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びそ
  の車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないよう
  にするため必要な措置を講ずること。
 五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等
  が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
 五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、この車両
  が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
 五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせ
  るような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度
  を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達
  させないで原動機の回転数を増加させないこと。
 五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項若しくは第二項に規定
  する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十
  一条の五第一項若しくは第二項又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自
  動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためや
  むを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該
  自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行し
  てくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つこと
  ができないこととなるときは進路を変更しないこと。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運
  転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、
  自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送
  信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又
  は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く
  。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表
  示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十
  一号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路におけ
  る危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
  (罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の四及び第六号については第百二十
   条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九
   号の二 第五号の五については同項第九号の三)
 (自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の二 自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く
 。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第十一号又は第
 四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音
 器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定め
 るものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転し
 てはならない。
  (罰則 第百二十一条第一項第六号)
 (普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条におい
 て同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該
 自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」とい
 う。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを
 装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当
 該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、こ
 の限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車
 装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この
 条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に
 座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。
 )を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上
 適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由
 があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自
 動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない
 。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を
 果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこ
 れに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものを
 いう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転しては
 ならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼
 児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りで
 ない。
 (大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをか
 ぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットを
 かぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならな
 い。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転
 してはならない。
3 大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動
 二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、高速自動車
 国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は
 普通自動二輪車を運転してはならない。
4 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受
 けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達し
 ないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免
 許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年
 以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させ
 て大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
5 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現
 に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の
 効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受け
 た日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定
 めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはなら
 ない。
6 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
  (罰則 第三項から第五項までについては第百二十条第一項第九号)
 (初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許
 を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に
 達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがあ
 る者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通
 自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転し
 てはならない。
2 第八十四条第三項の大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で七十五歳以上の
 ものは、老齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれが
 あるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定
 める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
  (罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)
    第二節 交通事故の場合の措置等
 (交通事故の場合の措置)
第七十二条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)が
 あつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」
 という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を
 防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転
 者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次
 項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいな
 いときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)
 の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及
 び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両
 等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又
 は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者
 に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる
 。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者
 を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な
 指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は郵便物運搬用自動車、乗合自動車、ト
 ロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引
 き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の
 乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて
 、当該車両等の運転を継続することができる。
  (罰則 第一項前段については第百十七条、第百十七条の三第一号 第一項後段につ
   いては第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二
   )
第七十二条の二 前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由
 により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場
 にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るた
 め必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両
 等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置を採
 ることができる。
2 前項の規定による措置を採つた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察
 官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなけれ
 ばならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない
 。
3 第五十一条第十項から第二十項までの規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物
 等について準用する。この場合において、同条第十項中「所有者等に対し」とあるのは
 「当該損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下こ
 の条において「所有者等」という。)に対し」と、同条第十一項中「前項後段」とある
 のは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は前項後段」と、「費用」とあ
 るのは「費用又は手数」と、同条第十四項中「運転者等又は所有者等」とあるのは「所
 有者等」と、同条第十五項中「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と読み
 替えるものとする。
 (妨害の禁止)
第七十三条 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外
 の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等
 が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするの
 を妨げてはならない。
  (罰則 第百二十条第一項第九号)
    第三節 使用者の義務
 (車両等の使用者の義務)
第七十四条 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、
 当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を
 直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の
 安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度及
 び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する
 事項を遵守させるように努めなければならない。
3 車両の使用者は、当該車両の運転者に車両の駐車に関しこの法律又はこの法律に基づ
 く命令に規定する事項を遵守させるとともに、当該車両を適正に駐車する場所を確保す
 ることその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講ずるよう努めな
 ければならない。
4 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(次条第一項の規
 定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当
 該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければ
 ならない。
 (安全運転管理者等)
第七十四条の二 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(道路運送
 車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者を除く。以下
 同じ。)及び貨物運送取扱事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者を除く
 。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ご
 とに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える
 者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない
 。
2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に
 従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自
 動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で
 内閣府令で定めるものを行わなければならない。
3 前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わな
 ければならない。
4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数
 以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府
 令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管
 理者を選任しなければならない。
5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等
 」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項
 を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。こ
 れを解任したときも、同様とする。
6 公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を
 備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため
 自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該
 安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
7 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与
 えなければならない。
8 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八
 条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者
 等に当該講習を受けさせなければならない。
  (罰則 第一項、第四項及び第六項については第百二十条第一項第十一号の三、第百
   二十三条、第五項については第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条)
 (自動車の使用者の義務等)
第七十五条 自動車(牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運
 送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(
 以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条、次条及び第七十五条の二の二第二
 項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地
 位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自
 動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車
 の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
 一 第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の
  二の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができる
  こととされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することが
  できないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条
  第四項、第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の規定により当該運
  転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
 二 第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
 三 第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
 四 第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。
 五 第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して大型自動車を運転し、同条第七
  項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して大型自動二輪
  車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第九項の規定に違反して普通自動二輪
  車を運転すること。
 六 第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
 七 放置行為(高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を離れて直ちに運転
  することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第七十五条の八第一項
  の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して
  駐車している場合におけるものに限る。)を含む。次条において同じ。)
2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号
 のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自
 動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨
 害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管
 轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超
 えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはなら
 ない旨を命ずることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る
 自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物運送取扱事業法の
 規定による第二種利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁
 の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五
 年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわ
 らず、聴聞を行わなければならない。
5 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手
 続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなけれ
 ばならない。
6 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては
 、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つて
 はならない。
7 第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
8 第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し
 専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意
 見又は事情を聴くことができる。
9 公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使
 用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その
 他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やす
 い箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
10 前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から
 当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内
 閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請
 することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければな
 らない。
11 何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず
 、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除い
 てはならない。
  (罰則 第一項第一号、第二号及び第五号については第百十八条第一項第三号の三、
   第百二十三条 第一項第三号については第百十七条の二第二号、第百十九条第一項
   第十一号、第百二十三条 第一項第四号については第百十七条の二第三号、第百十
   八条第一項第三号の三、第百二十三条 第一項第六号については第百十八条第一項
   第三号の四、第百十九条第一項第十二号、第百二十三条 第一項第七号については
   第百十九条の二第一項第三号、第百二十三条 第二項については第百十九条第一項
   第十二号の二、第百二十三条 第十一項については第百二十一条第一項第九号)
第七十五条の二 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場
 合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指
 示の区分ごとに同表の中欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車
 を使用することについて同表の下欄に定めるおそれがあると認めるときは、当該自動車
 の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に
 対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させては
 ならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者に
対する指示
違反行為
当該自動車を使用することについ
てのおそれ
第二十二条の二第
一項の規定による
指示
最高速度違
反行為
著しく交通の危険を生じさせるお
それ
第五十一条の四(
第七十五条の八第
三項において準用
する場合を含む。
)の規定による指

放置行為
著しく交通の危険を生じさせ又は
著しく交通の妨害となるおそれ
第五十八条の四の
規定による指示
過積載をし
て自動車を
運転する行

著しく交通の危険を生じさせるお
それ
第六十六条の二第
一項の規定による
指示
過労運転
著しく交通の危険を生じさせるお
それ2 前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の二、第百二十三条、第二項に
   ついては第百二十一条第一項第九号)
 (報告又は資料の提出)
第七十五条の二の二 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本
 拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の
 安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管
 理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資
 料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の
 適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要
 な報告又は資料の提出を求めることができる。
   第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
    第一節 通則
 (通則)
第七十五条の二の三 高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等に
 ついては、前四章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
 (危険防止等の措置)
第七十五条の三 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車
 国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が
 生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防
 止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度に
 おいて、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現
 場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項の規定に
 基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八
 条第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異
 なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
  (罰則 第百十九条第一項第十二号の三)
    第二節 自動車の交通方法
 (最低速度)
第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止する
 ためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。
 )においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはそ
 の最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行し
 てはならない。
  (罰則 第百二十条第一項第十二号)
 (横断等の禁止)
第七十五条の五 自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはなら
 ない。
  (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
 (本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第七十五条の六 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線
 車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本
 線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車がある
 ときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通
 整理が行なわれているときは、この限りでない。
2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその
 通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を
 妨げてはならない。
  (罰則 第百二十条第一項第二号)
 (本線車道の出入の方法)
第七十五条の七 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられ
 ているときは、その加速車線を通行しなければならない。
2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめ
 その前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、
 減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
  (罰則 第百二十一条第一項第五号)
 (停車及び駐車の禁止)
第七十五条の八 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む
 。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは
 警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は
 駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限り
 でない。
 一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
 二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、
  停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
 三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車
  し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
 四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
2 第五十条の二及び第五十一条の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は
 駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、同条第六項中「
 当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあ
 るのは「政令で定める場所」と、同条第七項中「当該車両が駐車している場所からの距
 離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないと
 き」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」
 と、同条第八項中「駐車場、空地、第六項に規定する場所以外の道路上の場所その他の
 場所」とあるのは「第六項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
3 第五十一条の四の規定は、自動車の運転者が高速自動車国道等において自動車を離れ
 て直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第一項の規
 定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車し
 ている場合におけるものに限る。)をし、当該自動車につき、前項において準用する第
 五十一条第三項、第六項又は第八項の規定による措置が採られた場合について準用する
 。
  (罰則 第一項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四
   号 第二項については第百十九条第一項第三号、第百二十一条第一項第九号)
 (重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第七十五条の八の二 牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は
 大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車
 両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車
 国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二
 十条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定める
 ところによる。
2 前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指
 定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番
 目の車両通行帯を通行しなければならない。
3 第一項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において
 は、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区
 分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければなら
 ない。
4 第一項の牽引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最
 低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の
 規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規
 定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは
 、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、そ
 の通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
  (罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第二項)
 (緊急自動車等の特例)
第七十五条の九 緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締り
 に従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、適
 用しない。
2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合にお
 ける道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五及び前条の規
 定は、適用しない。
    第三節 運転者の義務
 (自動車の運転者の遵守事項)
第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとす
 るときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状
 態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若し
 くは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又
 は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じな
 ければならない。
  (罰則 第百十九条第一項第十二号の四、同条第二項)
 (故障等の場合の措置)
第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに
 接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれ
 らに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたと
 きは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止している
 ものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができ
 なくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な
 措置を講じなければならない。
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第十二号の二)
   第五章 道路の使用等
    第一節 道路における禁止行為等
 (禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物
 件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはな
 らない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は
  立ちどまつていること。
 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれら
  に類する行為をすること。
 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある
  物件を投げ、又は発射すること。
 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこ
  れらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路にお
  ける交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定め
  た行為
  (罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第四号、第百二十三条 第三
   項については第百十九条第一項第十二号の五、第百二十三条 第四項については第
   百二十条第一項第九号)
 (道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為につい
 て当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」とい
 う。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署
 長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同
 じ。)を受けなければならない。
 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負
  人
 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする
  者
 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする
  者
 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする
  等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用す
  る行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員
  会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交
  通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれか
 に該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
 一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨
  害となるおそれがなくなると認められるとき。
 三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習
  上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察
 署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路にお
 ける危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができ
 る。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特
 別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付
 することができる。
5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違
 反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別
 の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することがで
 きる。
6 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規
 定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をな
 すべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明
 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止する
 ため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項
 の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路
 を原状に回復する措置を講じなければならない。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の五、第百二十三条 第三項及
   び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条 第七項については
   第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)
 (許可の手続)
第七十八条 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項
 を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
2 前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定
 の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理
 者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当
 該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
3 所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなけれ
 ばならない。
4 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた
 ときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければなら
 ない。
5 第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損
 し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
6 第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続につい
 て必要な事項は、内閣府令で定める。
  (罰則 第四項については第百二十一条第一項第九号)
 (道路の管理者との協議)
第七十九条 所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合に
 おいて、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受け
 るものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
 (道路の管理者の特例)
第八十条 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作
 業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわら
 ず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
    第二節 危険防止等の措置
 (違法工作物等に対する措置)
第八十一条 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る
 工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、
 当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止そ
 の他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又
 は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。
 一 第七十六条第一項又は第二項の規定に違反して工作物等を設置した者
 二 第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者
 三 第七十七条第一項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者
 四 第七十七条第三項又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者
 五 第七十七条第七項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する
  措置を講じなかつた者
2 警察署長は、前項第一号、第二号又は第三号に掲げる者の氏名及び住所を知ることが
 できないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることがで
 きないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去
 したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有
 者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第八十二条に
 おいて「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるとこ
 ろにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければな
 らない。
4 警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそ
 れがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該
 工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した
 当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政
 令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することが
 できる。
5 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同
 項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第二項から第四項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等
 に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
8 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額
 、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければなら
 ない。
9 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金
 を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならな
 い。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により
 計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延
 滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警
 察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合
 における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
11 納付され又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により
 保管した工作物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ
 。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する
 都道府県に帰属する。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条)
 (転落積載物等に対する措置)
第八十一条の二 警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条
 及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じ
 させ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、
 所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等
 の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等につ
 いて道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきこと
 を命ずることができる。
2 前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができ
 ないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができな
 いときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積
 載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。
3 前条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等に
 ついて準用する。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条)
 (沿道の工作物等の危険防止措置)
第八十二条 警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危
 険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有
 者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険
 を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができない
 ため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないと
 きは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を
 除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項後段の規定による保管について準
 用する。
  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条)
 (工作物等に対する応急措置)
第八十三条 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等
 が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、か
 つ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を
 排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他
 応急の措置を採ることができる。
2 前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したと
 きは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場
 所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない
 。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければな
 らない。
3 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用す
 る。
   第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
    第一節 通則
 (運転免許)
第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとす
 る者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「
 第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普通自動車免
 許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という
 。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(
 以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という
 。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の八種類とする
 。
4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、
 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免
 許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の四種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び普通自動車
 仮免許(以下「普通仮免許」という。)の二種類とする。
 (第一種免許)
第八十五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種
 類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自 動 車 等 の 種 類
第一種免許の種類
大型自動車
大型免許
普通自動車
普通免許
大型特殊自動車
大型特殊免許
大型自動二輪車
大型二輪免許
普通自動二輪車
普通二輪免許
小型特殊自動車
小型特殊免許
原動機付自転車
原付免許2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を
 運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の
 下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許の種類
  運転することができる自動車等の種
  類
大型免許
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機
付自転車
普通免許
小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許
小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原
動機付自転車
普通二輪免許
小型特殊自動車及び原動機付自転車3 牽引自動車によつて、重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は
 、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければなら
 ない。
4 牽引免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通
 第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運
 転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転す
 ることができる。
5 大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、普通免許若しくは大
 型特殊免許を受けた者で、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停
 止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわ
 らず、政令で定める大型自動車を運転することはできない。
6 大型免許を受けた者で二十歳に満たないものは、第二項の規定にかかわらず、大型自
 動車(政令で定めるものを除く。)を運転することはできない。
7 普通免許を受けた者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けてい
 た期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないも
 のは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない
 。
8 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた
 期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないもの
 は、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運
 転することはできない。
9 普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪
 免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた
 期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で
 定める普通自動二輪車を運転することはできない。
10 第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第
 四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転する
 ことができる場合における当該重被牽引車が道路運送法第二条第三項に規定する旅客自
 動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供される自動車(以下「
 旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅
 客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動
 車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車に
 よつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。
  (罰則 第五項から第九項までについては第百十八条第一項第五号)
 (第二種免許)
第八十六条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業
 に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞ
 れ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
自 動 車 の 種 類
第 二 種 免 許 の 種 類
大型自動車
大型第二種免許
普通自動車
普通第二種免許
大型特殊自動車
大型特殊第二種免許2 前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当
 該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者
 が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転することができる。
3 牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽
 引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を
 除く。)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。
4 牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許
 、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によ
 つて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る
 旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの
 免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引
 自動車を運転することができる。
 (仮免許)
第八十七条 大型自動車若しくは普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種
 免許若しくは第二種免許を受けないで練習のため運転しようとする者又は普通自動車を
 第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う普通免許の運転免許試験若しくは第
 九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における普通自動車の運転に関する技能に
 ついての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は
 、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、普通自動車で
 あるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 大型仮免許を受けた者は練習のため大型自動車若しくは普通自動車を又は試験等にお
 いて普通自動車を、普通仮免許を受けた者は練習のため又は試験等において普通自動車
 を運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車
 を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転するこ
 とができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当
 該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して
 三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許
 の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指
 導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定め
 るところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識をつけて当該
 自動車を運転しなければならない。
4 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を
 運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項につい
 て行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を
 受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免
 許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が
 大型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許
 を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
  (罰則 第二項後段については第百十八条第一項第六号 第三項については第百二十
   条第一項第十四号、同条第二項)
    第二節 免許の申請等
 (免許の欠格事由)
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を
 与えない。
 一 大型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通免許、
  大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型
  特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
 二 精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口
  がきけない者
 三 前号に掲げる者のほか、政令で定める身体の障害のある者
 四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 五 第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否された日から起算して同条第六項
  の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者又
  は同条第四項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第六項の規定によ
  り指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者
 六 第百三条第二項第二号から第五号まで若しくは同条第四項の規定により免許を取り
  消された日から起算して同条第六項の規定により指定された期間(第百三条の二第一
  項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場
  合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除い
  た期間)を経過していない者又はこれらの規定若しくは第百三条の二第一項の規定に
  より免許の効力が停止されている者
 七 第百七条の五第一項の規定により、若しくは同条第八項において準用する第百三条
  第四項の規定により、又は第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項
  の規定により自動車等の運転を禁止されている者
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、仮免許を与えない。
 一 大型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通仮免
  許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者
 二 前項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者
3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができ
 ない。
 (免許の申請)
第八十九条 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で
 現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関
 する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地
 )を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該
 公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
 (免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適
 性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許
 にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。
 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許
 (仮免許を除く。以下この条において同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内に
 おいて免許を保留することができる。
 一 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律
  の規定に基づく処分に違反した者
 二 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令
  で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の
  運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆
  し等」という。)をした者
 三 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人
  を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者
2 前項ただし書の規定は、同項第一号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二
 において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ
 。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受
 けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
3 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、又は保留しようとすると
 きは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所
 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の
 提出の機会を与えなければならない。
4 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前
 に第一項各号のいずれかに該当することが判明したときは、政令で定める基準に従い、
 その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止
 することができる。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合にお
 いて、第二項中「前項ただし書」とあるのは「第四項」と、「同項第一号」とあるのは
 「前項第一号」と、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と読み替えるもの
 とする。
6 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、又は第四項の規定により
 免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分
 を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
7 第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるそ
 の者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、
 当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する
 公安委員会に通知しなければならない。
8 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を保留され、又は第四項の規定によ
 り免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したと
 きは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮
 することができる。
 (普通免許等を受けようとする者の義務)
第九十条の二 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に
 定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして
 政令で定める者は、この限りでない。
 一 普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第七号に掲げる講習
 二 大型二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第七号に掲げる講習
 三 普通二輪免許 第百八条の二第一項第六号及び第七号に掲げる講習
 四 原付免許 第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項
 ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていない
 ときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
 (免許の条件)
第九十一条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必
 要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状
 態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、そ
 の他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる
 。
  (罰則 第百十九条第一項第十五号)
    第三節 免許証等
 (免許証の交付)
第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場
 合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の
 種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項
 を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは
 、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載
 して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
 (