10月7日に電子メールでお問い合わせいただきました事項につきまして、以下のとおり
ご回答します。
@ について
ご指摘のとおり住民基本台帳法第30条の7の規定に基づき、住民基本台帳ネット
ワークシステムから国の行政機関等に対し個人情報である本人確認情報の提供を行
うことが認められています。しかし、提供される個人情報の保護につきましては、行
政機関個人情報保護法等の特別法である住民基本台帳法により、以下のとおり十分な
措置が講じられておりますので、愛知県個人情報保護条例第9条に基づく措置を直接
実施することはないものの、個人の権利利益の保護については条例を適用したものと
同様の効果が図られると考えております。
ア 本人確認情報の提供を受けた行政機関は、法律で規定されている事務の処理以
外の目的のために利用してはならないとされていること
イ 行政機関相互間での住民票コードの利用や名奇せは一切禁止されていること
ウ 市区町村、都道府県等のシステム操作者に守秘義務を課し、通常より重い罰則
を課しています。
A について
前述したとおり、住民基本台帳法第30条の7に基づき提供を行っています。
B について
本年6月17日に開催された愛知県個人情報保護審議会において、意見を聴いています。
その際の議事は別紙のとおりです。
愛知県個人保護条例 (抜粋)
第九条 実施機関は、他の実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において、
必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若
しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措
置を講ずることを求めなければならない。
(オンライン結合による個人情報の提供の制限)
第十条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがな
いと認められるときを除き、他の実施機関以外のものに対して、通信回線を用いた電子計
算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を他の実施機関以外のものが
随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による個人情
報の提供をしてはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を開始しようとするときは、あら
かじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同
様とする。
足立 巖 様
愛知県総務部市町村課行政グループ
電話052−961−2111
内線2226