別紙 オンライン結合による個人情報の提供について(条例第10条第2項)

 

システムの

名称

 

提供する課

提供する個人の累計

 

提供(オンライン結合)先

システムの概要とオンライン結合の必要性

住民基本台

帳ネットワ

ークシステム

総務部

市町村課

県内に住所を

有する者

財団法人地方自

治情報センター

(住民基本台帳

法第30条の1

0の規定に基づ

き総務大臣の指

定する者(指定

情報処理機関))

平成14年8月5日に施行される住

民基本台帳法第30条の7項3か

ら第5項の規定に基づき、知事は、

国の行政機関等から法律で定める事

務について求めがあった場合、保有

することになる県民の本人碓認情報

(氏名、生年月日、男女の別、住所、

住民票コード及びこれらの変更履歴

等付髄情報)を提供することとされ

ている。

 

これらの提供に関する事務は、同法

の規定に基づき指定情報処理機関に

委任していることから住民基本台帳

ネットワークシステムにより県のサ

ーバシステムを指定情報処理機関に

オンライン結合することが必要とな

る。

 

住民基本台帳ネットワークシステム

は、専用回線により構築され、通信

に略号化処理を施すなど、セキュリ

ティ対策には万全の措置を講じてい

る。また指定情報処理機関に対して

も法の規定により厳しいセキュリテ

ィ対策が義務づけられている。