別紙 オンライン結合による個人情報の提供について(条例第10条第2項)
システムの 名称
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提供する課 |
提供する個人の累計
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提供(オンライン結合)先 |
システムの概要とオンライン結合の必要性 |
住民基本台 帳ネットワ ークシステム |
総務部 市町村課 |
県内に住所を 有する者 |
財団法人地方自 治情報センター (住民基本台帳 法第30条の1 0の規定に基づ き総務大臣の指 定する者(指定 情報処理機関)) |
平成14年8月5日に施行される住 民基本台帳法第30条の7項3か ら第5項の規定に基づき、知事は、 国の行政機関等から法律で定める事 務について求めがあった場合、保有 することになる県民の本人碓認情報 (氏名、生年月日、男女の別、住所、 住民票コード及びこれらの変更履歴 等付髄情報)を提供することとされ ている。
これらの提供に関する事務は、同法 の規定に基づき指定情報処理機関に 委任していることから住民基本台帳 ネットワークシステムにより県のサ ーバシステムを指定情報処理機関に オンライン結合することが必要とな る。
住民基本台帳ネットワークシステム は、専用回線により構築され、通信 に略号化処理を施すなど、セキュリ ティ対策には万全の措置を講じてい る。また指定情報処理機関に対して も法の規定により厳しいセキュリテ ィ対策が義務づけられている。 |