平成21年第1回(3月)尾張旭市議会定例会付議事件 理事者提案説明 第17号議案 尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の制定について この案は、現下の経済・雇用情勢の厳しさを踏まえ、また、急速な税収の落ち込みを勘案し市長及び副市長の給与を削減しようとするものでございます。 その内容といたしましては、平成21年4月1目から12月11目までの間において、市長の給料月額については10パーセント、の9万8,700円を、副市長の給料月額については5パーセント、の3万9,550円、をそれぞれ減額するものでございます。 なお、この条例は、平成21年4月1日から施行しようとするものでございます。 第18号議案 尾張旭市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例の制定について この案は、教育長の給料月額につきまして、市長、副市長と同様に、平成21年4月1日から12月11日までの間において、5パーセントの、3万3,800円を減額しようとするものでございます。 なお、この条例は、平成21年4月1日から施行しようとするものでございます。 ー大島もえ議員の反対討論(3月24日)ー 大島もえ議員の反対討論の録音(ダウンロード版 約3MB) (注)公開された録音テープはデータストリーム化して聴けるようにしてあります。 スピーカの音量をはじめ最低にしておいて、徐々に調整してお聴きください。 公文書公開決定通知書 20議第245号 平成21年3月30日 平成21年第1回(3月)定例会 録音テープ(3月24日大島もえ議員の反対討論の部分) 付託委員会は総務委員会(3月18日審議)。 反対討論に対する賛成討論は無し。 参考資料 「桃源閑話」_特別職報酬等審議会条例 大島もえ議員の反対討論原稿 (原稿には訂正箇所及び段落の組み替え等あり。実際の録音との照合はしていない。原稿は本会議終了後本人から直接入手した)
お世話様になります。 さて、今朝の新聞(中日新聞2009年7月24日朝刊)で、総合資源エネルギー調査委員会が示した概要、「家庭や学校などの太陽光発電の余剰電力を買い取る祭の費用を電気料金に転嫁する新制度案」について、下記ご教示願います。 記 本制度実施に関する法的根拠はどこにあるのか。 以上です。 追伸:問い合わせのあて先が相違する場合は、お手数ですが、所管の方へ転送願います。 2009年7月24日20:10「太陽光発電について」とし、経済産業省「ご意見・お問い合わせ」 にメールした内容。 2009年9月09日追記 買取制度は、本年7月1日に成立した「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて実施される。 生活インフラに普く税金に等しい負担を押し付け、結局、企業を助ける政策である。環境政策には胡散臭さが付きまとう。しっかりと、トレード・オフの関係を監視す必要がある。
毎々お世話様になっております。 さて、「環境美化思想の普及啓発」についてですが、このタイトルの中で、「思想」という語彙を使用しております。この言葉を使用することが必要なのでしょうか。 例えば、基本的人権の一つに、日本国憲法第19条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とあります。行政機関がどのような理由であれ、一定の「思想」を住民に啓発(この言葉も厳密にいえば使用せずに、他の言葉、「広報」で済むはずです。広報には、広く行政がなそうとする ことを住民に理解してもらい、協力をしてもらう、という意味合いが含まれるからです)することは、憲法の要請に違背することと考えられます。 また、「思想」という言葉は、社会、人生等に対する全体的な思考の体系を意味する場合が多く、ある場合には政治的な性格や影響を強く帯びます。 まったく貴課の使用例が誤りという積もりはありませんが、例示すれば、単に、「考え」との意味で使用する場合などです。 しかしながら、事は行政機関、つまり、権力行使機関が「思想」という言葉を発する場合、なにやらある種の押し付けを言葉のニュアンスとして住民は受けます。 よく考えてください。 2009年9月3日 18:34「言葉のニュアンス」とし、市環境課にメールした内容。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)第4条第1項に基づき,宮内庁に下記の行政文書の開示を請求した。 記 1、宮内庁から外務省宛てに出した30日ルールに関連する 一切の文書 2、羽毛田長官が主張する「会見の申請は一ヶ月以上前と のルール」の上記1以外の根拠となる規則あるいは要 綱等一切 3、羽毛田長官が政治的中立を主張する憲法以外の取り決 め文書等の一切 2009年12月15日に上記文書の開示請求をした。開示請求文書の特定に関しては、宮内庁長官官房秘書課(情報公開室)との電話での遣り取りの結果、開示請求者としては、別段の異論が無いため、別紙「行政文書開示決定等通知書」(宮内秘発甲第35号平成22年1月14日)の1 開示請求のあった行政文書の名称等の1・2・3のように変更あり。 開示された文書は、請求1の文書で、特定された文書は、 (1)天皇皇后両陛下謁見願の取扱いについて、 (2)天皇皇后両陛下謁見願いの取り扱いについて(依頼)、 である。2・3に関する文書は存在しないため、不開示となった。 なお、開示通知は2010年1月14日受領(電子メール)した。 15日に開示文書の複写交付と送付依頼を宮内庁長官官房秘書課(情報公開室)宛てにした。 「行政文書開示決定等通知書」宮内秘発甲第35号 平成22年1月14日
(1)天皇皇后両陛下謁見願の取扱いについて、 (2)天皇皇后両陛下謁見願いの取り扱いについて(依頼)、 の文書複写が昨日(1月21日)宮内庁秘書課情報公開室から届いた。 なお、「第174回国会平成21年度補正予算(2) 2010年1月21日予算委員会(7時間08分)、谷垣禎一(自由民主党・改革クラブ)(1時間32分)と平野博文官房長官・岡田克也外務大臣間の質問・答弁部分(経過時間40:36〜01:07:30間)」(「衆議院TVビデオライブラリ」)の遣り取りは、本文書の内容を知ることにより、一段と興味が湧く。 (1)と(2) 衆議院TV(ビデオライブラリ)
【回答】「自動車判断基準小委員会」の会議について 足立 様 国土交通省自動車交通局環境課と申します。 日頃より自動車環境行政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 ご質問いただきました点について、ご回答いたします。 1「自動車判断基準小委員会」の会議が非公開である理由はなんでしょうか。 (回答)1につきましては、燃費に係る技術開発の動向、方針など個別企業の企業秘密に関する議論が行われる予定であることから、非公開とさせていただいています。 2また、会議資料、議事の詳細のHP公開はされるのでしょうか。 (回答)2につきましては、資料につきましては上記の理由から公開しませんが、議事要旨をHP上に公開する予定です。 なお、本メールアドレスは、記者の登録用に用意しているものですので、今後のご質問にはお答えしかねることもあると思いますので、あらかじめご了承ください。 【g_TPB_GAB_KKY@mlit.go.jp】に問い合わせた(2010/06/23 19:45)件に関する回答(2010/06/24 13:54)
【件名: 拉致問題等について】 ご意見・ご感想: 1 岡田外相はARFで目の前に北朝鮮の外相がいるのに、なぜ拉致問題について、話し合いの糸口を掴もうとしないのか。韓国に対して拉致問題を頼むのでは、隔靴掻痒であり、問題解決が遠のくばかりで、埒があかない。真に解決する気があるのか。 2 韓国軍哨戒艦沈没事件では、日本として事件を調査・検証して得た情報を持つわけではないのに、早い段階から韓国(米国)情報を鵜呑みにし支援をするのは、911事件時の小泉首相の様である。 3 日本は北東アジアの安寧を維持するのであれば、もっとしっかりした見解を持つべきである。まさに、今次の米韓合同軍事演習は第二次朝鮮戦争への道を開く一触即発の状況である。日本も自動的に参戦国となってしまうことを、忘却しないでもらいたい。 4 3については、国民を危機に陥れる判断であるからしにて、党としても、その真偽の確証のほどを問うべきであり、国民に詳細を報じるべきである。 5 チキンレースのような演習は控えるように説得するのが、平和憲法を持つ国の外相が果たす役割であり、他国を煽るような言動は控えるべきである。 民主党の「ご意見・ご感想」への投稿(http://www.dpj.or.jp/header/form/index.html) 2010年7月23日 18:40 日朝平壌宣言(2002年9月17日) 日朝国交正常化交渉に関する基本方針(外務省HP) 1 日朝国交正常化交渉本会談を、10月29、30日の両日、マレーシア国クアラルンプールにて再開することとする。 2 国交正常化交渉においては、まず、拉致問題を日朝間の諸懸案の最優先事項として取り上げる。 併せて、工作船問題や日本及び国際社会の重大な懸念である核問題及びミサイル問題を含む安全保障の諸問題の解決に資するべく、関係省庁が参画する日朝安全保障協議の立上げについても合意するよう努める。 3 日朝国交正常化交渉においては、9月17日の日朝首脳会談で署名された日朝平壌宣言の原則と精神に則って、北朝鮮側の誠意を見極めつつ、慎重に交渉を進めることとする。 4 政府は、日本の安全と北東アジア地域の平和と安全に寄与するような形で国交正常化が実現するよう、最大限の努力を行う。このためにも、日米韓の緊密な連携の下、国交正常化交渉を進めることとする。
【菅首相へ 防衛白書の修正について】ご意見募集: 未だに検証の定かでない韓国軍哨戒艦沈没事件についての記載のために、防衛白書の加筆・修正をし、刷り直しに新たな費用を掛けるのは国費の無駄である。再考を求む。 日本政府は如何なる独自調査の上に本事件を北朝鮮の仕業と決め付けているのか伺いたい。単に同盟国等からの一方的な情報を鵜呑みのにしているのであれば、911事件時の小泉首相の対応と何等変わりない。 また、北東アジアの安寧を期するのであれば、無用な警戒心、緊張感を醸成するのでなく、その解消に努めるべきである。 首相官邸 ご意見募集への投稿 2010年7月31日
【観光地の廃屋について】 観光地に行って目に付くのは廃屋化した店舗です。 かつては殷賑を極めたであろうが、今や夢の跡のような有様です。 例えば、十和田湖周辺も含め、各地の観光地に空家店舗が打ち捨てられています。そこに外国からの観光客がぞろぞろと来ます。 一度全国の観光地を総浚いして、観光立国にふさわしい姿を再構築されたらいかがでしょうか。 それと、景勝地の海岸に無数に散らばる消波ブロックは何とも無様です。例えば、愛知県の伊良湖海岸はその点では景勝を損なわず、護岸にもよく参考になると考えます。 岩手県の浄土が浜では、見事な景観の背景にホテルらしき建物がデンとど真ん中に映ります。あの世から現実に引き戻されて、まったくぶち壊しです。景観条例等の規制が必要です。 美しい景観は国の宝でもあります。特に観光地は金鉱山です。しかし、それにはそれ相当の配慮、常日頃のメンテナンスが必要です。 また、観光地にはデザイン(グランドデザインの意味でない)、つまり、デザイナーの感覚が必要とされます。 今、富士山五合目には外国の観光客も訪れています。しかし、そのトイレ(私が行った時には改修か新設作業かが為されていたと思うが)の汚さと異臭には辟易しました。子供が臭いと叫んでました。 観光はある意味で「おもてなし」です。その結果は、リピータとなるか、悪印象を持たれネバーアゲンとなるかです。印刷物の美しさだけで誘っても、羊頭狗肉です。 案内標示(表示)にも一工夫が必要です。観光地の近傍で目指す場所を見失うのでは失格です。地元の人のちょっとした案内の心遣いも大切です。 少しばかり気づいた点を述べました。 愛知県 ○○ ○ 観光庁 ご意見欄への投稿 2010年8月19日 22:34 一部字句・段落等の修正あり。
【新聞記事から】 前略失礼いたします。 実は、今朝の中日新聞(2010.9.11)に、「憲法は、議会が第一義的な市民の代表だと位置づけている」との小林先生の発言が紹介されていました。 そこで、ご拝聴もしないでまことに不躾ではございますが、以下の疑問を呈することをお許しください。 この発言は地方自治に関してなされたと推測いたします。憲法は、93条1項に議会の設置を、2項で長とその議会の議員その他の吏員を住民が直接選挙と定めています。 とすると、 @この定めの配列から、先の「憲法は、議会が第一義的な市民の代表だと位置づけている」と導き出されるのでしょうか。 A元より管見の上、少ない手持ちの文献等を調べても、議会の地位は執行機関と独立対等であって最高機関ではないとあります。 また、首長も議員も地方自治の主体者である住民が選びます。そこには機能の相違は認めても、価値の違いは容認しないのではないかと考えられます。一票の価値が選挙する対象によって価値が変動するということになり、住民にとって主権の内容にも係わることではないのでしょうか。 B掲載記事を読んでの短見ですので、憲法の他の条項から演繹的に或いは帰納的に「憲法は、議会が第一義的な市民の代表だと位置づけている」と導かれる箇所をご指摘頂けないでしょうか。 小林先生の謦咳に直に接する者ではありませんが、先生の常日頃のご活躍を知る者として、ご教示いただければと失礼を省みず問いを発しました。 なお、猛暑の折柄、ご多忙中の先生にとってご負担になるようでしたら無視されても何ら他意はございませんので、お気遣いなさらないでください。 では小林先生の更なるご活躍を祈念いたします。 住所・電話番号(FAX)・E_MAIL・URL・BLOG・Twitter 略 足立 巖 2010.09.11 2010年9月11日 メールで問い合わせした。 2010年9月12日・13日にメール交換の上、小林先生宅に電話した。 (参考) 日本国憲法 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 (私の考え) 首長も議員も民意を反映して住民から直接選任されている。そこでは、何れが第一義的な市民の代表だと位置づけるのではなく、権衡を保ちながら、地方自治法に定める権限(機能)を各々が果たして自治体運営にあたるのである。憲法の住民自治の具現化である長と議員を直接選挙することに、一方の優位或いは住民の代表であること、つまり、正当性の主張をするものでないし、又されるものではないと考えるからである。 また、憲法も議事機関(機能)としての議会を定めたのであって、それを以って議会が「第一義的な市民の代表」であることを定めたのでないことは、憲法九十二条でいう法律、つまり、地方自治法の各規定からも読み取れる。更に地方自治法第百二十一条の長及び委員長等の出席が議長からの求めの常態化となっていることは、特に議会のあり方、構成が両者を俟って成り立つことであり、議会審議の深まりが担保されるものと考えるからである。 さらなる議論の深まりが必要と考える。
「第十一管区海上保安本部長あてに、行政文書(「平成22年9月7日尖閣諸島付近海域において中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した際に海上保安庁が撮影したビデオ」)の開示請求をした。 文書の存在は確実、政府が認めている。後は情報公開法第五条の三、四の不開示情報などに、今や該当するのかどうかである。 2010年11月09日 第十一管区海上保安本部長宛てに封書で「行政文書開示請求書」を送付。 関連:行政機関の保有する情報の公開に関する法律
「尖閣諸島沖で起きた中国漁船衝突の映像流出事件について」 「国民にこういう事実を知ってほしかった」と。が、そうか出来したぞ、と国民としては素直に喜べないし、誉め称えるわけにもいかない。 全体の奉仕者としての公務員が、奉仕者としての職責を全うすることの担保は、先ず法の遵守である。憲法は元より法・条例・規則・要綱に及ぶ法を率先して守ることである。 したがって、政府の映像取り扱いをめぐる判断と本件は次元が違うと考える。一緒くたにすべきではない。 2010年11月11日 上記内容の意見を、首相官邸、内閣官房、国土交通省、海上保安庁、第五管区海上保安本部へ各機関の方法に応じて、メール・意見欄に投稿。
「行政文書不開示」 第十一管区海上保安本部長あてに、行政文書(「平成22年9月7日尖閣諸島付近海域において中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した際に海上保安庁が撮影したビデオ」)の開示請求をしていた。12月6日15:17分に不開示決定の通知を入手。 不開示の理由は、「訴訟に関する文書に該当することから刑事訴訟法第53条の2第1項の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律が適用されないため」とある。 行政文書不開示決定通知書 刑事訴訟法 第五十三条の二 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
「情報公開についての要望」 参議院議長 西岡武夫 様 毎々国民のために種々御心労をいただきまして感謝いたしております。 さて、以下のように要望と質問をさせていただきますので、ご多忙中とは存じますが、よろしくご回答頂けます様、お願いいたします。 《要望》 現在、参議院には情報公開の運用規程がありません。 衆議院と同様に、情報公開法の趣旨を踏まえ、国民に対する説明責任を果たすために、衆議院に勝る「参議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」等を定められるよう要望します。 《質問》 1.衆議院は平成20年4月1日から運用をしております。なにゆえに、 参議院はこれまで情報公開の運用規程を持たないのか。 2.情報公開ついて参議院はどのよう考えているのか。 3.予定はないのか。 以上よろしくお願いいたします。 足立 巖 平成22年12月1日 参議院HP ご意見 webmaster@sangiin.go.jp 宛
「情報公開についての要望」 衆議院議長 横路孝弘 殿 毎々国民のためにご努力をいただきまして感謝いたしております。 さて、衆議院事務局の情報公開については、衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程があります。が、第二条規程2 議院行政文書には、衆議院の立法及び調査に係る文書は含まれない、との規定が置かれています。 これでは、国民が国会に対する理解や関心を深め、国政に参加しようにも、その根底となる共通認識が持てません。資料無し、情報無しでは、国民は謂わば、褌も付けずに裸体で相撲を取るようなもので、恐れ恥じ入って萎縮し相撲どころではありません。 そこで、是非とも情報公開法の趣旨を踏まえ、国民に対する説明責任を更に果たせるように、立法や調査に係る文書すなわち本会議や委員会等の会議の運営や立法活動・調査活動に関わる文書までを含め、開示対象とされるようお願いいたします。 なお、地方議会においては、公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに、市民の知る権利を尊重し、情報公開の総合的な推進を図る他の実施機関と歩調をあわせ、公文書の公開をいたしております。 衆議院におかれましても、地方議会を凌駕し、率先垂範して、国民に情報公開の範囲を拡大、充実させて戴けるよう重ねてお願いいたします。 ではご活躍を。 足立 巖 2010.12.7 衆議院HP webmaster@shugiin.go.jp 宛
「Re: 情報公開についての要望」 足立 巖 様 参議院の情報公開につきまして、貴重な御意見をお寄せいただきましたことに感 謝申し上げます。 参議院は、これまで「国民に開かれた国会」という指針の下に、テレホンサービスを始め、郵便、電子メール等、その問い合わせ手段にかかわらず、報道機関、国 民の皆様からの問い合わせに応じる形で、各種の情報の開示を行ってまいりました。また、広報、ホームページ、出版物等を通じ、参議院からの情報発信も積極的に 行っております。 一方、参議院はこれまで衆議院のような情報公開の運用規程を設けておりませんでしたが、今般、国民の皆様への情報提供の更なる充実を図るため、本年度末を目 途に参議院においても情報公開の運用規程を整備するよう事務局に指示したところであります。 今後とも、情報公開の運用規程の整備を含めて、国民の皆様への情報提供・情報発信を一層充実させてまいります。 参議院議長 西岡 武夫 2010年12月17日 9:03 Re: 情報公開についての要望