傍聴記 2007/09/13
尾張旭市公職者及び家族の弔慰並びに災厄見舞に関する内規の件
毎々お世話様になっております。
さて、「尾張旭市公職者及び家族の弔慰並びに災厄見舞に関する内規」第2条(10)に元公職者」が掲げられています。同様に市議会においても、「尾張旭市議会弔慰及び見舞に関する規程第2条(4)に、元市町村議会議員、元市町村長、元助役、元収入役、元教育長が掲げられています。内規の公職者の範囲は、市議会に比較し広く定義されております。
それぞれの機関が定めを持つことは許されることです。しかしながら、一地方公共団体としてみた場合、公職者の定義に相違があるのは不統一の感を懐きます。これらは行政規則の類と考えますが、いずれにしても、住民としては、現役公職者と元公職者に対する公費の負担をさせられていることになります。
そこで以下についてご見解をお訊ねします。
l.公職者の定義の不統一についてどのように考えるのか
2.現職者については理解に及ぶが、元公職者までを公費負担するのは行き過ぎではないか
3.内規、規程とも弔慰については、「2以上の公職者であった場合は、併贈呈はしないものとする」、「二以上の公職者に該当するときは、併贈呈はしないものとする」の注や備考があるが、二機関の併贈呈の禁止が無いのはなぜか。機関の相違との推測はできるが、住民の公費負担の面からは同じである
4.公職者に災厄のあったとき、市議会は、市長、助役、収入役、教育長が「地震、火災及び風水害等により家屋等に多大の損害を受けたときは、舞金30,000円以内を贈呈する」、「疾病等により1月以上入院又は引きこもり自宅療養したときは、5,000円以内の見舞金(金員に代えることができる。)を贈呈する」としているのに対し、内規では贈呈を行わないものと定めている。これについて機関の相違を超えた説明を求める
5.将来一自治体としての統一規程は考えられないか
6.公職者定義の法の根拠は何処にあるか
7.元公職者に対する違法な支出でない根拠は何処に求めているか
8.これら支出の根拠法(条例も含め)は何か
9.公職選挙法の寄付に関する制限には抵触しないのか
以上同一治体でも他機関のことにも及んでいますが、市としての統一した見解をご教示頂けますよう願います。
なお、参考に付しますと、「名誉市民に対し、その功績を顕彰するに相応しい礼を以って遇することを内容とする条例は違憲ではない」(昭和32.1.23行実)との見解があります。
2007年6月2日
市政等へのご意見へ2007/06/02 01:40 (備考:2007/9/13 二回目の打ち合わせ済み)
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