4-(5).読者の皆さんによる事例(投稿その5) |
「評価損」 を勝ち取った具体例(読者の皆さんによる投稿)の紹介ページ・その5です。
「おやじ」 さん
ご本人からいただいた投稿で、新車購入後
5年3ヶ月が経過した車両に対し、
評価損として5万円 (修理費のおおよそ10%)
が認められた、というケースです。
●2004-02-24:新製、 ●2004-02-24:投稿者様チェック、 ●2004-02-26:校正&公開
事例5.初年度登録から 5年3ヶ月 経過した車両の評価損 ご報告:「おやじ」 さん |
【 事 故 の 概 要 】 ・発 生 日 : 2004・1・21 17時35分頃 ・車 種 : HONDA S−MX RH−1 タフタホワイト 平成10年式 事故暦なし ・状 態 : リアフレーム修正しないと復元できず。 投稿理由はここ(↑)にあります。 加害車両保険会社 : あいおい損保 当方保険会社代理店の当初の見解 ; 100/0 の事故のため介入はできません。 【示談の流れ(その1)】 事故当日、加害車両保険会社代理店は姿を見せず、連絡もなし。 翌日、修理に出したが代車がないためレンタカーを借りる。 以後、車が治ってくる2月14日まで連絡なし。 2月15日連絡あり 内容は以下のとおり。 > お車治ってきましたでしょうか? これだけの対応にさすが、ぶち切れてしまいまして 郵送では署名捺印できません、 と、早々に電話を切る。 翌16日 代理店が初めて書類を持って自宅に来る。 この日代理店には 示談とは双方の意見を照らしながら納得に行くよう処理を進めていく事なのでは? 私は、賠償額=修理代+評価損 であると考えます。 と、問いただすと > 気持ちはわかります。 と言って居心地が悪いのか早々に帰ってしまう始末でした。 【示談の流れ(その2)】 翌日、物損担当の係長という人から連絡があり18日お伺いしたいと連絡があった。 この日私はやり込められると思い、インターネットで検索。 翌18日物損担当者が来る。 話を始めるが、代理店と同じことの繰り返し、新車の場合ならありえるかもしれないがそれ以外は認められませんとパンチを入れてくるもんですから、査定協会のHPから見せ初めて最後に調布市のKAZさんのHPを開いて判例などを見せた上で 投稿者の4年たった人が評価損を認められてなぜ認められないかと迫り とつめ寄ったら、少し考えて > 修理代478110円ですが、 と言い出したのでこれ幸いと欲張らずに認めていただけたのがありがたいのでと、示談終了とした。 【 追記 と まとめ】 だだし、という言葉も出てきたので追記しておきます。 > 通勤快速的車両だったら出せなかった。 と言ってました。 書けば短いですがこの話の内容から推測するに やはり、判定額は車両価値ではなく修理代金が基準になるようであるが、 ■当初掲示額=修理代478110円+レンタ代84000円=562110円 50000円UPで終了。 この時保険査定額は幾らだったのか聞いたところ880000円評価だったらしい。
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〜 サイト管理人より ひとこと 〜 「おやじ」
さん、詳しいご報告、どうもありがとうございました。 今回の事例では、過失割合が100:0のため、ご自分の保険会社側が示談に介入できず、「おやじ」 さんは大変苦労されたことと思います。情報収集から実際の交渉まで、会社相手に個人でできることには限りがありますが、短い時間の中でいろいろと力を尽くし、(決して満足されたわけでは無いでしょうけど) それなりの成果を得ることができて、結果としては良かったのではないでしょうか。 特に、初年度登録から5年3ヶ月が経過した車両に対して評価損が認められたという点については、このサイト(HP)をご覧になる他の読者の方々への参考になるとともに、大きな励みにもなるかと思います。このページの冒頭にて、「おやじ」 さんご本人が 「これから、戦う方々の為になれば」 とおっしゃっておりますが、サイト管理人である私もまったくそのように願ってやみません。 ところで、「過失割合ゼロのときには、自分側の保険会社が示談に介入できず」 の件ですが、保険会社によっては、特約オプション扱いになりますが (示談に介入できない代わりに) 第三者の仲介者を雇った場合の仲介費用を保険で補填するサービスもあるそうです。具体的には、裁判に発展してしまったケースなどで弁護士を雇った場合の弁護士相当費用ですね (東京海上火災保険の代理店:談、2004-02-24 時点)。・・・一応、念のため。 いずれにせよ、「おやじ」 さんには大変貴重な体験を投稿していただきました。この場を借りて、改めてお礼申し上げます。今後は、さらにいっそう、より良いカーライフを過ごされるようお祈りいたします。どうもありがとうございました。 最後になりますが、このサイトが、微力ながら読者のお役に立てれば幸いです。 記:調布市のKAZ |
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