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3.「ECLIPSE さん」 の8ナンバー・ランエボII

読者の愛車紹介・8ナンバーの仲間たちNo.3

ECLIPSE さん のランサー・エボリューションII を紹介します(登録区分:事務室車)。
●2000-08-09:新製、 ●2002-01-17:更新(レイアウト等変更)


<画像・左>アグレッシブな印象の、ランサー・エボリューションII。
<画像・右>事務室車で8ナンバー登録(群馬県)されています。

ランサー・エボリューションII  ランサー・エボリューションII

■ ECLIPSE さん より ひとこと
こんにちは。8ナンバーエボ2乗りのECLIPSEです。最初は、放送宣伝車で考えていましたが、事務室車で取りました。というのは、ディーラーの知人と自分でTELして構造要件を確認しました。結果、宣伝放送車と違うのは車室外に放送できる設備がいらないだけだからです。車室内の設備面積は同じ。設置する物は、特に決まってないそうです。要するに事務をする設備(事務機器)があればいいそうです。ということで、たいへん遅くなってしまいましたが、8ナンバーの仲間達の写真を送ります。紹介文は、KAZさんにお任せします。
 
■ 4ドアセダンで事務室車登録
・・・ということですので、以下、私(サイト管理人)がECLIPSEさんに代わってランサー・エボリューションII の紹介をさせていただきます。
事務室車用の設備(全体像)

<左>
事務室車用の設備の全景

4ドアセダンボディのランサー・エボリューションを、事務室車登録で8ナンバー化しています。

事務室車の構造要件は、前述のECLIPSEさんご本人のコメントにもある通りです。フロントシートより後ろにある車室のうち、1/2以上の面積を事務用の設備で占めている必要があります。ECLIPSEさんの場合は、上の画像にもあるように、後部座席の一部を事務机と事務用のイス(後述)にあてて、事務室車用の設備として登録しています。事務机については、上下2段構成として面積を稼いでいますが、それでも当初の検査の際には「やや不足している」との指摘を受けました。そこで急きょ、上段テーブルを車体中央側へと延長させて、合計面積で要件がOKとなった・・・という経緯があるようです。

<右>
事務作業者用の座席

後部座席の中央部を、事務作業者用のイス(兼用不可)として審査を受けました。

当然、この部分も、構造要件に示されている「必要面積」ぶんに含まれます。

事務作業者用の座席

さて、構造要件で示されている”必要面積”は、事務機材だけで占めなければならない・・・というものではありません。”事務室”車である以上、事務作業に従事する者の座席も”必要面積”として算出されることになりますから、極端な話し、ノーマルシートの一定部分を「事務作業者用のシート」として指定し、申請しても良いことになります。ただし、その際には、「通常の乗員用の座席」と「事務作業に従事する者の座席」とは兼用できない(つまり、乗車定員が減る)ことになっているようですから、注意が必要です。

というわけで、今回のランサー・エボリューションの場合は、上の右に示す画像の通り、後部座席の中央部にザブトンを敷き、この部分を事務作業に従事する者の座席として申請(受検)したようです。結果は、もちろんこれでOKでした。以上、簡単ですが、皆さんの参考になれば幸いです(KAZ & ECLIPSE)。
 


■ サイト管理者より ■

ECLIPSE さん、投稿ありがとうございました。
 事務室車に関する情報があまり無い時期に、苦労してその情報をかき集め、結果としてランサーの8ナン
バー化に見事成功されたことは、スゴイの一言です。特に 「事務作業に従事する人」 用のシート面積の
とらえ方(解釈方法)は参考になりました。面積条件としては、「機材の部分のみがカウント」 されるワケ
 では無いのですね。報告、ありがとうございます。それでは簡単ですが今後ともよろしくお願いいたします。


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