次に狭隘道路対策について質問いたします。
私は、この狭隘道路の拡幅整備については、平成9年11月議会(h9.12.8)と平成13年11月議会の2度にわたり質問をしたところであります。
岐阜市には戦前からの旧市街地における狭隘道路や合併で引き継いだ旧町村の1.8m幅のいわゆる赤道などが多くあります。これらの狭隘道路は、防災上や増大する高齢者の生活環境上数々の問題があるため拡幅整備が求められていますが、既存の道路整備手法ではなかなか整備が進みません。そこで、公道を含む狭隘道路に面して建物の新改築を行う際に行われる建築基準法に基づくセットバックを活用して効果的な道路拡幅を行ってはどうかという提案をしたものであります。具体的には建築主の理解と協力を得て民地の寄付を受けるとともに市も測量、登記費用の分担、舗装等を行うというものであり、関係部長のお考えをお尋ねしたのであります。
その際、特に「川崎市狭隘道路整備要項」をとりあげて対策の実施を求めたものであります。川崎市では、従来から、後退用地を寄付した場合には@後退線の位置を明示する後退杭等の支給、A塀や門などの除却費の助成、B後退部分の測量、登記、舗装整備等の支援措置を行っていたのですが、これらの支援措置のかなりの部分を、寄附をされない用地にも適用をし、さらに固定資産税及び都市計画税を非課税扱いにしております。さらに、市民の意識向上を図るねらいから「安全で住み良いまちづくり」と記された9p四方のプレートを舗装整備された道路に埋め込み、表示をしています。
@これまでの取り組み状況、現在の対策 ------------土木部長□
そこで、以下質問に入りますが、先ず道路整備の主管部の土木部長にお尋ねしたいと思いますが、狭隘道路対策についてその後どのような取り組みを行ってこられたのか、そして現在どのように進められようとしておられるのかについてであります。
Aこれまでの取り組み状況と道路セットバック指導態勢 -----建築部長□
建築部長にも質問したいと思いますが、狭隘道路に面した建物建築時においては建築基準法第42条第2項の規定により道路中心線より2mのセットバックが必要となり、その遵守が求められるのでありますが、市道との境界に門やブロック塀を造るなど必ずしも守られていない現状をよく見かけます。セットバックの遵守に向けた現在の指導態勢について、さらに土木部とタイアップした狭隘道路対策の取り組み状況等をお尋ねするものであります。
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第2段(要望)
新年度から狭隘道路整備の要項を定めて、これに基づいて「岐阜市狭隘道路拡幅整備事業」を開始していく、そして建築部においては市民への啓発チラシを作成して事業の周知も図るということでありますので、一定の評価をしたいと思います。
しかし、先ほど紹介しました川崎市の例ですと、寄付だけに頼っていては良好な状態の道路整備が進まないことから、要項の改正を行って寄付をされない用地にも適用をするなど支援措置の抜本的な拡大を行っているのであります。具体的には要項施行後1997年度の10年間で寄付を受けたのは167件にとどまっていたそうですが、改正後は年間400件の舗装整備を想定して事業を行っているそうであります。こうした点が、既に先進市の事例で分かっているのであります。
そこで、私は、やはり岐阜市の狭隘道路解消に向けた根本的な道路政策を明らかにしながら、そしてそれに伴う予算措置も講じて、実効ある対策を講じていただきたいと思うものであります。この点、強く要望致します。
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