プロフィール
 ふるさと鷺山(スライドショー)
 昔の鷺山・今の鷺山
 活動記録
 (ただいま工事中です)
 

議会質問


--2003・03議会--
《市民協働の街作りについて》
 はじめに「市民協働のまちづくり」について質問します。

 新年度新規事業の「ぎふコミュニティ・モデル事業」では「21世紀型の市民自治」のあり方についての方向性を示すため「協働のまちづくり指針」の作成を行うとしています。その内容としては市民と行政の役割分担とその理念、自治活動の活性化策、NPOやボランティア等との連携のあり方などを想定しています。併せて市民活動の実態調査と住民意識調査を行い、広く市民意見を募集するとしています。

 細江市長が、市民総参加で日本一元気な県都づくりを行うとする前向きな姿勢はよく理解できますし、新年度からの組織機構改革で「市民参画部」と「まちづくり推進部」を設置しようとされるところにも、その意気込みを感じます。

 市長がよく話されます「市民とのパートナーシップ」「市民とのコラボレーション」「市民総参加」が、これからのまちづくりに欠かせないものであることは同じ認識でありますが、岐阜市のこれまでの取り組み状況等から3点について質問します。

@「市民オーナーシップ」とのまちづくり  ----------------------市長□

 まず1点目として重点プロジェクトであります「市民オーナーシップ計画」と市長が強調される「パートナーシップ」、すなわち「市民とのコラボレーション」との差異についてであります。
 ご案内のとおり、4次総合計画は、その前期基本計画が今年度において終了するため、現在、次期計画について審議を開始しようとしているところであります。当然、新総合計画策定に当たっては、現計画の総括を行って取り組むべきと思いますが、その意味でその柱である「市民オーナシップ計画」についても検証をされるべきと思います。語義から言うならば、市民オーナーシップ計画は、行政の主人公を市民として高らかに位置づけたものであり、4次総合計画では、本市を生活満足度の高い暮らしやすい街にするために、市民主体のまちづくりを進めていくという基本的な考え方に基づくものとしています。そして別名を「市民しあわせプラン」としてます。
 確かに、当初はわかりにくさも感じたのでありますが、現在も立派に通用する概念と思いますが、市長は、この市民オーナシップ計画をどのようにみておられるのか、そしてこれに代わる市民とのまちづくりの新しい理念の特徴は何なのかについてお尋ねをします。

ANPO、ボランティア団体等の育成  ----------------------総合企画部長□

 2点目は、NPO、ボランティア団体等の育成策についてであります。まちづくりの主役として市民の各種の団体の育成やその活動の活性化が重要なことは言うまでもありませんし、議場でも度々指摘されてきたところであります。その際、特に重視されるべきことは、それら団体間の連携とそれら団体と行政とのタイアップでないかと思います。具体的には両者を結びつけるコーディネーター役、中間支援組織づくりであります。この点についてのお考えを総合企画部長にお尋ねします。

B市と自治会との関係          ----------------------市長室長□

 3点目として伝統的な地縁組織である自治会と行政との関わりに関してであります。
 岐阜市における自治会への加入率をみますと、平成元年度80.9%であったものが平成14年度では約72%と顕著な低下傾向が見られるのであります。この背景として核家族化がさらに進んだことも大きな要素といわなければなりませんが、残念ながら自治会に対する市民一般の認識の低下傾向が大きいのでないかと危惧するものであります。
 自治会活動の重要性は改めて言うまでもないことでありますが特に防災活動や福祉、環境美化等の面で益々重みを増していると思います。それだけに加入率を高めることが必要であります。勿論、住民による自治組織ですから、自治会の自己努力が必要なのは当然でありますが、今後、重要性を増す防災活動等は行政との密接不可分な関係性にありますことから、市サイドからの積極的な支援があっても良いと思います。しかしながら現実には、自治会と行政との関係性は、行政から自治会への依頼事項が多くて下請的な関係にあるとの批判が絶えないところであります。市長の言うところの市民協働の観点からは自治会組織と行政との関係性は対等、イーコールパートーシップであるべきはずと思いますので、今後この点の対応をどのようにお考えなのか市長室長にお尋ねします。
 
C「自治基本条例」の制定について<2回目質問>----------------------市長□

 自治体の理念や組織などを規定し、自治体の憲法といわれる「自治基本条例」を制定する自治体が増えてきています。2000年4月、地方分権を進めるために地方自治法をはじめとする関連の多くの法律が改正され、一括して施行されたことにより、「機関委任事務」制度が廃止され、自治体が行っている仕事の約7割が自治体が独自に処理する権限を持つ仕事ととなりました。一応、住民ニーズを中心に統一性を持って総合的に行うことが可能になった訳であります。一方、近年、地域への関心が高まりNPOやボランティア活動が活発になるとともに、まさに1回目の質問で取り上げたような、自治体行政への参画や協働を求める機運が高まってきたのであります。しかし現在の法律では自治体行政は選挙を通じて首長や議員に委ねることが中心で、住民が主体者として参画する仕組みは十分ではありません。このため、独自の条例のかたちで自治体や住民の役割、責務、連携のあり方を定め、参画の仕組みを制度として保障する、住民自治の法的ルールづくりが求められてきているのであります。
 今回行おうとしている「ぎふコミュニティ・モデル事業」の中で取り組む「協働のまちづくり指針」はまさに住民基本条例の骨格をなす部分に重なるところが多いのであります。
 そこで市長に改めてお伺いしますが、私は早晩、「岐阜市住民基本条例」を策定する必要があるのでないかと思いますが、いかがお考えかお尋ねをします。


 

《選挙制度改革(〒投票。18歳選挙)》

 次に選挙制度の改革について質問をいたします。

 この点については私は、寝たきり高齢者の参政権確保の観点から、これまで度々質問を行ってきたところであります。寝たきり高齢者の郵便投票の適応については先に質問があったところですが、改めてこの問題とともに18歳選挙権の実現などさらに視点を広げて選挙制度改革への対応姿勢について質問をしたいと思います。

 選挙制度の 改善を促す司法の判決が最近、相次いで出されています。一つは、全身の運動機能が奪われるALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者3人が「現行制度では投票ができず、選挙権が侵害されて」いるとして国家賠償をなどを求めた訴訟です(判決h14・11)。もう一つは、重度の不安神経症による対人恐怖症のため外出できない青年の例で、2000年の大阪府知事選や衆院選に関心を示し、両親が郵便投票できないか市などに問い合わせたが、いずれも認められず提訴に踏み切ったものであります(判決h15・2)。ともに判決では原告の損害賠償請求は棄却されていますが「違憲状態」であることを認定し、大阪地裁判決では「現行制度は、投票の機会の平等を保障した憲法の趣旨に照らして、必ずしも完全なものでなく、対象の拡大などの改善が図られてしかるべきだ」としているのであります。

 ご存じの通り、自ら投票所に行って投票することができない人のために不在者投票制度として在宅の郵便投票制度を設けています。だが、その対象は重度の身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ人のみに限られており、また代理投票が認められていないため本人の自書が必要とされています。このため、高齢や障害等で寝たきりの状態となった人や、自書できない人たちは、実質的に参政権を奪われているのが現状であります。

 参政権は、国民の有する権利のうちで最も基本的な権利であります。約125万人(2025年には2.2倍に増えると予測されています)といわれる寝たきりの高齢者が投票機会を阻まれているという実態は、成熟した民主主義国家の姿とは言い難いのであります。

 ちなみに、諸外国では郵便投票制度や代理投票制度などが幅広く認められています。また、投票要件の拡大が求められていますのは、寝たきりの高齢者や障害者にとどまりません。永住外国人もそうであります。多くの国々では、海外在住者や永住外国人の投票を広く認めています。

 在外邦人の投票権については、わが国でも2000年の衆院選から国政選挙の比例区に限って投票できる制度が導入されましたが、制度を利用している人はまだわずかであり、在外投票の簡素化等が求められているのであります。永住外国人の参政権については、地方選挙権付与法案が国会に提出され審議されていますが、いまだ実現するに至っていません。

 また、18歳選挙権の実現も大きな課題であります。日本国憲法は、選挙権を有するのは「成年者」(第15条)とした上で、具体的な年齢については「法律でこれを定める」(第44条)と規定しています。公職選挙法は、「成年」の基準を「20歳以上」としているわけですが、18歳選挙権はすでに100カ国以上で実施され、サミット参加国で実施していないのは日本だけであります。
 そこで以下質問に入りたいと思います。

@投票要件のバリアフリー化      -----------------選挙管理委員長□
 まずはじめに障害者や難病者、寝たきりの高齢者等の投票機会の保障のため郵便投票制度対象者の拡大と簡素化、代理投票の導入など投票要件のバリアフリー化を進めるべきだと思いますがいかがお考えなのか。特に郵便投票については申請書の請求から始まって何度も選管との間で手続きを行う必要があるのですが、申請書については予め該当者に送る等の簡素化が岐阜市選管単独の権限でできるものがあると思いますがいかがか選挙管理委員長にお尋ねします。あわせて指摘しました永住外国人への地方選挙権付与についてもお考えをお尋ねします。

A18歳選挙権の実現について考え    ----------------------市 長 □
 2点目として18歳選挙権の実現について市長のお考えをお尋ねしたいと思います。18歳選挙権については政界にも、一般社会でも根強い慎重論があることは存じていますし、確かに民法上の成人年齢は20歳となっていますが普通自動車免許などの多くの資格取得が18歳から認めれていますことは、社会人として一定の責任意識と判断力を有すると解釈されているからではないでしょうか。また、18歳で社会人として働いている人からみれば、納税しているのに政治に参加する権利がないという現状は、大きな問題点と言わざるを得ません。さらに市民との協働によるまちづくりを掲げる細江市政としては、若者たちの意見を市政に採り入れていくことからも積極的な姿勢があってしかるべきと思うところであります。この点は最近、市町村の合併を巡ってよく住民投票が行われるのでありますが、新たなまちづくりの観点から住民投票条例での投票資格を18歳以上とし、さらに外国籍の人にも認める傾向にありますことからも肯定されるところであります。積極的な答弁をお願いするものであります。

 
《狭隘道路対策》

 次に狭隘道路対策について質問いたします。

 私は、この狭隘道路の拡幅整備については、平成9年11月議会(h9.12.8)と平成13年11月議会の2度にわたり質問をしたところであります。

 岐阜市には戦前からの旧市街地における狭隘道路や合併で引き継いだ旧町村の1.8m幅のいわゆる赤道などが多くあります。これらの狭隘道路は、防災上や増大する高齢者の生活環境上数々の問題があるため拡幅整備が求められていますが、既存の道路整備手法ではなかなか整備が進みません。そこで、公道を含む狭隘道路に面して建物の新改築を行う際に行われる建築基準法に基づくセットバックを活用して効果的な道路拡幅を行ってはどうかという提案をしたものであります。具体的には建築主の理解と協力を得て民地の寄付を受けるとともに市も測量、登記費用の分担、舗装等を行うというものであり、関係部長のお考えをお尋ねしたのであります。

 その際、特に「川崎市狭隘道路整備要項」をとりあげて対策の実施を求めたものであります。川崎市では、従来から、後退用地を寄付した場合には@後退線の位置を明示する後退杭等の支給、A塀や門などの除却費の助成、B後退部分の測量、登記、舗装整備等の支援措置を行っていたのですが、これらの支援措置のかなりの部分を、寄附をされない用地にも適用をし、さらに固定資産税及び都市計画税を非課税扱いにしております。さらに、市民の意識向上を図るねらいから「安全で住み良いまちづくり」と記された9p四方のプレートを舗装整備された道路に埋め込み、表示をしています。

@これまでの取り組み状況、現在の対策       ------------土木部長□
 そこで、以下質問に入りますが、先ず道路整備の主管部の土木部長にお尋ねしたいと思いますが、狭隘道路対策についてその後どのような取り組みを行ってこられたのか、そして現在どのように進められようとしておられるのかについてであります。

Aこれまでの取り組み状況と道路セットバック指導態勢      -----建築部長□
 建築部長にも質問したいと思いますが、狭隘道路に面した建物建築時においては建築基準法第42条第2項の規定により道路中心線より2mのセットバックが必要となり、その遵守が求められるのでありますが、市道との境界に門やブロック塀を造るなど必ずしも守られていない現状をよく見かけます。セットバックの遵守に向けた現在の指導態勢について、さらに土木部とタイアップした狭隘道路対策の取り組み状況等をお尋ねするものであります。

-----------------------------------------------------
第2段(要望)
 新年度から狭隘道路整備の要項を定めて、これに基づいて「岐阜市狭隘道路拡幅整備事業」を開始していく、そして建築部においては市民への啓発チラシを作成して事業の周知も図るということでありますので、一定の評価をしたいと思います。
 しかし、先ほど紹介しました川崎市の例ですと、寄付だけに頼っていては良好な状態の道路整備が進まないことから、要項の改正を行って寄付をされない用地にも適用をするなど支援措置の抜本的な拡大を行っているのであります。具体的には要項施行後1997年度の10年間で寄付を受けたのは167件にとどまっていたそうですが、改正後は年間400件の舗装整備を想定して事業を行っているそうであります。こうした点が、既に先進市の事例で分かっているのであります。
 そこで、私は、やはり岐阜市の狭隘道路解消に向けた根本的な道路政策を明らかにしながら、そしてそれに伴う予算措置も講じて、実効ある対策を講じていただきたいと思うものであります。この点、強く要望致します。


《老人保健福祉計画》

 次に、このほど発表されました平成15年から19年度までの5カ年の岐阜市老人保健福祉計画について3点、保健福祉部長に質問をいたします。

@保険料改定         
  ---------保健福祉部長□
 1点目は介護保険料の改定についてであります。
 平成15〜17年度の第1号被保険者の介護保険料は、第3段階、基本月額3217円が提示されています。これは介護給付費準備基金の取り崩しと、介護報酬の改定分を充て、当初算定の3493円から、引き上げ幅を極力抑制された結果とのことでありその点は評価したいと思います。
 しかしながら、現行3,012円と比較して205円、6.8%の大幅な増額であります。高齢者がますます増えるに伴い、介護サービスの利用量も飛躍的な伸びが見込まれます。こうした状況は、将来における保険料の負担拡大となることが懸念されるところであります。今回は、介護給付費準備基金を7割も充てての結果であり、今後もこの方法だけに頼るには限度もあると考えるところであります。そこで今回の保険料の設定経過と今後の見通しについて、お尋ねします。

A施設入所基準        ---------------------------保健福祉部長□ 
 2点目として施設入所基準についてお伺いします。
 特別養護老人ホームの入所希望の方は、相変わらず大勢おられ、待機者も昨年の10月時点で808人と伺っています。これは、絶対的なベット数の不足に加えて、介護保険制度の施行により、要介護度1以上であれば、誰でも特別養護老人ホームへ入所できることになったことや在宅サービスの利用に比較して施設入所の割安感があることなどが考えられます。
 しかし、この結果、真に居宅での生活が困難な入所希望者がなかなか特別養護老人ホームに入所できないといった深刻な状況が生じているのであります。
 私は、現在の申込み順の入所方式を、一定の客観的な基準を設けて入所の必要性が高い人を優先する制度に改めることが重要と思いますが、最近、岐阜県では岐阜県老人福祉施設協議会と協働して、真に入所が必要な方を優先させるシステムに変更するための新指針をまとめ、実施に移すと聞いています。そこでその指針を受けての導入状況など実態についてお尋ねいたします。
 
B痴呆性高齢者グループホームの一定のサービス水準の確保----保健福祉部長□
 3点目として痴呆性高齢者グループホームにおける一定のサービス水準の確保についてお尋ねします。
 痴呆性の高齢者が5〜9人を基本単位として共同生活する(痴呆対応型共同生活介護)痴呆性高齢者グループホームは、家庭的な雰囲気の中で、症状の悪化を抑える効果が期待され、入所希望者は特に増加しています。老人保健福祉計画でも、現在(h14.9現在)8ユニット64人の定員を平成19年度には30ユニット270人の定員へと現行の4倍以上の大規模な整備目標を掲げています。実際、整備も急速に図られています。
 ところが、急増に伴って利用者の家族からのクレームをよく耳にするようになりました。具体的には介護者がクルクル代わるため、入所している老人が落ち着いて生活できない、あるいは痴呆症の老人に対して職員が本気で怒ったり無視したりするということなどであります。痴呆老人に接する職員教育が充分になされているのか、そして利用者と事業者を仲介するケアマネージャーが施設の運営状況を十分把握しているのか疑問視される場合もあります。新老人保健福祉計画でさらに施設が増えることになりますが、このままですと事業者間での利用者の獲得競争が先行して利用者に対するサービスの低下が懸念されます。
 私は、それだけにグループホームについては、介護サービスの質を確保するため客観的な基準を設けて第3者がそれに従って評価を行ってそれを公表するような仕組みがいるのでないかと思います。
 最近「指定居宅サービス業の事業の人員、設備及び運営に関する基準」についての一部改正が行われて、この外部評価の制度が義務づけられると聞きますが、それで十分対応できる内容なのか、そして現在の進捗状況についてお尋ねします。


《電子自治体推進》
 最後に電子自治体推進に関連して2点総合企画部長に質問いたします。

 新年度コンペ提案枠採択事業として情報発信IT化等推進事業(約7千万円)が計画されています。その内容は1室1ホームページの開設、ホームページのバリアフリー化、行政情報保護指針の策定等であります。いずれも電子自治体構築に向けての重要な取り組みと考えますが、とりわけ1室1ホームページ化が進められていきますと岐阜市のホームページによる情報発信量が大幅に増えていくことになります。
 そうしますとまさにWEB、すなわち蜘蛛の巣のように情報が張り巡らされることになって、市民が自分にとって一番必要な情報にたどり着くのに多少不便になることも考えられます。

@市民ポータルサイト                    -------------総合企画部長□
 この対処方法としては、当然ホームページの構成を工夫したりシンプルにすることなどが考えられますが、今、注目されているのがポータルサイトの設置です。
 ポータルとは玄関とか入り口という意味で、ポータルサイトとは従ってインターネットブラウザを起動したとき、便利な画面として最初に接続されるようにしたものであります。日本ではyahooなどの検索サイトや利用しているプロバイダーのホームページあるいはブラウザの初期設定のままで使われることが多く関心が低いようですが、アメリカでは1998年から注目を集めており、熾烈な主導権争い行われているものであります。
 岐阜市のホームページは市民にとって最も身近で利用価値のある情報であるはずです。ただし、ほしい情報の種類は、市民にとって当然異なります。育児中の若いお母さんにとっては保健所や保健福祉センターの健診情報等は必須のものでしょうし、中小企業の経営者にとっては岐阜市の融資制度や支援制度等に感心があるでしょうし、当然、地域の情報、例えば公民館の講座等はそれぞれ興味のあるものと思います。
 そこで、市民の年代、性別、居住地域等の属性を中心に必要な情報がスムーズに入手できるようなフレキシブルな市民ポータルサイトを開発しではどうかという提案です。一点目としてお考えをお伺いします。

A行政の情報保護指針の策定   ------------------------総合企画部長□
 2点目として行政の情報保護指針の策定についてお尋ねします。
 電子自治体構築が進むに連れて岐阜市の保有情報が飛躍的に増えていくのでありますが、この情報の管理が疎かになりますと市民生活に直結する情報が多いだけに市民に対する影響は計り知れないものがあります。
 最近、国の機密情報が漏洩されるといった事件がよく起きており新聞報道で大きく取り上げられます。さらにコンピュータウィルスや、ハッカーなどの攻撃や、内部職員による不正利用、閲覧、改ざん、さらには物理的な破壊、さらには事故等があり、その対策が極めて重要と考えるのであります。今般、このため行政情報保護指針の策定に取り組まれることは理解をするものでありますが、これまで岐阜市が行ってきた情報保護の取り組みとどのように異なるのか、計画の進め方等についてお伺いします。
 


E-mail:mb5n-ini@asahi-net.or.jp
copyright©2002-2003 Inui Naomi Office.All rights reserved.