「このテーマについて考えてみよう!!」

最近は、「考えてみよう」というテーマというよりは、やや「知ってみよう」という感じのテーマも混じってきていますがお許しを



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このコーナーは、特に、テーマを固定化せず、、僕が、時々に大切だと思ったテーマを提供することにしたいと思います。少しずつ、テーマを増やしていきたいです。是非、みなさんも考えてください。
感想、コメントを良ければお寄せ下さい。そして良ければ、それを読者の意見コーナーに載せてさらなる交流のきっかけにしてもらえませんんか。
(匿名オーケーですし、勿論勝手に載せたりはしません。僕との個別のメールのやりとりが原則です)


041123時点でリンクチェックしました。
いっぱいリンク切れてました

認知症男性、線路に入り死亡 電車遅れで遺族に損賠命令20130818
2013年8月10日の日本経済新聞の記事です。日本経済新聞の無料サービスに直接リンクしていますが、新聞記事は消えてしまうかもしれないので以下に概要を書きます。ただし、新聞記事しか見ていないので詳細な部分が不正確になるかもわかりませんがお許しください。

 発端は認知症の高齢者が線路内に立ち入り、電車と接触して死亡した事故です。
その事故に対して、JR東海が家族らの安全対策が不十分だったとして、列車が遅れたことに対する損害賠償を求める裁判を起こしたのです。
 その結果、名古屋地裁は判決で男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じたのです。
 裁判長は、同居していた妻が目を離した隙に男性が外出し、事故が発生したとして「妻には見守りを怠った過失がある」と認定し、別居している長男についても「事実上の監督者」とし、「徘徊(はいかい)を防止する適切な措置を講じていなかった」としたというものです。


本当はもっと詳しい事情を知り、判決文全体を読むなどしないと正確な態度表明は困難です。

しかし、この新聞記事から見る限りの意見としては、やはりとてもおかしい判決だと思いますね。

同居の85歳の妻から、別居している長男まで全面的な責任を背負うというのは僕は、おかしいと思います。

これが前例になるなら在宅ケースはクライエントを閉じ込めておくしかなくなりますよね。

みなさんも、色々と考えてほしいテーマです。

この件について「Naverまとめ」というサービスの中で取り上げられていますのでそれもリンクしておきます。
認知症男性が線路に入り死亡 電車遅れで男性の妻(85歳)と長男に損賠命令

これには、記事に対するさまざまな反応も寄せられているので参考になります。
他には2ch.などでもまったく異なるテーストで論議がされているようですがこれはリンクまではしません。関心ある人は見てみるといいですね。


将来、どちらもリンクが切れてしまうかもしれないのでもう少し特定するための情報を書いておくと、
2007年12月に愛知県大府市JR共和駅で起こった人身事故です。
それに対する名古屋地裁上田哲裁判長による2013年8月9日の判決です。





きょうと福祉人材育成認証制度
20130801

京都府が人材育成にしっかりと取り組んでいる福祉施設等を認証していこうという制度です。
福祉進路で悩んでいる学生にとって参考になるだろうと思います。
行政自らがリーダーシップとって域内の福祉関連の事業所を対象に認証をするのは多分日本初めてでないですかね。
他の自治体もぜひチャレンジしてほしい制度です。

従来、社会福祉士会などの職能団体と、社会福祉教育学校連盟等の養成団体が、福祉の専門性を上げることに努めたり、福祉教育を受けた学生が福祉関連に勤めるように促したりといった努力はしていましたが、行政と経営者側が積極的に協力し、学校・学生側をターゲットにするという考え方は多くは見られませんでした。
是非参考にしてほしいものです。

福祉専門職のありようについて考えるときに、養成側、職能だけが頑張ってもなかなか現状は変わりません。経営サイド、行政サイドの緊密な協力がなければ展開がないと僕は思います。
その意味でこの「認証制度」を一つの事例として、いろいろな可能性を考えてもらえればうれしいです。



国民政党への公開質問-2012年11月実施分-
20121206

興味深い!!

社会福祉士養成校協会のサイトの中にあります。
 
私たち、福祉・介護に関連する専門職団体、養成教育団体、学会の下記11団体では、この度、現存するすべての国政政党に対して、今後の福祉・介護施策に関する各党の見解(政見)について、2012年11月6日(火)付けで質問状を送付しましたところですが、その後、11月16日に衆議院が解散され、12月16日投開票の総選挙が行われることとなりましたため、この質問状は「12月16日投開票の総選挙を踏まえての回答」としてお願いすることとし、11月20日付けで各党担当者にFAXで送信いたしました。

というものです。

政治的な事柄に積極的に関与することに疑問を感じる人もいるかもわかりませんが、是非このリンク先を読んでみてください。
『貧困・生活保護』『高齢者』『障がい者』『保健医療』『子育て・子ども』『災害分野』についてそれぞれ11団体としての見解を示し、各党への回答を示しています。

11団体側の見解を見るだけでも意味があるし、やはり各回答に違いがあり投票にあたっての参考になりますし、ある意味で福祉問題に対する「見解の幅」がわかるという意味でも貴重です。

<小山個人としては、ソーシャルワーカーについての記述を「ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)」と表記し、社士、精神士と明示的に限定しているのが残念です。「社会福祉士・精神保健福祉士等ソーシャルワーカー」としてほしかったですが。しかし、趣旨や内容は大賛成です。>

なお、11団体とは、以下の11団体です。

 社団法人 日本社会福祉士会
 社団法人 日本社会福祉士養成校協会
 社団法人 日本介護福祉士会
 社団法人 日本介護福祉士養成施設協会
 社団法人 日本精神保健福祉士協会
 一般社団法人 日本精神保健福祉士養成校協会
 公益社団法人 日本医療社会福祉協会
 特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会
 社団法人 日本社会福祉教育学校連盟
 日本介護福祉学会
 日本地域福祉学会


大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会
児童虐待事例検証部会報告書
101225

大阪市では、平成22年7月、西区において2名の幼児が虐待により死亡した事件を受け、大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童虐待事例検証部会において、8月から11月にかけて5回にわたる審議を行っていただきました。同部会において、事実関係に基づき、問題点・課題を整理し、再発防止に向けての取組みについて報告書をまとめていただきましたので公表します。
というものです。いくつかの取り組み強化等の今後に向けての提言等がなされています。
上は、その概要で、下が報告書のフルバージョンです。
大阪市における幼児死亡事例検証結果報告書

「なるほどそこまで丁寧にしているのか」と感心したり、逆に「何だ!そんなことでいいのか?!」と腹を立てたり、いろいろと考えていく参考にしてください。


結婚式の2日前に中止を通達されたカップル、その理由に同情の声も 090921

ナリナリドットコムさんのサイトで見つけました。ひょっとして将来削除された時のためにグーグルキャッシュ も付けておきます。
まさにこのテーマを考えてみようというコーナーに最適の話題です。
ぜひ色々なこと考えてみてほしいです。

結婚式直前にソーシャルワーカーによって結婚は違法とされたカップルの話です。
詳しくは記事を見てほしいですが、女性に軽度の知的障害があるから結婚について理解できていないということが理由のようです。
実際日本でも過去に軽度の知的障害の女性を無料の労働力及び性的対象として(愛し合ったということでなく、そのようにはっきり意識して)籍を入れるといったことがあったようですから、ソーシャルワーカーが知的障害のある女性の結婚に対して「善行原理」「無危害原理」を働かすことは理解できます。しかし、本人の思いははっきりしているようです。「自律尊重原理」との兼ね合いですね。
このケースはどうあるべきかは正確には情報不足ですが、どう思われますか。



EPPIセンター(翻訳ページ)070819

下でもご紹介している関東学院の秋山先生のご苦労による翻訳ページです。
既にEBPではなく、私が予想していた通り、もっと包括的なEIP(Evidence Informed Practice)の世界になってきました。あちらこちらの日本語ページをめくってみて下さい(日本語は20ページあります)。世界的な動きになってきていまして、中国語のページも9月中旬には出来上がるそうです。
というメールを秋山先生からいただきました。

Evidence-Based Social Workについて考えてみよう060812

新しい、ソーシャルワークの実践方法で近年注目されています。
観念的に「こうあるべき」と主張するだけであったり、海外のモデルをただ輸入して、本当にそのモデルが効果があるかについての証拠をなしに採用するといった態度を批判し、厳密な手続きに基づいてきっちりと実践の効果を明らかにしていこうという考え方は今後ますます重要になって来るでしょう。
僕自身は「こうあるべき」といった規範的な理論も福祉においては重要だと思っていますが、対立するものとしててでなく、補完しあうものとして位置づけられるべきものだと思います。

関東学院大学の秋山薊二先生のホームページである、Evidence-Basedソーシャルワークの窓がこの件で情報満載です。
是非、ご覧下さい。




社会福祉士制度の改革について考えよう
071224



パブリックコメント募集
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令案」及び
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集について


以下に、070420時点でのこのテーマの文書とリストをのせています。これについての最新の厚生労働省によるパブリックコメント募集ページです。大量の文書ですが、良ければコメントをどうぞ。



僕は、ソーシャルワークが専門な上に、ホームページの更新も不定期な怠け者なので、今の段階でこのテーマをサイトで紹介することは、遅すぎるともいえるし、早すぎるともいえるのですが。

昨年(06年)以来、実は社会福祉士・介護福祉士制度のあり方について、国レベルでの論議が展開され、法律・制度レベルでの変更が行われようとしています。

もちろん、議論はそれまでもいろいろあったわけですが、大きく社会福祉士養成についての議論が表に出たのは、
先ずは、日本社会福祉士養成校協会の

『今後の社会福祉士養成教育のあり方について(提案)』(060603)でした。

とても意欲的な提案であり、例えば、従来の実習時間を一気に二倍にするべきではないかといった提案もこめられたものでした。

しかし、少し前のめり過ぎの提案であり、Aという現実の問題を論じて、Bという制度の改正提案につなげるという少し拙速な提案という印象がぬぐえないものでした。


いずれにしろ、この提案によって初めて(というと関係者に怒られますが)関係者に火がつき、各大学等で議論が展開されました。
それが集約されたものの一つが、

日本社会福祉学校連盟の060930の

『今後の社会福祉士養成教育のあり方について(提案)』についての意見」
「加盟校提出意見のまとめ」です。

僕個人は、この「意見」と「まとめ」の内容に最もコミットしています。文中に同志社の意見もあります。読んでみてください。学科会議でまとめたものであり、僕自身も積極的に関与しています。
ただし、これらの意見が出てきたのも、上の提案があればこそであることは忘れてはならないと思います。


それら(「提案」と「意見」)を受けて、社会保障制度審議会が動き、以下の意見書がでました。

「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見」(平成18年12月12日社会保障審議会福祉部会意見書)


そして、この意見書を受けて、さまざまな改定が検討されることになりました。
具体的には、基本資料の現時点版は日本社会福祉士養成校協会のサイトの以下のページが参考になります。

第166回通常国会提出『社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案』<関係資料>

例えば、法律上の「士」の定義が変わります。社会福祉士で言えば、「助言・指導」に加えて、「連絡および調整」も業務の中に含まれます。これ自体は政党でしょうね。助言・指導だけでしたら、ソーシャルワークを定義することにはなりませんからね(社会福祉士はソーシャルワーカーかという議論も、その包含関係を含めて残りますがここでは触れません。)。コーディネート、メディエート、アドボケートといった機能に触れてほしいところですから、「連絡・調整」が入るのは良しかな。ただし、「医師その他の保健医療サービスを提供する者」がわざわざ例示されることについての評価は分かれるでしょうが。
その他行政職ルートの見直しがおかなわれ、「養成課程」を経ずに国家試験が受験できるルートがなくなります。これなども、一般的には養成制度の矛盾を解決する「改善」だと評価できますし、僕個人も理屈としては公務員だけ学校にいかんで良いと言う矛盾がなくなることはやはり正しいと思います。ただし、立場を変えれば、公務員でわざわざ「養成校」に行く人はあまりいるとは考えられず、行政系の現場への普及が滞るのではないかといった見方もあります。戦略論としては面白い指摘ですね。
あとは、社会福祉主事からのステップアップの仕組みを明示し、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等の任用資格として位置づけるなどの工夫もされています。


2006年度私立大学・短期大学等入学志願動向 060803

日本私立学校振興・共済事業団私学経営相談センターの報告です。
福祉関連情報ではありません。大学の入学志願状況に関する報告書ですが規模別、学系別、地域別等の詳しい情報が分かります。福祉関係者用とはいえませんが、大学関係者にとってはいろいろ考えさせられる資料です。



厚生労働省パブリックコメント041123

パブリック・コメント手続とは、行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く国民・事業者等の皆さんから意見や情報を提出していただく機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行うというものです。
 特に、国の行政機関が新たな規制を設けようとしたり、それまで行っていた規制の内容を改めたり、規制を廃止しようとする場合には、そのような機会を設けなければならないことを閣議決定(平成11年3月23日)し、平成11年4月から実施しています。
 本手続は、国民・事業者等の皆さんの多様な意見・情報・専門知識を行政機関が把握するとともに、行政の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としています。

というものです。じっくりご覧ください。
なかなかですよ。そしてよければ発言してください。



国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)のソーシャルワークの定義030301

「ソーシャルワーク」についてのまさに、国際定義の日本訳です。
日本社会福祉士会のホームページの中にあります。一応、決定版といえるものです。これを出発点に、いろいろ考えていくといいですね。




福祉関連の最近の動向に関する話題01.10.12
従来メインのページから直接つないでいましたが、ここに移動しました。


パブリックコメント手続きの募集及び実施結果(01.05.31)
    厚生労働省のサイトにあります。本当に面白いですよ。ただし、募集期間が短いけどね。




障害者欠格条項をなくす会01.05.31
このリストの下のほうに、欠格条項についての情報にリンクして紹介していますが、この問題を本格的に扱っているサイトがありました。
最近少しずつ政府も取り組みはじめていますがしっかりと関心を持っておく必要のあるテーマですね。
最大多数の最大幸福について020303
僕は、「社会福祉とは」というのを説明する時に「最大多数の最大幸福の考え方とは違うのだ」といった形で説明をすることがあります。
過去に書いてインターネット上で公開している文章をご覧になってこのことについてご意見を書いてくださった方がいらっしゃいました。
当然のご意見というか、他の方でも同じように感じている方もいらっしゃるので僕の考え方をもう少し補足します。

福祉サービスの質に関する検討会01.02.17

足掛け4年にわたって上記テーマについて実は国の方で検討されているのですよね。
どうも、現実的には「第三者評価」って言うものに集約されているようですね。
第三者評価という形に集約されるのが適切かどうかはともかく、国がサービスの質について考えだしているなんていいことですね。研究者や実践家の側もどんどん頑張らなきゃね。彼らの提案をさせられているようではね。


知的障害者の人権侵害に関わる提言 98.8.27
埼玉県社会福祉士会の提言です。日本社会福祉士会のサイトにあります。人権侵害状況を「施設」におけるものと「在宅」におけるものに分けた上で整理し、それぞれの問題点に具体的な提言がなされています。参考になりますよ。そして、知的障害をもつ人たちの問題に限らず高齢者、児童に関わる福祉関係者も参考にできる内容です。
登録免許税法98.9.10
どうも、なじみのない税法関係の法律を一つご紹介するだけで、何事かとお思いでしょうが、ここで注目したいのは、別表の中の「23.人の資格の登記又は技能証明」の部分なのです。弁護士や医師、社会福祉士や介護福祉士などと言った国家資格の登録料が定められています。そして、この金額差は些細なことのようですが、国の各資格へのある意味での「格付け」とされたりもするのですね。参考にして下さい。(もちろん本質的な意味ではないですよ)
半陰陽者の方たちについて考える98.6.19
団体ホームページにも紹介しています「PESFIS」 ページです。「当事者のために」「Voice of Intersex」等のコーナーなど、考えさせられる内容がいっぱいです。ぜひ、ご覧下さい。
インターセックスの方たちを巡る自他の状況は、一般にタブーとされる性に関わる問題でもあると言うことと、「自分に関係ない」という「まさか感」が、我々に強いという二重の意味で、差別問題でも特に大きく、かつ典型的なものであると思います。福祉関係者も真剣に考え共感していかなければならないと思います。
『社会福祉士と精神保健福祉士の問題について考える』98.7.21
社会福祉士と精神保健福祉士と医療福祉士(仮称)の資格問題についての意見を聞かせてほしい。という類の個人メールを頂くことが多くなっています。
僕のコメントをここに載せます。
水戸パッケージ・知的障害者虐待事件(水戸事件)
更新97.9.15
かの悪名高き、水戸事件の情報があります。
既に、ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、ご存知無い方は、考えてみて下さい。でも、現実に対して「怒り」はもってほしいです(怒りは福祉の原点の一つだと思います)が、「むなしさ」を感じないで下さい。一方で、こんなにたくさんの人々がいろいろ感じ、怒っているのですから。
白河育成園虐待事件」副島洋明弁護士の「声明」「緊急連絡書」「事件報告書」98.2.4

個人ホームページコーナーで紹介している、Well−Being WINDs さんのページの中にある、白河育成園虐待事件を教訓として、「人権センター」を設立しよう!! コーナーにあります。
副島弁護士は、本年3月中に「白河育成会虐待事件の総括集会」と「人権センター」設立構想を提起しています。できるだけ多くの人々に読んでもらい、共にこの国の「ふくし」の未来を語っていきたいのです。
という、メールを頂きました。
左の、水戸事件と並んで、忘れてはならない事件です。
特に、これは、福祉施設で行われているという意味では我々福祉関係者は特に意識すべきし、当事者性をもって考えるべきテーマだと思います。
共生概念について考える
実はすでに、読者コーナーで過去に掲載済みの情報なのですが、考えてみれば、このコーナーからリンクする価値もあるかなと思いまして紹介します。ある方と僕との、「共生」という言葉を巡ってのメールでのやりとりを掲載しています。
さらに、この一連のやりとりに別の方からのコメントがあったりもするのですが、それは、「読者」コーナーで確認いただきたいと思います。
雑誌「世界」掲載記事事件について考える97.4.19
聖カタリナ女子大学の永和助教授(現佛教大学教授)が雑誌「世界」に載せた論文に対する県の老施協側の反応は、「よくある」できごとが「よくある」という範囲を越えてしまったために、結果的にわれわれにいろいろなことを考えさせてくれる出来事になったと思います。
「どう考える−障害者の性」
障害をもつ人や、高齢者にとっての「性」は、「恥ずかしいこと」として、隠されがちです。
もしくは、多くの人にとっては、高齢者や障害者にとって「性」の問題は関係ないことのような気さえしているのではないでしょうか。
しかし、少し考えて見れば当たり前のことですが、そんなはずはないのです。
この問題について「月刊・お好み書き」1996年5月1日号の記事から考えて見ませんか。
悩んでみて下さい。ご意見頂ければ、幸いです。
「74歳夏-彼氏ができて元気になった」9/22
これも「お好み焼き」の96年7月1日号の記事です。
高齢といっても、考えれば、70代と60代のお二人、思わず...えっ?!と思ってしまう、我々の方がよっぽど問題ですよね。
ぜひ、これも読んでください。
社会保障裁判等について考える11/3
個人コーナーに紹介した、脇田先生のページの中にあります。
ソーシャルワーカーの果たすべき役割の中にも、アドボケート(代弁)機能があります。
アドボケートを、法廷の場で果たす典型的な形が社会保障裁判等でしょう。
我々福祉関係の人間は、法廷レベルまでいかなくても、様々な形で、弁護士の方たちと協力して、クライエントの福祉を果たしていくことも、重要になってくると思います。参考にして下さい。
ただ、ワーカーの立場性が必要となることにもなり、そこでとまどわざるを得ない面もあると思います。しかし少なくとも、どのような立場をとるにしろ、結局とらないにしろ、「知り、考える」ところまでは、必要でしょう。
以下のような、コーナーを作っていたのですが、実はこの数年の間に大きな展開がされています。世の中少しずつ進んでいるのですね。
『障害者欠格条項をなくす会』のホームページを参考にしてみてください。


障害者等の就職にあたっての『欠格条項』について考える
これは、論文等と違い、データですが、大切に考えて欲しいテーマだと思います。
この資料を見れば分かるように実は、ある障害をもっただけで、就職を法律レベルで禁じられている職業が多くあるのです。「当然」と思う部分もあるかでしょうが、「えっ?なぜ?」と思われる箇所もたくさんあるはずです。ハイテクなどを駆使して補えるだろうハンディもいっさい認められていないことの多いのには、驚きます。ぜひ、じっくり一覧を見て考えてみて下さい。


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