環境基準
作成者  匿名希望さん作成増補改良
更新日  2004/06/26

 ここでは,環境基準の概要について整理した資料をいただきましたので掲載。

環境基準の概要
 環境基準の概要をまとめた資料を提供いただきました。
水質汚濁に係わる環境基準について
 公的サイトなので信用性高し。このサイトよりもこっちの方がわかりやすいかも。

【参考】
 水質類型の見なおしについて審議会答申がなされました。しかしサイトはロスト,残念 (;_;)...情報収集必要。


環境基準の概要

(1)公共用水域の環境基準

 公共用水域の環境基準については,環境基本法に水質汚濁に係る環境基準(水質環境基準)の設置義務,基準達成のための促進義務が規定されている。これを受けて下水道法では,下水道の目的の一つが「公共用水域の保全に資すること」であると明確に規定している。

 水質環境基準は,「人の健康の保護に関する環境基準」(いわゆる健康項目)と「生活環境の保全に関する環境基準」(いわゆる生活環境項目)とがある。 健康項目については,カドミウム,シアン等 23項目について基準値が定められており,全ての公共用水域につき一律に適用される。また,平成5年3月8日付け環境庁告示により,健康項目のほかに,人の健康の保護に関する物質ではあるが,公共用水域等における検出状況等からみて,現時点では直ちに環境基準項目とせず,引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて,「要監視項目」(25項目)として位置づけ,継続して公共用水域等の水質測定を行い,その推移を把握していくこととするとされている。

(2)健康環境項目

 水道水質基準と同じような項目が多数。詳細は公的サイトを参照ください。

人の健康の保護に関する環境基準
 表掲載。正確。

(3)生活環境項目

 生活環境項目については,公共用水域を河川,湖沼,海域の3つに区分し,それぞれについて,pH,BOD(COD),SS,DO,大腸菌群数等の項目について基準値が設定されているほか,湖沼や海域については富栄養化の防止を目的とした窒素及びリンに係る環境基準も設定されている。また,各々の公共用水域については,現在及び将来の利水状況や現状の水質に基づいて,水域類型の指定が行われている。 一方,水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める総理府令により全国一律の排水基準(一律排水基準)が設けられ,さらに,都道府県では,水域の状況に応じて一律排水基準より厳しい基準を定めることができることになっており,処理場を有する下水道からの排水も,特定施設を有する事業場等からの排水としての規制を受けることとなっている。

【参考】
・平成5年版 下水道計画の手引き P.50〜52
・平成7年 日本の下水道 −その現状と課題−  P.23〜26
・下水道施設計画・設計指針と解説  1994年版 前編 P.6,7,102〜108最近の動きについて


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