いつもの様に”耳かき”だかそんなキイワードで検索をかけて、WEBサーフィンを楽しんでいたある日の事でした。(嫌な趣味ですね)ん、大阪府理容師法施行条例? Googleの検索結果一覧に馴染みの無い名前を見つけ、なんとなくクリックしてみたところ…… 第3条6項 客の耳そり、耳掃除及び鼻毛そりをしないこと。 敵はコイツだったか! 条例という事は各県に裁量が委ねられている訳です。早速、全国の規定を調べて見ました。
とりあえず耳カキストにとっての極反動県は大阪府という事が判明しましたが、実は特に規定が無い所が殆どいうのが一寸意外です。それならば、真の敵は一体……。後は理容業組合の内規という可能性位しか残されていませんが、さすがにそんな物は外部に公開されてはいないようです、とほほ。 しかし、自由を求める耳カキスト達の闘いはけして終った訳ではありません。特に”客の求めがあれば”OK!の茨城石川各県の方々に置かれましては、床屋での耳かきのオーダーを義務として御願いしたく……。恥ずかしいとか、別に興味無いとか、私耳かきキライ、とかそんな事を言っている場合ではありません。事は耳カキスト全ての問題なんです! ここで耳かきの権利を主張しなければ、規定が全面禁止に移行していく事は火を見るより明らかです。そして、一旦動き出した流れは他都道府県にも次々に波及し、その先に待っている物は耳カキストの暗黒時代です。そうならない為に、今ここで、主張すべきことをはっきり主張する事が大切なんです。今やらない者が後でやる訳が無いっ! 万国の耳カキストとこっそり耳かきをしてくれている床屋さんよ、団結せよ!! |