いやなんかもうトンデモ無い話ですよね。こんな事は絶対に許されるべき事ではありません。「自己責任」社会の育成は21世紀の日本の国是とか言っていたのは一体何処のどの政府だったんでしょう。 それを真っ向から否定するような法律を作って平気な顔をしている連中には、人に倫理を説く前にまず論理学の基礎からやり直して欲しい物だと思うのですが。さしあたって保育園辺りまで戻って。自分はきっぱりと 床屋で耳かきをしなくなったのは一体何時からでしょうか? あのチープで下世話な官能の一時が失われて以来、自分の心には擦り切れた安物の靴下の様にぽっかり穴が空いたままです。いくら繕った所で穴は端からほつれて広がるばかりでキリがありません。単に経営の合理化によるサービス省略だとばかりに思っていたのですが、最近になってそれが医師法の絡みによる自粛だと知りました。 医師法の17条に次の条文があります。 「医師でなければ医業をしてはならない。」 医業とは医行為を業として行う事だそうです。つまり、床屋さんの日常業務の中に医行為が含まれるとアウトという事です。そして、この医行為の線引を巡って床屋業界と医師業界の間で火花を散らす争いが……あったかどうかは一寸良く分かんないですけど。 医行為の定義をもう少し深く掘り下げてみます。厚生省(現厚生労働省)通達によると医行為とは 「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為( 1964.6.13 医事 44 の 2 )」 なんだそうです。また最高裁の判決として 「医学上の知識と技能を有しないものがみだりにこれを行うときは、生理上危険のある程度に達している行為 (1955.5.24)」 という判例もあります。なんだか小難しい引用をぶってますが別に法律に詳しい訳じゃ全然無くって、ただ単に検索で見付けたこのサイトの解説を丸写ししてるだけですので。 要するに何かしらの器具を身体の中に入れるという行為が、お医者様の立場からすると ところで前述の医師法の解説サイトを読んでいたらこんな興味深い通達を見付けました。 「医行為の目的は治療に限定されない(1966.9.26 医事課長通知 )」 ……SMクラブなんかの摘発で、別件逮捕の罪状として医師法違反ってのはアリなんですか?(考えオチ) |