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At your own risk



 いやなんかもうトンデモ無い話ですよね。こんな事は絶対に許されるべき事ではありません。「自己責任」社会の育成は21世紀の日本の国是とか言っていたのは一体何処のどの政府だったんでしょう。
 それを真っ向から否定するような法律を作って平気な顔をしている連中には、人に倫理を説く前にまず論理学の基礎からやり直して欲しい物だと思うのですが。さしあたって保育園辺りまで戻って。自分はきっぱりと青少年有害社会環境対策基本法医師法に対してNoの返事を突き返したいと思います。そう、かけがえの無い自分達の耳かきの自由を守る為に。

 床屋で耳かきをしなくなったのは一体何時からでしょうか? あのチープで下世話な官能の一時が失われて以来、自分の心には擦り切れた安物の靴下の様にぽっかり穴が空いたままです。いくら繕った所で穴は端からほつれて広がるばかりでキリがありません。単に経営の合理化によるサービス省略だとばかりに思っていたのですが、最近になってそれが医師法の絡みによる自粛だと知りました。

 医師法の17条に次の条文があります。

医師でなければ医業をしてはならない。

 医業とは医行為を業として行う事だそうです。つまり、床屋さんの日常業務の中に医行為が含まれるとアウトという事です。そして、この医行為の線引を巡って床屋業界と医師業界の間で火花を散らす争いが……あったかどうかは一寸良く分かんないですけど。

 医行為の定義をもう少し深く掘り下げてみます。厚生省(現厚生労働省)通達によると医行為とは

医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為( 1964.6.13 医事 44 の 2 )

なんだそうです。また最高裁の判決として

医学上の知識と技能を有しないものがみだりにこれを行うときは、生理上危険のある程度に達している行為 (1955.5.24)

という判例もあります。なんだか小難しい引用をぶってますが別に法律に詳しい訳じゃ全然無くって、ただ単に検索で見付けたこのサイトの解説を丸写ししてるだけですので。

 要するに何かしらの器具を身体の中に入れるという行為が、お医者様の立場からすると自分の領域の越権行為危険を伴う行為と判断される様です。たしかに耳かきのやりすぎで中耳炎や外耳炎になる人も多いですし、医者(特に耳鼻科医)にとっては無闇に弄られては困るという事情も、正直理解出来なくはありません。でも、そんな物は「オカアサンの優しさ」で幾らでもフォロー出来るじゃないですか。むしろ責められるべきは「オカアサンの優しさ」を頑なに認めようとしない行政と司法なのではないでしょうか。ちなみに自分はマザコンという訳じゃないはずです、多分。依然、耳かきを巡る状況は医師業界側が優勢を保っている様ですが、とりあえず無粋な行政指導が、最近話題の耳かき屋さんに入らない事だけは祈らずに居られません。

 ところで前述の医師法の解説サイトを読んでいたらこんな興味深い通達を見付けました。

医行為の目的は治療に限定されない(1966.9.26 医事課長通知 )

……SMクラブなんかの摘発で、別件逮捕の罪状として医師法違反ってのはアリなんですか?(考えオチ)

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