朝倉孝景十七箇条


孝景が晩年、子の氏景に遺したといわれる家訓。合理主義・孝景の考え方をよく示しており、戦国大名家法の先駆的なものである。

朝倉敏景十七箇条

一、朝倉家に於ては宿老を定めるべからず。其の身の器用忠節によりて申しつくべき之事。
一、代々持ち来たり候などとて、不器用の人に團并に奉行職を預けるまじき事。
一、天下静謐にすといえども、遠近の諸国に目付を常に置き其の風儀を窺わせるべき事。
一、名作の刀脇差など、さのみ好みなさるまじく候。其の故は、たとい萬疋の太刀刀を持たりとも、百疋、鑓百丁には勝れまじき候。然れば萬疋をもって百疋の鑓を百丁求め、百人に持たせ候はば、一方は相防ぐ可き事。
一、京都より四座の猿楽等切々呼び下し、見物好みなさるまじく候。其の價をもって国の猿楽のうち器用ならん者を上せ仕り、舞をも習はせ候はば、末々までも嘉楽すべき事。
一、城内に於いて夜能は無用とすべき事。
一、侍の役なるとて、伊達白川へ使者を立て、能く馬・鷹など求むまじく候。自然他所より到来は各別に候。それも三箇年過ぐれば、他家へ遣るべし。長く持すれば、必ず後悔出で来たり候事。
一、朝倉の名字中を初年の始めの出仕表着る布子となすべく候。并に各々、同名定紋を付けさせらるべく候。分限有りとて、衣裳を結構せられ候は、国の端々の侍色を好み、ふきつつきたる所へ此の体にては出にくきなどとて、虚病を構え、一年出でず。二年出仕致さざれば、後々は朝倉前に伺公の者少なくなり候事。
一、家中諸々奉公人の内、仮に不器量不朝榜に候とも、一心健固の輩には別して愛憐を加えなさるべく候。但し、懦弱の族たりといふとも、容儀押立出群の者は、尤も然るべき供使之用い候の条。是れ亦、空しく捨てなさるまじく候。雙方不足の輩は介抱甚だしく無益となすべき事。
一、無奉公の者と奉公の族と同?蓋はれ候ては、奉公の人いかでかいさみ有るべき事。
一、さのみ事闕候はずば、他国の浪人などに右筆させらるまじき事。
一、僧俗共に能芸一手あらん者は、他家へ越しなされまじく候。但し身の能をのみ本として、無奉公ならん輩は曲尤もに候事。
一、勝つべき合戦は取るべき城を攻める等の時、吉日を選び方角を考えて時日を移す事甚だ口惜しく候。如何に能き日なるとて、大風に船を出し、大勢に独り向かはば、其の甲斐有るべからざることに候。たとい、難所悪日たりとも、細かに虚実を察して、密々に奇正を整え臨機応変して謀を本とせば、必ずや勝利を得られるべき事。
一、年中に三箇度器用計り、正直ならん者に申し付け、国をめぐらせ、四民諸々の口謁を聞き、其の沙汰致されるべく候。少々形を引き替えて、自身巡検するも然るべき事。
一、当家壘館の外に必ず国中に城郭を構えさせらるまじく候。?て大身の輩をば、悉く一乗の谷へ引き越しめて、其の郷其の村には只代官下司のみ居り置きなさるべき事。
神社仏閣并に町屋等を通られむ時は、少々馬を留めて、奇麗なるをば聊か称美し、破損せるをば稍恵憐の詞をも加えられ候はば、到らぬ者共は、御詞を懸りたるなどとて、歎じ并に堪えずして、悪きをば早く改め、能くは彌相嗜み候べきか。然れば、造作も入らずして、見事に持ちなす事も専ら主君の一心に依るべき候事。
一、諸々の沙汰直奏の時、理非を少しも曲げなさるまじく候。若し役人等私を致すの旨聞き及びなされ候はば、堅く同罪に処すべき事。
右の条々能く能く服?し、昼夜相勤めて永く子孫に??せらるべく候。諸事内方を謹み厚く沙汰し候へば、他国の悪党は邪魔せぬものなり云々。
群書類従・巻第四百三より。(書き下しは本ページ作成者による)