国籍取得

 帰化以外には、出生により日本国籍を取得する、届け出により日本国籍を取得することができます。

帰化以外の日本国籍の取得

 

【出生により日本国籍を取得する】

 

国籍法2条

  子は、次の場合には、日本国民とする。
出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 

【届け出により日本国籍を取得する】


国籍法3条

1 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

国籍法17条

1 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

※国籍法12条

出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

 

 国籍法12条は、例えば、日本人(夫)とフィリピン人(妻)の夫婦間でフィリピン国内において、夫婦の子どもが出生したとき、夫婦のどちらか一方がフィリピン国籍であることから、その子どもはフィリピン国籍を取得します。そしてその子どもは日本国民(上記国籍法2条一号による)でもあります。

 

 このような場合には、日本の戸籍法49条に基づき3箇月以内に出生届けを行うときに、日本の国籍を留保する意思表示をしないと日本の国籍を失うことになります。


 上記意思表示をせずに日本国籍を失った後の日本国籍取得は、上記国籍法17条により日本国籍の再取得により再度取得することになります。国籍再取得はこちら

 

 

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