日本国籍の留保の意思表示を行わず、日本国籍を失ったお子さんの国籍再取得の手続き、ご相談を承ります。
日本国籍の留保の意思表示を行わず、日本国籍を失ったとは(具体例)
日本人(夫)とフィリピン人(妻)の夫婦間でフィリピン国内において、夫婦の子どもが出生したとき、夫婦のどちらか一方がフィリピン国籍であることから、その子どもはフィリピン国籍を取得します。そしてその子どもは日本国民(国籍法2条一号による)でもあります。
このような場合には、日本の戸籍法49条に基づき3箇月以内に出生届けを行うときに、日本の国籍を留保する意思表示をしないと日本の国籍を失うことになります。
国籍法17条
1 | 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 |
2 | 略 |
3 | 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 |
※国籍法12条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
※日本に住所を有する
短期間の滞在(例:観光目的、親族訪問目的)で一時的に来日する場合、日本に住所を有することにはなりません。
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