国籍留保

国籍法12条

  出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。


 

 国籍法12条は、例えば、日本人(夫)とフィリピン人(妻)の夫婦間でフィリピン国内において、夫婦の子どもが出生したとき、夫婦のどちらか一方がフィリピン国籍であることから、その子どもは フィリピン国籍を取得します 。そしてその子どもは日本国民(国籍法2条一号による)でもあります。
 

 このような場合には、日本の戸籍法49条に基づき3箇月以内に出生届けを行うときに、日本の国籍を留保する意思表示をしないと日本の国籍を失うことになります。
 

 上記意思表示をせずに日本国籍を失った後の日本国籍取得は、上記国籍法17条により日本国籍の再取得により再度取得することになります。国籍再取得はこちら

 

 

ご依頼、ご希望、ご相談は、お問い合わせフォームからどうぞ