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雑感

4月17日 喫煙権と嫌煙権/児童買春防止法要綱案

 最近夜2時頃就寝、朝8時台起床という生活が続いている。この生活、午前中が眠いんだよね。何とかせねばなるまい。
 昨日横浜から戻ってくる際に感じたことだが、ホームが禁煙なのに、喫煙所以外でタバコを吸っている人が結構いる。あれ、困るのだ。紫煙は私の苦手とするものの一つである。決まった場所以外の所で吸われると、こちらとしても煙を不意打ちで食らうこととなり、迷惑このうえない。
 別に私はタバコを一切吸うなというのではない。煙を外に出さないでほしいのだ。1、2年ほど前、煙の出ないタバコというのが発売されたというニュースを聞いたことがあるが、タバコは皆そのようなタバコにするよう、法律で義務づけて欲しい。それがだめなら、タバコから出る煙は、全て喫煙者自身が吸い込むような仕組みにして、体内から煙を出すことは一切まかりならんという風にしてほしい。文字どおり、喫煙者には、タバコをその煙を含めて満喫して欲しいのだ。そうすれば、非喫煙者はきれいな空気が吸えるし、喫煙者は効率的にニコチンを摂取することができるではないか。一石二鳥である。もっとも、こうすると、タバコの消費量が減るので税収が減って困ると、大蔵省が文句を言うかも知れないが、が健康になり健康保険料の支出が減れば税収減もカバーできるのではないだろうか。

 これに対しては、タバコは煙をくゆらせるところに醍醐味があるのだという声があるかも知れない。でも、自動車にだって排ガス規制があるのだから、タバコの煙についても外に出す分については規制があっても全くおかしくないだろう。

 正直なところ、司法試験受験生はタバコを人前で断り無く吸うことになんのためらいもないようだ。まあ、ストレスがたまるのは分かるけど、もっと別の解消法はないのかね。もっとも、これはこの業界に限ったことではなく、日本人全般にいえることのような気もする。私などは、タバコを吸っている人を見ると、「そんなに口さびしいのなら、私の唇で埋めて差し上げましょうか?」と言いたくなってしまう。

 そうそう。児童買春防止法案の要綱案がアップされている場所をみつけました。ここです(2004年6月7日現在,もうなくなっています。制定された法律についてはこちら法務省のサイト内のページです。)。
 本法要綱案でまず注目されるのは、買春の相手方児童の年齢の不知を理由に言い逃れる(刑罰を免れる)ことは原則としてできないとされていることです(要綱案第七)。処罰の実効性担保ということから設けられた規定です。不知につき過失がなければ処罰されないこととなりますが、過失の証明責任を転換している点も含め、責任主義との関係が問題になりうるところです。
 次に、国民の国外犯を処罰するとしていることです(第八)。海外での児童買春が本法律制定の発端だったことを考えれば、当然の措置といえましょう。
 そして、司法試験受験生にとって関係があるのは、被害者の同意の有無にかかわらず強制わいせつ罪及び強姦罪が成立することとなる被害者の年齢が13歳から14歳に引き上げられることです。まあ、今年の短答前には法改正は間に合わないから、今年は関係ないけどね。
 この法律ができると、児童ポルノ、いわゆるロリータものの販売は通常の猥褻物頒布・販売より重く処罰されるわけです。
 本法制定が児童買春撲滅にどの程度効果があるのかは今後の運用次第ですが、日本も漸く人権尊重の面で世界並みになってきたということではないでしょうか。


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