憲法 平成10年度第2問

問  題

 
  国会法第五六条一項は、「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」と定めているが、この規定には、憲法上、どのような意味と問題があるか論ぜよ。
 また、右規定のただし書を改正し、「但し、予算を伴う法律案を発議するには、内閣の同意を必要とする」とした場合の憲法上の問題点について論ぜよ。

答  案

一 設問前段
1 国会法五六条一項の憲法上の意味
(1) 国会法五六条一項は、議員の議案の発議につき一定数以上の議員の賛成を要件とすることによって議員による議案の発議を制限するものである。
  また、予算を伴う法律案の提出については右の要件を加重している。
  このように議案の発議について一定数以上の議員の賛成を要件としたのは、議員が選挙区向けの利益の誘導を図って、成立の見込みもないのにお土産法案を無責任に提出するのを防止しようとしたことによる。
  このような無責任な議案提出を防止することにより、国会議員が地元の代表ではなく「全国民の代表」(四三条)するものとして活動することを担保使用とする意味を国会法五六条一項は有しているのである。
  そして、予算を伴う法律案については特に利益誘導の程度が高いこと及び財源のことを考えないお土産法案の弊害が著しいことから、提出の要件を加重して抑止しようとしているのである。

(2) また、国会法五六条一項は、議員の議案提出権に制限を加えることにより、国会に上程される議案を少なくし、国会が限られた時間と人手の中で唯一の立法機関(四一条)としての活動を実効的に行えるようにするという意味を有する。

2 憲法上の問題点
  本件国会法の規定は議案の提出に一定数以上の国会議員の賛成を要件とすることにより、議員立法の提出を困難にするという効果を有する。
  国会が国の唯一の立法機関(四一条)とされることを貫けば、法律については議員立法によってなされれるべきが本来の姿ということになろう。
  しかし国会法五六条一項のように議員の議案提出権に一定数以上の議員の賛成を要件とすると、少数会派による議員立法の提出が困難になり、国会の唯一の立法機関性(四一条)に反するのではないかという問題点が生じる。
  ただ、国会法五六条一項の規定は、前述のように正当な目的を有するものと認められる。
  また、内容の良い法案であれば他の会派の賛成も得られるはずである。
  したがって、国会の唯一の立法機関性に反するとまでは言えない、と解する。

二 設問後段
1 本件改正案は、予算を伴う法律案の提出につき予算の作成・提出権(七三条五号)を有する内閣の同意を要求することにより、予算と法律との整合性を保たせるという意味を有する。

2 しかし本改正案は、一定内容の法律案についてではあれその提出を内閣の意思にかからしめるもので国会の唯一の立法機関性に反するのではないかという問題点が生ずる。
  この点、法律案提出は立法の前段階にすぎないとして、国会の唯一の立法機関性に反しないとすることも考えられる。
  たしかに法律案提出は立法の前段階にすぎない。
  しかし一定内容のものに限るとはいえ法律案の提出をすべて内閣の意思にかからしめることは、そのような法律の制定についての国会のイニシアチブを奪うものであり、国会の唯一の立法機関性(四一条)に反し許されない、と解する。

以 上


所  感

 これまた上手く書けませんでした。時間はかかったんですけど(おかげで1問目が時間不足に)。設問後段って、内閣の法律案提出権一般についての議論と比較しながら書くと面白かったのかな、って、後から見ると思います。本試験の答案構成時は、予算を伴う法律案について内閣の同意を要求する趣旨を貫徹することはどっちにしろ無理なんだということ(予算と法律に不一致が生ずることは避けられないということ。)を書こうかと思っていたんですけれど、時間が足りなくなって・・。
 あと、前段と後段を分離して考えたのもマイナスです。前段での国会法56条1項但書についての記述を、内閣の予算提出権と絡める形で書けば、後段とつながったのだが。私は、国会法56条1項本文と但書を全く同じ趣旨のものとして書いてしまったため、前段と後段が分離することになりました。I先生いわく「前段と後段とが一貫した立場(価値判断)で統一されているかどうか不明瞭」とのことでした。
 プラスの点としては、憲法上の意味という問題文に答えて、単にお土産法案の防止というだけに終わらさず、43条、41条を挙げている点でしょうか。

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