研究テーマ->着メロ・着うた->着メロと着うたに関する権利上の問題 |
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権利上の問題について |
他人の作った音楽を使用するのであれば、どのような場合でも権利料というのを支払わなければなりません。
着メロや着うたの配信をビジネスにする場合は、権利料の違いなど、シビアな問題がからんできます。いずれの場合でも、自分の曲を発表する場合には、問題ありません。 |
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着メロに関する権利 |
着メロの場合、作曲者に対して、著作権料を払えばよいことになります。
自分で演奏データを作成するのであれば、作詞の権利や録音に関する権利(原盤権)は考えなくてよいことになります。著作権料の支払いは、通常、JASRACを通じて行われます。権利関係が単純なため、着メロビジネスへの参入は、比較的、簡単なものだったと言えます。 |
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着うたに関する権利 |
着うたの場合、CDから音を取り出していますから、作曲者への権利料とは別に、原盤権というものが関係してきます。着うたを作って販売するには、原版権を所有するレコード・レーベルの許諾と権利料の支払いが必要になります。原版権は、レコード会社がもっている場合もありますし、音楽プロダクションが持っている場合もあります。
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コピーガード |
着メロや着うたのファイルにはコピーガードといって不正コピーを抑止するための仕組みが備えられています。
着メロのコピーガードについては、着メロ
とPC用音楽ファイルの違い
のページも参考にしてください。
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