研究テーマ->着メロ・着うた->着メロと着うたに関する権利上の問題

このページでは、着メロと着うたに関する権利上の問題についての情報を提供します。着メロ、着うたに関する各項目への目次は、携帯電話用着信音楽ファイル・携帯ムービーの索引ページにあります。

 
権利上の問題について

他人の作った音楽を使用するのであれば、どのような場合でも権利料というのを支払わなければなりません。
着メロや着うたの配信をビジネスにする場合は、権利料の違いなど、シビアな問題がからんできます。いずれの場合でも、自分の曲を発表する場合には、問題ありません。

 
着メロに関する権利

着メロの場合、作曲者に対して、著作権料を払えばよいことになります。 自分で演奏データを作成するのであれば、作詞の権利や録音に関する権利(原盤権)は考えなくてよいことになります。著作権料の支払いは、通常、JASRACを通じて行われます。権利関係が単純なため、着メロビジネスへの参入は、比較的、簡単なものだったと言えます。

 
着うたに関する権利

着うたの場合、CDから音を取り出していますから、作曲者への権利料とは別に、原盤権というものが関係してきます。着うたを作って販売するには、原版権を所有するレコード・レーベルの許諾と権利料の支払いが必要になります。原版権は、レコード会社がもっている場合もありますし、音楽プロダクションが持っている場合もあります。

 
コピーガード

着メロや着うたのファイルにはコピーガードといって不正コピーを抑止するための仕組みが備えられています。
着メロのコピーガードについては、
着メロ とPC用音楽ファイルの違い のページも参考にしてください。

 

 

 
 

もっと著作権に関する説明を読みたい方は、音楽と著作権のページをご覧ください。
着メロの
不正コピーを抑制する仕組みや着うたの不正コピーや配信を抑制する仕組みも参考にしてください。
着メロ、着うたに関する各項目への目次は、携帯電話用着信音楽ファイル・携帯ムービーの索引ページにあります。

書籍とCDの紹介


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