(指導主事より渡されたプリント)

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

 教職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従わなければならないし、上司の職務上の命令すなわち職務命令に忠実に従わなければならない。
 県費負担教職員にあっては、法令、当該区市町村の条例及び規則、並びに当該区市町村教育委員会の定める規則及び規程のみならず、都道府県が定める勤務条件に関する条例及び任命、分限、懲戒に関する条例に従わなければならず、かつ区市町村教育委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

→参考法令
◎地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)職員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
◎地方教育公務員法第43条(服務の監督) 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
 2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規定(前条または次項の規程によって都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 3 県費負担職員の任免、分限または懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
 4 都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督または前条もしくは前項の規定により都道府県が制定する条例の実施について、市町村委員会に対し、一般的指示を行うことができる。