世田谷区個人情報保護条例(抜粋)

[目的]
(第1条)この条例は、個人情報の取り扱いについての基本的事項を定め、個人情報の収集、管理並びに利用及び提供の適正を期するとともに、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。

[実施機関の責務]
(第3条)実施機関は、個人情報を収集し、管理し、または利用し、もしくは提供するに当たっては、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護をはかるために必要な措置を講じなければならない。
 2.実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

[収集の制限]
( 第8条)実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、当該個人情報に関わる個人から直接これを収集しなければならない。(略)

[業務の登録]
(第9条)実施機関は、個人情報を取り扱う業務を開始しようとするときは、次に掲げる事項を世田谷区規則で定める帳簿に登録しなければならない。

[適正利用の原則等]
(第14条)実施機関は、収集した個人情報を当該個人情報を取り扱う業務の目的に即して適正に利用しなければならない。
2.実施機関は、管理している個人情報を区の機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という)をしてはならない。

[目的外利用の制限]
(第15条)前条第1項の規定に関わらず、実施機関は、本人の同意を得て、第9条第1項の規定により登録された業務の目的の範囲を超えて当該登録に係わる個人情報を利用すること(以下「目的外利用」という)ができる。
(略)

[外部提供の制限]
(第16条)第14条第2項の規定に係わらず、実施機関は、本人の同意を得て、外部提供をすることができる。
(略)

[電子計算組織への記録]
(第17条)(略)
2.実施機関は。新たな個人情報の項目を電子計算組織に記録するときは、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。

[電子計算組織の結合の禁止]
(第18条)実施機関は、個人情報を処理するためその電子計算組織と区の機関以外のものの電子計算組織との通信回線等による結合(以下「回線結合」という)を行ってはならない。ただし、当該回線結合が住民福祉の向上に資するため必要かつ適切と認められ、及び個人情報についての必要な保護措置が講じられている場合で、実施機関が審議会の意見を聞いて特に必要があると認めたときは、この限りではない。
                          以下略