55題 韓国における外国人差別

質問:

<参政権・公務員就任権、土地所有の自由、営業店舗面積の自由、株式保有の自由、農地所有の自由、貿易商登録の自由、定期刊行物発行の自由、金融機関設立の自由、という項目は、韓国で国民にしか認められていない自由なのですか?これらは、韓国の永住外国人に対してもまったく認められていない権利なのでしょうか?>

回答:

その通りで、在韓外国人には認めてられていません。例えば在韓華僑の方々は、かつて4万人以上おられましたが、今は1万数千人に減っているそうです。その多くは日本やアメリカなどに移住しているということです。それほど韓国における外国人差別は厳しいものです。

 また在日韓国人の一世では、韓国にも土地などの財産を所有しておられる方が多くあります。そしてその子どもが日本に帰化していることも多くなってきました。子どもは日本国籍となりますから、韓国にある親の所有する土地は、相続が困難になります。なぜなら韓国の法では,外国人が土地を所有することの禁止があるからです。

法律相談では、その場合、韓国にある相続した土地を1年以内に売却しなさい、そうでなければその土地は韓国政府に没収されるだろう、とあります。

 ただし、前に書きましたように、以上のことは数年前のことで、今は少しは緩和されているかも知れません。その点は未確認です。

 

質問:

<このような自由に関しては日本でもきっとかなりの制限があると思うのですが、具体的に比較検討して、韓国の制限が日本の制限に比べて特に厳しいといえるのでしょうか?>

回答:

 日本は財産権の自由を外国人にも認めています。また営業の自由、出版の自由なども一貫して認めてきています。韓国の外国人差別は、日本よりはるかに厳しいものです。

 

質問:

<永住外国人は別問題ですよね。ずっとその国に住む人たちには国民と同じ権利が保証されてもよいと思うのですがどうでしょう?>

回答:

 外国人が外国人たるかぎり、永住であろうとなかろうと、内国民と全く同じ権利というのはあり得ないものです。

 

 

(参考)

「韓国は差別がゆるい」? http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2006/04/28/344906

 

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