丸帆亭 萬釣報 #52 2000.7/26 更新                    
ロゴ サブロゴ
※ 
地元中心とした市民団体”十六万坪の自然を守る会”より活動報告が入っております。
今回は江戸前の会とは個別な運動を展開しておりますが、
じつに頑張っております。そして目的は一つ、埋立阻止!です。
 
"十六万坪の自然を守る会”活動報告
 
 
住民監査請求と公金支出差し止め提訴
 
5月25日 ●東京都監査委員への住民監査請求
■有明北開発事業(埋め立てと区画整理事業へ1009億円)へ
一般財源から支出する480億円は、多額の負債を抱え破綻
している臨海副都心開発事業会計のツケを都民に負わせるもので
地方自治法と地方公営企業法違反である。
■16万坪の浅瀬の埋立ては湿地保全促進をうたったラムサール条約
第1条、第4条に違反している。
■埋立てに関連した道路、鉄道、住宅、土地区画整理事業について
都は調査計画書を作成していない。これは、 都の環境影響評価条例第9条
「相互に関連する二以上の対象事業は併せて調査計画書を作成する」に
違反している。
■以上のように、今回の公金支出は地方自治法第2条15項に違反している。
したがって、東京都知事に対し、地方自治法第242条1項の規定により
埋立て事業への公金差止を請求する。


6月26日 ●監査委員より住民監査請求は不適法との通知。
「請求人の主張■■■は法242条に定める住民監査請求として不適法」
■本事業を実施するか否かは都の政策判断の問題である。
■ラムサール条約第4条は「自然保護区を設けることにより」
湿地の保全促進を図ることを定めたもので、個々の開発行為について
一般的かつ直接に規制する趣旨の規定ではない。
■どの事業を本件事業と「相互に関連する」事業と認めるかは、環境
影響評価実施上の都の判断の問題である。
■以上により、本件請求は、都の政策判断の当否や条約・条例の
解釈について、請求人の主観的見解を述べたに過ぎず、都の財務
会計上の行為の違法性・不当性を具体的かつ客観的に示したとは
認められない。よって、法242条に定める住民監査請求として不適法である。

6月29日 臨海ムダ使いチェック・都民アクション、東京湾・16万坪の自然を守
る会より
監査委員へ抗議声明。
●『都民を愚弄する東京都監査委員会』
今回の通知は、住民の監査請求権と地方行政に対する住民参加の権利を
著しく蹂躙するもので容認できない。今後住民訴訟の準備と精神的苦痛への
国家賠償請求をも検討している。
●『抗議声明(住民監査請求やり直し請求)』
私たちの正当な住民監査請求の再審理を請求。

6月30日 2億2510万円の前払い金への新たな住民監査請求を提出。
●平成12年4月、有明北地区浚渫工事(その1とその2)の契約
(それぞれ3億30万円と2億6250万円)を結び、前払い金として
1億2010万円と1億500万円を支払った。
●埋立免許が認可されていない状態での契約と支払いは、不当であり
地方自治法第2条15項及び第23条2項に違反する行為である。
●よって、東京都知事に対し、この契約の取り消しと前払い金の回収措置を
求める。

7月25日 6人の弁護団と共に、10人の原告団が東京地裁に住民訴訟をおこす。
同日地裁司法記者クラブで記者会見を行う。
●請求の趣旨
埋立事業へ一切の公金支出差止め、契約締結、企業債・地方債の起債手続き、
の差止めを求める。
●請求の原因
1.原告と被告(東京都民と石原都知事)
2.有明北地区の現状
■有明北地区の位置・形状
■歴史(東京湾埋立ての歴史)
■現状(ハゼ・野鳥など自然ゆたかな16万坪)
■利用状況(貯木場の歴史)
3.埋立計画
■〜■
4.本件事業の為の公金支出の違法性
■〜■
5.公金支出等の原因となる本件埋立事業の違法性
■〜■
6.公金支出の確実性
7.回復しがたい損害の発生
8.監査請求の前置
住民監査請求の正当性
9.結論
原告は被告に埋立事業へ一切の公金支出、契約締結、企業債・地方債の起債手
続き、
を差止める判決を求める。

今後のスケジュール
8月9日 AM10:30 地裁で住民監査請求(前払い金問題)の意見陳述

[十六万坪の自然を守る会]代表  田巻 誠
同時に、本日、東京地裁にて記者会見を行った模様です。
詳細は明朝刊にて。
朝日新聞ニュース速報 7/25 より転載


◇東京湾埋め立て阻止へ 都民が公金支出差し止め提訴◇


東京都が臨海副都心開発の一環として進めている有明北地区(江
東区)の旧貯木場の埋め立て事業をめぐり、都民10人が25日、
「東京湾にわずかに残された魚介類や鳥類の生息地に悪影響を与え
る事業は違法だ」などとして、石原慎太郎知事を相手に、この事業
に対する公金支出の差し止めなどを求める訴えを東京地裁に起こし
た。
 訴えによると、都は「第2次都長期計画」に基づき1988年3
月、埋め立てを含む土地利用計画を策定。その後、バブル崩壊によ
り埋め立て規模を縮小し、昨年8月、同地区約35ヘクタールの埋
め立て免許申請を港湾管理者である石原知事に提出した。うち、約
20ヘクタールは住宅用地となっている。
 住民側は、開発計画は「増益の見込みはなく、損失が増大して、
都の財政を悪化させるのは確実で、地方財政法、地方公営企業法な
どに違反する」と主張している。
 あわせて、埋め立て予定地はハゼやスズキ、アサリなどが生息し
、シギ、チドリなどが多く目につく「自然豊かな浅瀬」として、生
息環境を悪化させる事業は「ラムサール条約などに抵触している」
として埋め立てそのものの違法性を指摘している。
◇       ◇
 <都港湾局の話>
 訴状を見てから判断したい。

 

2000.7/26 校了