訴    状

千葉地方裁判所松戸支部御中

                           平成14年12月18

 

                 〒270−0002 千葉県松戸市平賀218番地19

                    原  告     沢間俊太郎

                          047(342)5700

                 〒271一0077 千葉県松戸市根本125番地

                    被  告     川井 敏久

                          047(366)1111

 

           慰 謝 料 請 求 の 訴

      訴訟物の価額          金10,000,000円

      貼用印紙類           金    57,600円

              請 求 の 趣 旨

1.            いわれのないことを公式の場で発言し、原告の名誉を著しく傷つけたことに対し、被告は

 原告に慰謝料として金10,000,000円及びこれに対する平成14年12月11日か

 ら支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

              請 求 の 原 因

1.原告は平成6年11月に初当選、現在3期目の松戸市議会議員、被告は平成6年7月に初 

当選、同じく現在3期目の松戸市長である。

2.松戸市議会平成14年度12月定例会において、被告は平成14年12月11日午後1時

 30分頃、同議会本会議場において、

公然と虚偽の事実を摘示、原告を侮辱し、原告の名誉を著しく毀損

した。(甲第1号証)

3.「財界展望」(甲第3号証)の記事に関する、原告の一般質問(甲第2号証)に答弁する中

での公式発言であり、議員、職員、傍聴人など不特定多数が聞いており、会議録も残る。

4.すでに12月12日付の千葉日報が「市議が1000万円要求」(甲第4号証)と大きく

報道しており、原告の受けた精神的苦痛及び逸失した信用は計り知れない。

5.これら被告の上記一連の行為が、刑法第230条「名誉毀損の罪」

公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

に該当することは明らかであり、すでに松戸警察署に告訴済みである。

6.よって被告は、原告が被った精神的苦痛に対し、慰謝料として

1千万円を支払わなければならない。

7.以下、公判にて争う。

                        上記原告本人 沢間 俊太郎

 

         被 告 の 発 言

(平成141211日午後1時30分頃。松戸市議会本会議場)

甲第1号証

                            

 最後のご答弁になりますが、「月刊財界展望」の記事につきまして1から4まで一括してご答

弁を申し上げます。

 その前に、このことのみお答えを申し上げることでは、議員の皆様方にこの質問の背景あるい

は全容、場合によってはその輪郭というものがよくご理解いただけないのではないかと、このよ

うに思っておりまして、私の他の部分も含めまして私からご答弁をさせていただきます。

 「月刊財界展望」に記載されている記事というのは、沢間議員、ご質問の中で触れております

が、私が札幌に旅行し、過剰な接待を受けているというようなことに始まった内容になっ

ております。

 

 それでは、このご質問に一括してご答弁を申し上げます。

 質問の「月刊財界展望」に記載されているような事実は一切ございません。

 記事は全くの虚偽の事柄を公然と摘示し、私の名誉を著しく毀損するものであることから、

抗議をし、財界展望新社に対し、すでに名誉棄損による損害賠償の訴えを提起しております。 

札幌旅行についての質問は「財界展望」の記事が真実であることを前提としております。

 通告書に先立って出された質問事項書、これは庁内に多く出回っておりますけども、これには

その他に「女性に関してはどうか」という質問がありましたが、これは通告書では消されており

ます。その意図は何か。

    この質問が私に揺さぶりをかけ、私を動揺させる意図の元にされた

ものであることは明らかであります。

 

 沢間議員の質問に関連して二つのことを申し上げたいと存じます。

 沢間議員は、当市が土屋亮平氏と締結した松戸市健康福祉会館建築物賃貸借契約に関し、

財界展望新社に種々情報を提供して参りました。

 その情報提供の中に私が過去2回の市長選挙で土屋氏から選挙事務所用地を提供された

ということがございます。

 この提供とは、一般には無償または著しく低廉な賃料で選挙事務所用地を借りたという印象を与

えるものでございます。

 しかしながら選挙事務所用地は、私の後援会が土屋氏の関連会社から適正賃料で借り受けたもの

であり、私が無償もしくは著しく低廉な賃料で借りた事実はございません。

 このような虚偽の情報を提供し、記事に掲載させたことは私に対する重大な名誉毀損行為に該当

致します。

 

 又、沢間議員は、質問にある「財界展望」の記事をインターネットのホームページやビラに何回も

搭載し、私がいかにも土屋氏から不当な便宜を供与され、

過剰な接待を受けてきたかのような印象を多くの人に与えました。

 このような行為は私の市長としての信用、社会的評価、職務の公正性を著しく損なわせる名誉毀損

に該当し、看過することはできません。

 そこで、私は近く沢間議員を相手取って損害賠償請求の訴えを提起する予定であり、すでにその

準備を完了しております。

 

 沢間議員は本年7月、松戸市が健康福祉会館の賃料として建物とその敷地についての固定資産税等

を支払ったのは違法であるとして、松戸市監査委員に対しその返還を求める監査請求をしましたが、

9月に請求を棄却されました。

 そこで沢間議員はこれを不服として私を相手取って損害賠償請求の訴訟を提起している、このこと

自体は元より問題はありませんが、沢間議員は訴え提起期限の直前になって、私に対し

某氏を介して土屋氏が1000万円を出せば、訴えは提起しないし、

健康福祉会館の問題から一切手を引くと申し入れ、訴状の写しを持参させました。

     これは明らかに不正な起因の要求であり、卑劣極まる行為

というべきものであります。

 

 沢間議員の申し入れの動機が土屋氏から入手しようとした1000万円を、

先に名誉棄損による損害賠償請求訴訟で支払いを命じられた

1000万円の慰謝料の支払いにあてる

ことにあったことも判明しております。

 私はもちろんこのような申し入れは拒否する考えであり、土屋氏もこれを拒否したので、私は、

その某氏を介して沢間議員にこのような取引には一切応じられないと回答を致しました。

 沢間議員の以上の行為は到底許されるべきものではなく、公共の利害に関するものである

ことから、明らかにしたものでございます。

 さらに敢えて申し上げさせていただくならば、

   沢間俊太郎議員、あなたは市議会議員として私にこのような質問をする資格もない

と思っております。以上、私からのご答弁とさせていただきます。

 

            青  字は事実に反する

            赤  字は重大な名誉毀損行為に該当する

 

                        上記原告本人 沢間 俊太郎


          証 拠 説 明 書

千葉地方裁判所松戸支部御中

慰謝料償請求事件

 

                          原  告    沢間俊太郎

                          被  告    川井 敏久

 

  甲第1号 ビデオテープ 原本 H14.12 11  松戸市議会での被告の名誉

                        毀損行為を録画した事実

  甲第2号 質問通告書  原本 H14.10.26  原告が議会に対し質問事項

                        を事前通達した事実

  甲第3号 月刊財界展望 原本 H14. 9. 2  月刊誌が被告に関する疑惑

        記  事            について記事にした事実

  甲第4号 新聞記事   写し H14.12 12  千葉日報が被告の議会内発言

        切り抜き            を報道した事実


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