公認会計士 税理士 佐久間税務会計事務所のホームページ Presented by 佐久間裕幸 |
税理士事務所
質問・問い合
|
開業手続(法人編) 会社で開業するか個人事業で行くかを検討して、法人で行くと決めたら、今度は、どういう会社形態にするか検討する必要があります。会社の種類には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社とありますが、一般的には、株式会社か有限会社からの選択になります。合名・合資の場合、人的な信用力を背景とする会社形態なので、世間的な会社への信頼度は落ちることになります。設立時の資本金を用意できない場合で、かつ法人を選択することによる節税のメリットを享受するだけの目的の場合を除いて、あまりお勧めしません。さて、株式会社か有限会社かということであれば、株式会社は、大きな組織への発展性も持ち合わせた会社形態ですから、株式会社であるに越したことはありません。しかし、最低資本金が1000万円(有限会社は300万円)であり、取締役2年・監査役3年ごとの役員変更登記も必要であるという点で、コストがかかるというデメリットはあります。株式会社の信用力とそれに見合ったコストという観点でどちらにするか検討してください。 さて、いずれかに決定すれば、後は、一気に手続に走れます。 まず、会社の設立登記です。ここでは一般的な発起設立を例に説明します。
これら一連の手続を私のような税理士に依頼すると、設立手続をする司法書士との打ち合わせの窓口となり、税務署、都税事務所等への提出書類の作成・提出代行をしたり、社会保険事務所等での手続きに際して添付する資料の準備などを任せることができます。開業準備に忙しいときですから、設立登記の書式集とにらめっこするのは時間の無駄という場合もあるでしょうね。 開業手続(個人編)へ 社会保険事務所等の手続きへ |