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開業手続(法人編)

 会社で開業するか個人事業で行くかを検討して、法人で行くと決めたら、今度は、どういう会社形態にするか検討する必要があります。会社の種類には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社とありますが、一般的には、株式会社か有限会社からの選択になります。合名・合資の場合、人的な信用力を背景とする会社形態なので、世間的な会社への信頼度は落ちることになります。設立時の資本金を用意できない場合で、かつ法人を選択することによる節税のメリットを享受するだけの目的の場合を除いて、あまりお勧めしません。

 さて、株式会社か有限会社かということであれば、株式会社は、大きな組織への発展性も持ち合わせた会社形態ですから、株式会社であるに越したことはありません。しかし、最低資本金が1000万円(有限会社は300万円)であり、取締役2年・監査役3年ごとの役員変更登記も必要であるという点で、コストがかかるというデメリットはあります。株式会社の信用力とそれに見合ったコストという観点でどちらにするか検討してください。

 さて、いずれかに決定すれば、後は、一気に手続に走れます。
まず、会社の設立登記です。ここでは一般的な発起設立を例に説明します。

1.発起人の決定
 最低1名。したがって、通常は経営者自身が就任します。
2.会社の目的と商号(社名)の決定。
 各種のルールがありますので、ある程度の目的を固めた段階で、類似商号の調査の折に法務局の登記官と打ち合わせをすることになります。もし、許認可が必要な事業であれば、事前に監督官庁に問い合わせておく方が良いでしょう。
3.類似商号の調査
 同一区市町村内に(同じ事業内容の)他の会社と類似の社名での登記はできませんから、社名の候補が決まった段階で、法務局で類似商号の調査を行います。
4.印鑑の作成
 社名が決まったら、代表取締役の印鑑(いわゆる社印)やゴム印などを発注しましょう。この段取りに足を引っ張られて会社設立が遅れる場合があります。また、会社の登記には、個人の印鑑証明書が必要ですから、印鑑登録が済んでいない人は、やっておく必要があります。
5.定款の作成と認証
 定款を作成したら、公証人役場へ行って、定款の認証をしてもらいます。 6.払込保管銀行の決定
 資本金を払込み、払込保管証明書を発行してもらう銀行を決定して、必要提出書類などを確認します。
7.取締役会の開催、資本金の払込み
 株主総会(社員総会)で取締役を選任し、払込保管銀行を決定し、資本金を払い込んだ後、その払込みを払込保管証明書で確認するなどの文書を作成します。
8.登記申請
 以上で設立登記に必要な書類が揃いますので、法務局で設立登記を行います。手続きが済んで登記簿謄本(登記事項証明書)が発行されるまで1週間前後かかります。登記簿謄本が銀行に提出されると、払込資本金が引き出せるようになります。
9.役所への届出
 所轄の税務署、都税事務所(または、県税事務所と市町村役場)に設立届出書を提出します。設立届けと一緒に青色申告の承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書なども提出するのが普通です。また、社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署で社会保険、雇用保険、労働保険の手続きをします。

 これら一連の手続を私のような税理士に依頼すると、設立手続をする司法書士との打ち合わせの窓口となり、税務署、都税事務所等への提出書類の作成・提出代行をしたり、社会保険事務所等での手続きに際して添付する資料の準備などを任せることができます。開業準備に忙しいときですから、設立登記の書式集とにらめっこするのは時間の無駄という場合もあるでしょうね。


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