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開業手続(個人編)

 個人事業の場合、会社設立という段取りが不要です。ですから、開業した場合に税務署等の役所への届出をすればよいということになります。

1.個人事業の開廃業届出書(税務署へ提出)
 開業したことを納税地の税務署に通知するための届出書です。
提出期限は、事業開始後一か月以内です。

2.青色申告承認申請書
 青色申告をする場合は、この申請書を事業開始後2か月以内に提出します。青色申告は、正規の帳簿を記帳している事業者に認められる特典です。特典として青色申告控除、青色専従者給与の必要経費算入、貸倒引当金の設定、純損失の繰越・繰戻し控除、特別償却などの優遇がありますので、ある程度の利益が見込める場合には、青色申告にすることをお勧めします。

3.給与支払事務所等の開設届出書
 これは、事業主、従業員への給与の支払いに当たって、所得税を徴収し、納付するために提出します。従業員を雇うことになった場合、1か月以内に提出しなければなりません。

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 事業主は、給与の支払い時に徴収した源泉税を翌月10日までに税務署に納付するのが原則ですが、従業員数が9名までの場合には、この申請書で申請することによって、7月と1月に前6か月分をまとめて納付することができるようになります。

5.青色事業専従者給与に関する届出書
 配偶者、親、子供などを専従者として雇う場合に、こうした専従者に支払う給与を事業の必要経費に算入するためにこの届出書を提出します。提出期限は、事業開始後2か月以内です。

6.都税(県税)事務所への届出
 「個人事業開始申告書」を提出することになっていますが、これは、事業税の課税の上で必要になる書類です。事業税は、所得が270万円を超えないと発生しないため、この申告書を出さずに事業をスタートしている場合も少なくありません。

7.社会保険事務所等への届出
 常時5人以上の従業員がいる個人事業主の事業所は、健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。詳細は、次の「社会保険事務所等の手続き」のページをご覧ください。



    社会保険事務所等の手続きへ