| 平成10年追加特別減税 |
| 特別減税額の引き上げ |
| 給与所得者に対する追加特別減税 |
| 年金受給者に対する追加特別減税 |
| 事業所得者等に対する特別減税 |
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平成10年分の所得税及び個人住民税の特別減税について、特別減税額が引き上げられます。
なお特別減税額の合計がそれぞれ平成10年分の所得税額及び個人住民税所得割額を超える場合は、その税額が限度とされます。
<所得税の特別減税額>
追加減税額 当初減税額 減税額合計 本 人 20,000円 18,000円 38,000円 控除対象配偶者又は
扶養親族1人につき10,000円 9,000円 19,000円
<個人住民税の特別減税額>
追加減税額 当初減税額 減税額合計 本 人 9,000円 8,000円 17,000円 控除対象配偶者又は
扶養親族1人につき4,500円 4,000円 8,500円
「給与所得の扶養控除等申告書」を提出している給与所得者(平成10年8月1日現在の甲欄適用者)については、その給与の支払者のもとで、その給与の支払時に次により追加特別減税額の控除が行われます。
個人住民税については、特別徴収による場合、平成10年6月は徴収せず、特別減税額控除後の年税額を7月から翌年5月までの11カ月で徴収します。
- 平成10年8月1日以後最初に支払われる給与に対する源泉徴収税額から追加特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、以後平成10年中に支払われる給与に対する源泉徴収税額から順次控除します。
なお、平成10年7月31日現在において、当初特別減税に係る控除未済額がある場合は追加特別減税額はその控除未済額を加算した金額になります。
- 上記による控除の適用を受けた者で控除未済部分の追加特別減税額がある者が、転職等により他の給与支払者から平成10年中の給与等の支払を受けることとなる場合には、一定の要件の下で、その 控除未済部分の金額が他の給与支払者に引き継がれ引き続き控除が受けられます。
- 年末調整時における平成10年分の給与に対する年税額から特別減税額を控除します。(年税額を限度とし、既に控除された特別減税額が精算されます。)
ただし、10年度分の通知は、6月30日(従前は5月31日)までとなります。
原則として平成10年8月1日現在「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している公的年金等の受給者については、その公的年金等の支払者のもとで、平成10年8月1日以後最初に支払われる公的年金等に対する源泉徴収税額から追加特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、以後平成10年中に支払われる公的年金等に対する源泉徴収税額から順次控除しますが、最終的な特別減税額の精算は確定申告によって受けることになります。個人住民税については、平成10年6月(第1期)分の徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、第2期以後順次控除します。
ただし、10年度第1期分の納期は、7月(従前は6月)とされます。
確定申告をする事業所得者等については、平成10年第1期予定納税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は第2期予定納税額から控除しますが、最終的な特別減税額の精算は確定申告によって受けることになります。
なお平成10年分所得税の予定納税については、第1期予定納税額の納期が7月から8月に、税務署長による予定納税額等の通知期限が6月15日から7月15日にそれぞれ1カ月遅れます。個人住民税については、平成10年6月(第1期)分の徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、第2期以後順次控除します。
ただし、10年度第1期分の納期は、7月(従前は6月)とされます。
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