平成10年2月施行特別減税 |
特 別 減 税 の 概 要 |
特 別 減 税 額 |
給与所得者に対する特別減税 |
年金受給者に対する特別減税 |
事業所得者に対する特別減税 |
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平成10年分の所得税及び個人住民税について特別減税が実施されることになりました。この特別減税は、平成10年分所得税及び個人住民税の納税者に対して、その人の年税額から扶養親族等の人数などに応じた一定額を控除するというものです。
特別減税額は次の金額の合計額です。(所得税額及び個人住民税所得割額を限度とします。)
なお、この場合の平成10年分所得税には、公社債及び預貯金の利子に対する所得税などの源泉分離(選択)課税が適用される所得に対する所得税は含まれません。
- 所 得 税
本人 18,000円
控除対象配偶者と扶養親族 1人につき 9,000円
- 個人住民税
本人 8,000円
控除対象配偶者と扶養親族 1人につき4,000円
控除対象配偶者と扶 養親族の数の合計数 |
所 得 税 | 個人住民税 | 合 計 | な し | 18,000円 | 8,000円 | 26,000円 | 1 人 | 27,000円 | 12,000円 | 39,000円 | 2 人 | 36,000円 | 16,000円 | 52,000円 | 3 人 | 45,000円 | 20,000円 | 65,000円 | 4 人 | 54,000円 | 24,000円 | 78,000円 | 5 人 | 63,000円 | 28,000円 | 91,000円 | 5人超省略 |
「給与所得の扶養控除等申告書」を提出している給与所得者(平成10年2月1日現在の甲欄適用者)については、その給与の支払者のもとで、その給与の支払時に次により特別減税額の控除が行われます。
給与所得者であっても、次のような人については、住所地の所轄税務署に確定申告書を提出して特別減税の適用を受けることになります。
- 平成10年2月以後最初に支払われる給与に対する源泉徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、3月以後順次控除します。
- 年末調整時における平成10年分の給与に対する年税額から特別減税額を控除します。(年税額を限度とし、既に控除された特別減税額が精算されます。)
個人住民税については、平成10年6月は徴収せず、特別減税後の年税額を7月から翌年5月までの11カ月で徴収します。
- 乙欄適用者
- 丙欄適用者
- 平成10年分の源泉所得税について災害減免法の規定による徴収猶予や還付を受けたり、平成10年の中途で退職したことにより年末調整を受けなかった人(月次給与特別減税額の控除済額より平成10年分の特別減税額が多い場合に限ります。)
- 給与所得以外の所得があったり平成10年分の給与の収入金額が2,000万円を超えることにより、平成10年分について確定申告書を提出する人(給与特別減税額より平成10年分の特別減税額が多い場合に限ります。)
原則として平成10年2月1日現在「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している公的年金等の受給者については、その公的年金等の支払者のもとで、次により特別減税額の控除が行われますが、最終的な特別減税額の精算は確定申告によって受けることになります。
個人住民税については、平成10年6月(第1期)分の徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、第2期以後順次控除します。
- 平成10年2月以後最初に支払われる公的年金等に対する源泉徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、3月以後順次控除します。
確定申告をする事業所得や不動産所得などに対する所得税は、平成10年7月及び11月に納付する予定納税額の減額又は平成11年に行う確定申告により、特別減税額の控除が行われます。個人住民税については、平成10年6月(第1期)分の徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、第2期以後順次控除します。
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