平成10年2月施行特別減税 
 


特 別 減 税 の 概 要
特 別 減 税 額
給与所得者に対する特別減税
年金受給者に対する特別減税
事業所得者に対する特別減税

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特 別 減 税 の 概 要


平成10年分の所得税及び個人住民税について特別減税が実施されることになりました。

この特別減税は、平成10年分所得税及び個人住民税の納税者に対して、その人の年税額から扶養親族等の人数などに応じた一定額を控除するというものです。

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特 別 減 税 額


特別減税額は次の金額の合計額です。(所得税額及び個人住民税所得割額を限度とします。)

なお、この場合の平成10年分所得税には、公社債及び預貯金の利子に対する所得税などの源泉分離(選択)課税が適用される所得に対する所得税は含まれません。

控除対象配偶者と扶
養親族の数の合計数
 所 得 税 個人住民税 合   計 
な し18,000円 8,000円26,000円
1 人27,000円 12,000円39,000円
2 人36,000円 16,000円52,000円
3 人45,000円 20,000円65,000円
4 人54,000円 24,000円78,000円
5 人63,000円 28,000円91,000円
5人超省略


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給与所得者に対する特別減税


「給与所得の扶養控除等申告書」を提出している給与所得者(平成10年2月1日現在の甲欄適用者)については、その給与の支払者のもとで、その給与の支払時に次により特別減税額の控除が行われます。

給与所得者であっても、次のような人については、住所地の所轄税務署に確定申告書を提出して特別減税の適用を受けることになります。

個人住民税については、平成10年6月は徴収せず、特別減税後の年税額を7月から翌年5月までの11カ月で徴収します。

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年金受給者に対する特別減税


原則として平成10年2月1日現在「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している公的年金等の受給者については、その公的年金等の支払者のもとで、次により特別減税額の控除が行われますが、最終的な特別減税額の精算は確定申告によって受けることになります。

個人住民税については、平成10年6月(第1期)分の徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、第2期以後順次控除します。

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事業所得者に対する特別減税


確定申告をする事業所得や不動産所得などに対する所得税は、平成10年7月及び11月に納付する予定納税額の減額又は平成11年に行う確定申告により、特別減税額の控除が行われます。

個人住民税については、平成10年6月(第1期)分の徴収税額から特別減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、第2期以後順次控除します。

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