平成9年度所得税に関する改正点 |
住宅取得等特別控除制度の改正 |
中小企業者の機械等の特別償却制度の改正 |
事業基盤強化設備の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正 |
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住宅を居住の 用に供した年 |
控除期間 | 1,000万円以下 の部分 |
1,000万円超 2,000万円以下 の部分 |
2,000万円超 3,000万円以下 の部分 |
控除限度額 |
平成9年 | 当初3年間 | 2% | 1% | 0.5% | 35万円 | 残り3年間 | 1% | 25万円 |
平成10年 | 当初2年間 | 2% | 1% | 0.5% | 35万円 | 残り4年間 | 1% | 25万円 |
平成11年 | 当初2年間 | 1.5% | 1% | 0.5% | 30万円 | 残り4年間 | 1% | 25万円 |
平成12年 平成13年 |
6年間 | 1% | 1% | 0.5% | 25万円 |
また、居住用家屋が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった人が、住宅等の再取得をして平成9年1月1日以後に居住の用に供した場合には、一定の要件の下で住宅借入金等の年末残高1,000万円以下の部分に適用される控除率は6年間を通じて2%に割増しされます。
住宅を居住の 用に供した年 | 控除期間 | 1,000万円以下 の部分 |
1,000万円超 2,000万円以下 の部分 |
2,000万円超 3,000万円以下 の部分 |
控除限度額 |
平成9年から 平成13年 | 6年間 | 2% | 1% | 0.5% | 35万円 |
対象となる一般の医療用機器の取得価額基準が、400万円以上(改正前240万円以上)に引き上げられ、特別償却割合が、14%(改正前12%)に引き上げられました。
対象となる特定の共同利用医療用機器の取得価額基準が、1億円以上(改正前5,000万円以上)に引き上げられ、特別償却割合が、15%(改正前13%)に引き上げられました。
(適用時期)平成9年4月1日以後に取得等をする減価償却資産について適用されます。
(適用時期)平成9年4月1日以後に取得又は賃借をする事業基盤強化設備について適用されます。
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