参議院憲法調査会公聴会応募受付確認メール

  2002年4月

 
<結果は選ばれませんでしたが、後世での、「当時は天皇制が人権侵害であることなど誰も言ってはいなかったじゃないか。(だから仕方ないじゃないか)」というような言い方を封じるために、当時の憲法調査会にはこのような意見も寄せられていたということを記録しておきます。>
 
以下受付確認メール(応募者データは省略)
 
送信者: <sankenpou@sangiin.go.jp>
宛先: "・・・・・・・・・・・・・・・" <・・・・@・・・・・.・・>
件名 : 公述人募集受付確認のお知らせ
日時 : 2002年4月17日 15:28
 
                              平成14年4月17日
 ○○ ○○ 様
 
                        参議院憲法調査会事務局長
                                桐 山 正 敏
拝 啓
 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。
 過日は、憲法調査会公聴会「私たちにとっての人権」
公述人募集に御応募をいただき誠にありがとうございました。
 ご応募された意見の要旨等、調査会で検討の上、選ばれた
方には結果を4月26日(金)までにお知らせできる予定です。
                            敬 具
 
 
02/04/17 14:10, "・・・・・・・・・・・・・・・" <・・・・@・・・・・.・・> wrote:
>
> thema=私たちにとっての人権
> comment1= 私は日本が敗戦を経て再び独立した1952年以降に生まれた世代に
> 属します。中学高校と学んだ現憲法の中の「基本的人権」について常々疑問に思
> ってきたことがあるのですが、私には重大なことだと思えるのに、身近な人々は
> 誰もそれに触れないので、これまでその疑問について多くの人の意見を聞くこと
> もできずに来ました。これまでの憲法調査会の議論にもその私の疑問を解き明か
> す意見を見いだすことができないでいます。そこで私の素朴な疑問を明らかにし
> 、多くの方々の意見を聞くことで、日本国憲法をめぐる議論の一助になりたいと
> 考えます。
> comment2= 憲法は、それを制定する私たちが、「自ら」をどのようなものである
> かを規定した文書であり、そのような憲法を制定する力こそ、私たち主権者の力
> です。憲法11条で私たちは、侵すことのできない永久の権利として基本的人権
> を規定しています。生まれによっても、性別によっても差別されず、職業選択や
> 居住の自由、また別の国家に加入する自由をも持つものとして、私たちは自らを
> 定めたのです。もしある人が、その生まれだけを根拠として、選挙権もなく、職
> 業選択の自由もなく、居住の自由もなく、自由な発言・行動もできない、などと
> 法的に定められていたとしたらどうでしょうか。それはとんでもない差別、人権
> 侵害だ、と誰もが怒るはずです。ところが、同じ日本国憲法が一方では、ある人
> 々に対してそのような差別を規定しているようにみえます。憲法第1条は、生身
> の特定の人間を国家の「象徴」(基本的人権を保障された「国民」とは違う、非
> ・国民)として定め、第2条ではその地位を「世襲」のものであると定めている
> からです。もし、国民以外の存在、基本的人権の埒外にある存在、を自らの国家
> 構成に繰り込まなければ、我々にはこの国家を維持できない、というのなら、そ
> のような犠牲を必要としてしか国家を形成できない「自ら」の弱さをこそ恥ずべ
> きではないでしょうか。そのようなダブルスタンダードは私たちが自らの基本的
> 人権をも軽んじ、また他者の(他国民の)基本的人権をも軽んずることにつなが
> りはしないでしょうか。学校で習ったアメリカの独立宣言やフランスの人権宣言
> を受験のための知識ではなく、現在の私たちを作る歴史の一部としてとらえ、人
> は生まれながらにして平等であらねばならないという思想、その人類の生み出し
> てきた思想を自らに適用するならば、日本において、ある特定の一家の人権をこ
> のように無視し続けるということはもはや許されない、と思うのです。
>  憲法を制定する主体である私たちは、人権侵害である象徴天皇制は廃止し、同
> じ国民の一人として彼らを迎え入れるべく国家構成を変更すべきだと思います。
> またそのことが、近隣の諸国や世界の他の国家の人々と、もっと風通しのよい堂
> 々とした関係を築ける、自信に満ちた日本人を形成してくれると信じます。
>  どうかこのような私の積年の考え方に、諸賢のご意見をいただけるようお願い
> 致します。
 
以下応募者データ、省略


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