端末設備の接続に関する法規
電気通信事業法
目的(第1条)
この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものにすることにより、 電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、 もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、 公共の福祉を増進することを目的とする。定義(第2条)
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、 符号、音響、又は影像 を送り、伝え、又は受けること。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、 器具、線路その他の電気的設備。 |
電気通信役務 | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、 その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
電気通信事業 | 電気通信役務を他人の需要に応じるために提供する事業。 |
検閲の禁止(第3条)
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、 検閲してはならない。秘密の保護(第4条)
事業の種類(第6条)
第2種電気通信事業の種類(第21条)
利用の公平(第7条)
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について 不当な差別的取扱いをしてはならない。重要通信の確保(第8条)
電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、 災害の予防若しくは電力の供給の確保又は秩序維持のために必要な事項を 内容とする通信を優先的に取り扱わらなければならない。 公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるものに ついても、同様とする。端末設備の接続の技術基準(第49条)
端末機器技術基準認定(第50条)
工事担任者による工事の実施及び監督(第53条)
工事担任者資格証(第54条)
交付を受けることができる者
交付を受けられないことがある者
資格証の返納
郵政大臣は、工事担任者が電気通信事業法又は同法に基づく命令の規定に違反したときは、 資格証の返納を命ずることができる。
工事担任者規則
工事担任者を要しない工事(第3条)
資格証の種類及び工事の範囲(第4条)
資格証の交付の申請(第37条)
試験に合格した日、養成課程を修了した日又は認定を受けた日から3ヶ月以内。資格証の訂正(第38条)
氏名に変更が生じた。資格証の再交付(第40条)
資格証を汚す、破る、又は失った。資格証の返納(第41条)
10日以内。資格証に記載項目
有線電気通信法
目的(第1条)
この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序 を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。定義(第2条)
有線電気通信 | 送信の場所と受信の場所との間の線状その他の導体を利用して、 電磁的方式により、 符号、音響、又は影像 を送り、伝え、又は受けること。 |
有線電気通信設備 | 有線電気通信を行うための機械、 器具、線路その他の電気的設備。 |
技術基準(第5条)
有線電気通信設備令
定義(第1条)
絶縁電線 | 絶縁物のみで被覆されている電線。 |
ケーブル | 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線。 |
線路 | 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれらに係る中継器その他の機器。 |
離隔距離 | 線路と他の物体(線路を含む)が、風などの気象条件による位置の変化により最も接近 した場合のこれらの物の間の距離。 |
周波数 | 低周波-200Hz以下の電磁波 音声周波-200Hz〜3,500Hz以下の電磁波 高周波-3,500Hzを越える電磁波 |
絶対レベル | 一の皮相電力の1mWに 対する比をデシベルで表したもの。 |
平衡度 | 通信回線の中性点と大地との間に 起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に 生じる電圧との比をデシベルで表したもの。 |
使用可能な電線の種類(第2条の2)
有線電気通信設備に使用される電線は、絶縁電線又は ケーブルでなければならない。通信回線の電気的条件(第3条、第4条)
平衡度 | 1,000Hzの交流において34dB以上 |
線路の電圧 | 100V以下 |
通信回線の電力 | +10dBm以下(音声周波) +20dBm以下(高周波) |
屋内電線(第18条)
屋内配線は、屋内強電流電線との離隔距離が30cm以下となる ときは、郵政省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。有線電気通信設備の保安(第19条)
有線電気通信設備は、郵政省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の 保安機能をもたなければならない。端末設備等規則
定義(第2条)
責任の分界(第3条)
利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との 責任の分界を明確にするため、 事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。漏えいする通信の識別禁止(第4条)
端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を 意図的に識別する機能を有してはならない。鳴音の防止(第5条)
端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発信 状態をいう。ハウリング。)を発生することを防止するために郵政大臣が別に告示 する条件をみたすものでなければならない。絶縁抵抗等(第6条)
使用電圧 | 絶縁抵抗又は絶縁耐力 |
300V以下 | 0.2Mオーム以上 |
300Vを越え750V以下の直流 | 0.4Mオーム以上 |
600Vを越え600V以下の交流 | |
750Vを越える直流 | 使用電圧の1.5倍の電圧を10分間加えても耐えること |
600Vを越える交流 |
過大音響衝撃発生防止(第7条)
端末設備内において電波を使用する端末設備(第9条)