端末設備の接続に関する法規


電気通信事業法

目的(第1条)

この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものにすることにより、 電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、 もって電気通信の健全な発達及び国民の利便 の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

定義(第2条)

電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、 符号音響、又は影像 を送り、伝え、又は受けること。
電気通信設備 電気通信を行うための機械、 器具、線路その他の電気的設備。
電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、 その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
(電気通信サービスのこと)
第一種電気通信役務の種類
電気通信役務の種類内容
音声伝送 概ね4kHz帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能 を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送 役務以外のもの
データ伝送 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を 他人の通信の用に供する電気通信役務
専用 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応じるために提供する事業。
電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務。

検閲の禁止(第3条)

電気通信事業者の取扱中に係る通信 は、検閲してはならない。

秘密の保護(第4条)

  1. 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、 侵してはならない。
  2. 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る 通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。

事業の種類(第6条)

電気通信回線設備:
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの附属設備。

第2種電気通信事業の種類(第21条)

利用の公平(第7条)

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について 不当な差別的取扱いをしてはならない。

重要通信の確保(第8条)

電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、 災害の予防若しくは電力の供給の確保又は秩序維持のために必要な事項を 内容とする通信を優先的に取り扱わらなければならない。 公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるものに ついても、同様とする。

第一種電気通信事業の許可(第9条)

第一種電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を 受けなければならない。

一般第二種電気通信事業の届出(第22条)

一般第二種電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣に届出 なければならない。

特別第二種電気通信事業の登録(第24条)

一般第二種電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を 受けなければならない。

契約約款の許可等(第31条の4)

第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件 (料金並びに総務省令で定める事項及び技術的条件に係わるものを除く)について 契約約款を定め、総務大臣の 認可をうけなければならない。

電気通信設備の維持(第41条)

第一種電気通信事業者及び特別第二種種電気通信事業者は、その電気通信事業の用に 供する電気通信設備(「事業用電気通信設備」という) を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

電気通信主任技術者の選任(第44条)

第一種電気通信事業者及び特別第二種種電気通信事業者は、 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、 総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格証の交付を受けている者 のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。

端末設備の接続の請求(第49条第1項)

第一種電気通信事業者は、利用者から端末設備の接続の請求 を受けたときは、その請求を拒むことができない。 ただし、その接続が技術基準にも技術的条件にも適合しない場合その他 総務省令で定めるものについては拒否できる。

端末設備の接続の技術基準(第49条第2項)

端末設備の接続の技術基準は、これにより次の事項が確保されている ものとして定められなければならない。

端末設備の定義
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備が同一構内又は同一建物内にある。
自営電気通信設備
第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって 端末設備に該当しないもの。

技術基準と技術的条件

端末機器技術基準認定(第50条)

端末設備の接続の検査(第51条)

利用者は、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を 接続したときは、その使用の開始前に当該第一種電気通信事業者の検査を 受けなければならない。ただし、記述基準適合認定を受けた端末機器等を接続する場合 その他総務省令で定める場合は検査を受ける必要がない。
また、接続後に端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障が ある場合において必要と認めるときは、第一種電気通信事業者は利用者に対して検査を 受けるべきことを求めることができる。
なお、これらの検査に従事する者は、その身分を示す証明書を関係人に提示 しなければならない。

検査を受ける必要がない場合等(施第32条)

自営電気通信設備の接続(第52条)

自営電気通信設備の接続の請求及び検査に関しては、 基本的に端末設備の場合と扱いは同じであるが、自営電気通信設備のみ、それを接続 することにより第一種電気通信事業者が困難とんることについて総務大臣の認定を 受けたときは接続を拒否できる。

工事担任者による工事の実施及び監督(第53条)

工事担任者資格証(第54条)

資格証の種類及び工事担任者が行い、又は監督できる端末設備若しくは 自営電気通信設備に関する工事の範囲は総務省令(工事担任者規則)で定める。

交付を受けることができる者

交付を受けられないことがある者

資格証の返納

郵政大臣は、工事担任者が電気通信事業法又は同法に基づく命令の規定に違反したときは、 資格証の返納を命ずることができる。

トップへ


工事担任者規則

工事担任者を要しない工事(第3条)

資格証の種類及び工事の範囲(第4条)

資格証の交付の申請(第37条)

試験に合格した日、養成課程を修了した日又は認定を受けた日から3ヶ月以内。

資格証の訂正(第38条)

氏名に変更が生じた。

資格証の再交付(第40条)

資格証を汚す、破る、又は失った。

資格証の返納(第41条)

10日以内。

資格証に記載項目

トップへ


有線電気通信法

目的(第1条)

この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序 を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

定義(第2条)

有線電気通信 送信の場所と受信の場所との間の線状その他の導体を利用して、 電磁的方式により、 符号音響、又は影像 を送り、伝え、又は受けること。
有線電気通信設備 有線電気通信を行うための機械、 器具、線路その他の電気的設備。

技術基準(第5条)

トップへ


有線電気通信設備令

定義(第1条)

電線 有線電気通信を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、 これらの物を含む)であって、強電流電線に重畳される通信回線 に係わるもの以外のもの
絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線
ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体 (絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む)
(強電流とは、概念的に商用電力を指し、これが送電の ための電力線をいう)
強電流絶縁線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線
強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている 電線及びこれらに係る中継器 その他の機器
(強電流電線は含まない)
支持物 電柱、支線、つり線その他の電線又は強電流電線を支持するための工作物
離隔距離 線路と他の物体(線路を含む)が、風などの気象条件による位置の変化により最も 接近した場合のこれらの物の間の距離
周波数 低周波-200Hz以下の電磁波
音声周波-200Hz〜3,500Hz以下の電磁波
高周波-3,500Hzを越える電磁波
絶対レベル 一の皮相電力1mWに 対する比をデシベルで表したもの
平衡度 通信回線の中性点大地との間に 起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に 生じる電圧との比をデシベルで表したもの
最大音量 通信回線に伝送される音響の電力 を別に告示するところにより測定した値
電圧

直流交流
低圧750V以下600V以下
高圧750V越え、7,000V以下600V越え、7,000V以下
特別高圧7,000Vを越えるもの7,000Vを越えるもの

使用可能な電線の種類(第2条の2)

有線電気通信設備に使用される電線は、絶縁電線又は ケーブルでなければならない。

通信回線の電気的条件(第3条、第4条)

平衡度 1,000Hzの交流において34dB以上
線路の電圧 100V以下
通信回線の電力 +10dBm以下(音声周波)
+20dBm以下(高周波)

架空電線の支持物(第5条)

架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は 架空強電流と交差し、又は接近するときは、次の条件を満たすように 設置しなければならない。

  1. 他人の設置した架空電線または架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を 通ることがないようにすること
  2. 架空強電流電線電線との間の離隔距離は、総務省令で定める値異常とすること

架空電線の高さ(第8条、施第7条)

架空電線の高さは、その架空線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を 横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところとする。

道路上路面から5m以上
横断歩道橋の上路面から3m以上
鉄道又は軌道の横断軌条面から5m以上

架空線と他人の設置した架空線等との関係(第9条〜第11条)

同一支柱物に設置する架空電線(第12条、施第14条)

架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と2以上の同一支柱物 に連続して架設するときは、架空電線を架空強電流電線の下とし架空強電流の腕金類と別の腕金類に架設 しなければならない。ただし、その架空強電流電線が低圧であって、 高圧強電流電線又は特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルである場合は除く。

屋内電線の絶縁抵抗(第17条)

屋内配線(光ファイバを除く)と大地との間及び屋内相互間の絶縁抵抗は、 直流100Vの電圧で測定した値で1Mオーム以上 でなければならない。

屋内電線(第18条)

屋内配線は、屋内強電流電線との離隔距離が30cm以下となる ときは、郵政省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

屋内配線と屋内強電流電線との交差又は接近(施第18条)

有線電気通信設備の保安(第19条)

有線電気通信設備は、郵政省令で定めるところにより、 絶縁機能避雷機能その他の 保安機能をもたなければならない。

保安機能(施19条)

トップへ


端末設備等規則

定義(第2条)

責任の分界(第3条)

利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との 責任の分界を明確にするため、 事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
分界点における接続の方式は、郵政大臣が別に告示するもの又は端末設備を 電気回線ごと事業用電気通信設備から容易に 切り離せるものでなければならない。

漏えいする通信の識別禁止(第4条)

端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を 意図的に識別する機能を有してはならない。

鳴音の防止(第5条)

端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発信 状態をいう。ハウリング。)を発生することを防止するために郵政大臣が別に告示 する条件をみたすものでなければならない。

絶縁抵抗等(第6条)

過大音響衝撃発生防止(第7条)

端末設備内において電波を使用する端末設備(第9条)

トップへ


| 工事担任者試験に向けて勉強中 |