遺産分割協議成立前の預金の払戻し(引き出し)

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2015.6.12mf
弁護士河原崎弘

相談:遺産分割協議前の預金の払戻し(引き出し)

父が亡くなりました。兄弟3人が相続人です。 まだ 遺産分割協議は成立していません。相続人全員の合意がないと預金の払い戻し(引き出し)はできないと考えていました。
ところが、相続人の1人が、銀行預金のうち、自分の法定相続分(1/3)約2000万円の預金の払戻し(引き出し)をしようとしています。銀行は、これを認めるでしょうか。

回答:法定相続分の預金の払戻し(引き出し)は可能

銀行によって、対応は異なります。法定相続分なら、払戻しに応じる銀行はあります。あるいは、遺産分割協議書、あるいは、銀行所定の書式で全員の同意書を要求する銀行もあります。

遺産の中には、遺産分割協議を経ることなく、数量的に分割できるもの(金銭、債権、預金債権など可分債権)と、できないの(不動産など)があります。
法律上は、相続人が複数存する場合において、相続財産中の金銭その他の可分債権(普通預金債権はこれに入ります)は、法律上、当然、分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると考えるのが普通です。
従って、 銀行は、自分の相続分に関しては払戻しに応ずる義務があります。払い戻しを拒否した場合は、銀行の行為は不法行為になり、銀行は、払戻額の約1割の弁護士費用を付加して支払う義務を負います。
ただし、特約などで、金融機関が払戻し拒否をできる預金もあります。

これまでの判例:預金は、可分債権である

新判決:預金は不可分債権である

上記扱いは、平成28年12月19日の下記最高裁判決により、変わりそうです。新判決は、預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものとしています。
従って、自己の法定相続分のみの払い戻しはできず、払戻には、常に、相続人全員の合意が必要とされるかもしれません。

判例

2010/9/29
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