遺産分割協議

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2015.4.25mf

弁護士河原崎弘

相談:遺産についての話合いができない

遺産相続についてお尋ねします。
父は3年前に亡くなり、先日、母も亡くなりました。弟と遺産相続でもめています。
弟夫婦は、私の実家に住みついていました。両親の最後に世話をしていました。 弟は、親の面倒を看たのは自分だからと言い、両親の預貯金などすべてを自分が管理し、 開示しません。
こちらから連絡をとろうとしても、弟は一切話に応じず、困っています。この場合、きちんと遺産を分割するにはどのような手続きをとったらよろしいですか。
相談者は、弁護士会を訪れました。

回答

遺産分割を求める調停申立をする

両親が亡くなっていますので、父の相続、その後の母の相続と、2回相続が発生しています。
被相続人が死亡したら、相続人で話し合い遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成して、遺産を分けます。

話し合いができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停申立、あるいは、審判の申立をします。
管轄裁判所は、調停の場合は、相手方(相手方である相続人)の住所地にある家庭裁判所です(家事事件手続法245条)。 審判の場合は、相続開始地(被相続人の住所地)にある家庭裁判所です(家事事件手続法191条)。審判の申立をしても、調停に付されますので、普通は、調停の申立をします。

調停が成立しないと審判手続きに移行

家庭裁判所で調停が成立しない場合は、自動的に審判手続きに移行します(家事事件手続法272条4項)。裁判所が審判で決めてくれます。
審判は、形式的で、不動産などは、単に、「申立人1/2、相手方1/2に分割する」などの例が多いです。
これでは、問題が解決せず、相続人は、単独で、遺産を処分したり、利用できません。そこで、 現物分割するとか、売却して代金を分割する必要がある場合は、後日、地方裁判所に共有物分割の訴えを提起する必要があります(民法258条1項)。

遺産の調査

遺産の詳細が不明の場合は、不動産については、法務局(登記所)で、登記簿謄本が取れます。預貯金は、銀行の支店に行き、預金者(被相続人)の除籍謄本、ご自分の戸籍謄本など自分が相続人である書類を示せば、銀行は、残高証明や預金台帳の写しを交付してくれます。銀行は、過去10年、郵便局は、過去5年の取引照会に応じています。以上により、遺産の内容、金額を知ることができます。

2010.7.29
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